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平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります

ページID:0069671 掲載日:2014年2月28日更新 印刷ページ表示

平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります

厚生労働省では、医療技術の進歩により、ペースメーカ等※1や人工関節等※2を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、身体障害者手帳の認定基準を見直しました。これに伴い、本県でも平成26年4月から認定基準を見直すこととしました。

 ※1 体内植え込み型除細動器(ICD)を含む  ※2 人工骨頭を含む

                         

1 改正内容

(1)ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害) 

【平成26年3月まで】     【平成26年4月から】 

一律1級に認定     ⇒   ペースメーカ等への依存度等に応じ 1・3・4級に認定 

                  (判定基準の詳細は別添1のとおりです。)

 

(2)人工関節等を入れた方(肢体不自由)

ア 股・膝関節

【平成26年3月まで】     【平成26年4月から】 

一律4級に認定     ⇒   術後の安定時点での関節可動域等に応じ4・5・7級、非該当に認定 

イ 足関節

【平成26年3月まで】     【平成26年4月から】 

一律5級に認定     ⇒   術後の安定時点での関節可動域等に応じ5・6・7級、非該当に認定

2 対象者 

平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。

ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。(申請手続きの流れの詳細は別添2のとおりです。)

3 申請先

各市区町村の障害福祉担当課

問合せ

愛知県 健康福祉部 障害福祉課
医療・給付グループ
担当:伊藤
電話:052-954-6291(ダイヤルイン)
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp

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