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電気工事業を営む方の登録制度のご案内
手続きは
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■登録電気工事業者…申請手数料22,000円(愛知県収入証紙)
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一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。
この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録を受けなければなりません。
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〇登録に必要となる条件
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@
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営業所ごとに主任電気工事士の設置 … 主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
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A
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電気工事に必要となる器具類 … 一般用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計)・自家用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置)
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○登録申請に必要な書類等
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書類番号
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書 類 名
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個人
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法人
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備 考
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1
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登録電気工事業者登録申請書
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○
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○
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15
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申請者に係る誓約書(個人用)
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○
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16
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同 上 (法人用)
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○
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17
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主任電気工事士に係る誓約書
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◎
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◎
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申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要
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18
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主任電気工事士の雇用証明書
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◎
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◎
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19
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主任電気工事士等の免状の写し
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◎
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◎
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21
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主任電気工事士等実務経験証明書
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◎
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◎
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第一種電気工事士を選任するときは不要
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申請者(個人)の住民票
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○
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申請者(法人)の登記簿謄本
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○
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24
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電気工事者カード
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◎
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◎
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申請手数料
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○
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○
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愛知県収入証紙22,000円
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(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
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■登録電気工事業者の登録更新…申請手数料12,000円(愛知県収入証紙)
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登録電気工事業者の有効期限は5年であって、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする場合は、登録更新を受けなければなりません。
なお、登録更新時に現登録の登録事項等と相違する場合は、変更届を提出した後でないと登録の更新ができません。
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500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
この制度により通知した方を「通知電気工事業者」といいます。
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〇届出に必要となる条件
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@
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営業所ごとに工事責任者(第一種電気工事士免状取得者)の設置
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A
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電気工事に必要となる器具類…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
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〇開始通知に必要な書類
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書類番号
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書 類 名
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個人
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法人
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備 考
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25
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電気工事業開始通知書
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○
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○
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16
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誓約書(個人用)
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○
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同上(法人用)
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○
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19
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電気工事士免状の写(工事責任者)
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◎
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◎
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第一種電気工事士免状取得
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通知者(個人)の住民票
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○
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通知者(法人)の登記簿謄本
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○
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24
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電気工事業者カード
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◎
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◎
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(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
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建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。
ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
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〇開始届出に必要となる条件
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@
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建設業の許可を取得していること
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A
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営業所ごとに主任電気工事士の設置…主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
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B
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電気工事に必要となる器具類…一般用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計)・自家用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置)
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○開始届出に必要な書類等
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書類番号
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書 類 名
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個人
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法人
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備 考
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12
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電気工事業開始届出書
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○
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○
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15
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申請者に係る誓約書(個人用)
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○
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16
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同 上 (法人用)
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○
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17
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主任電気工事士に係る誓約書
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◎
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◎
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申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要
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18
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主任電気工事士の雇用証明書
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◎
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◎
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19
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主任電気工事士等の免状の写し
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◎
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◎
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21
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主任電気工事士等実務経験証明書
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◎
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◎
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第一種電気工事士を選任するときは不要
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申請者(個人)の住民票
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○
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申請者(法人)の登記簿謄本
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○
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24
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電気工事者カード
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◎
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◎
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建設業許可証の写し
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○
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○
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(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに◎印に掲げる書類が必要となります。
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建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、通知をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。
ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の通知の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
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〇届出に必要となる条件等
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@
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建設業の許可を取得していること
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A
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営業所ごとに工事責任者(第一種電気工事士免状取得者)の設置
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B
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電気工事に必要となる器具類…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
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〇開始通知に必要な書類
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書類番号
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書 類 名
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個人
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法人
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備 考
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28
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電気工事業開始通知書
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○
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○
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15
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誓約書(個人用)
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○
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16
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同上(法人用)
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○
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19
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電気工事士免状の写(工事責任者)
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◎
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◎
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第一種電気工事士免状取得
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通知者(個人)の住民票
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○
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通知者(法人)の登記簿謄本
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○
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24
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電気工事業者カード
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◎
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◎
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建設業許可書の写
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○
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○
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(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
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●各種変更届…申請手数料 登録業者の登録証の訂正に係る場合のみ2,200円、その他は無料
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登録等電気工事業者は、登録、届出等の内容に変更が生じた場合はその変更を届出なければなりません。
変更に必要な書類及び届出書等については、愛知県防災局消防保安課又は各事務所行政防災課にお問い合わせください。
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◆電気工事業に関する申請書等の問い合わせ先及び提出先
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こちらです。
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