販売事業者が自ら保安業務を実施する場合、又は販売事業者から委託を受けて保安業務を実施する場合には、知事の認定が必要です。また併せて保安業務規程を定め、認可を受ける必要があります。
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提 出 書 類
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@ 保安機関認定申請書(Word形式) (PDF形式) 添付書類
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A 保安業務規程認可申請書(Word形式) (PDF形式) 添付書類
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手 数 料
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34,000円+(6,900円×保安業務区分の数)
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提 出 時 期
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事業開始前
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提 出 先
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保安機関事業所の所在地を所管する県の機関。複数の事業所を設置する場合、その所在地が東三河総局、尾張県民事務所 、西三河県民事務所の各機関の所管区域内のみにあたるときは、その県機関、東三河総局、尾張県民事務所、西三河県民 事務所の所管区域を超える場合は消防保安課産業保安室。提出先例
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備考:保安機関の認定を受けるためには、認定を受ける区分や一般消費 者等の数に応じた資格者や保安業務用機器が必要です。詳しくは、高圧ガスグループ(ダイヤルイン052-954-6197)にお問合せください。
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保安業務を実施する一般消費者等の数が、認定を受けた数を超えるとき
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事業所を増設するとき
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保安業務を実施する資格者又は保安業務用機器の数が減少したとき
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認定を受けている一般消費者等の数を減少したとき
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事業所の所在地や代表者など保安機関の内容を変更したとき
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保安機関を承継したとき
※愛知県知事の認定を受けた保安機関または認定を受けていない者が、愛知県知事の認定を受けた保安機関の地位を承継する場合に限る。 |
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