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第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状は、令和4年度にプラスチックカードへ移行しました。
なお、プラスチックカード化以前に交付した免状につきましては、プラスチックカードへの移行後も変わらず有効ですので、ご承知おきください。
下記に関する手続きの御案内のページです。左のメニューから該当する手続きをお選びいただくと、詳細な御案内が表示されます。
メニュー番号1、2:電気工事士法に基づく、電気工事免状の交付、書換え、再交付に関する手続き
メニュー番号3~7:電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法という。)に基づく、電気工事業者等の登録、届出及び通知に関する手続き
メニュー番号8:電気工事業に関する申請書等の提出先及びお問い合わせ先
◆手数料が発生する手続きにつきましては、必ず簡易書留にて郵送してください。(愛知県収入証紙以外での納付はできません。)
◆書類の内容について確認する場合がありますので、日中連絡がつく電話番号及びメールアドレスをお知らせください。また、提出した書類の内容がわかるように、書類のコピーをとっておく等してください。
◆提出書類の不備、添付書類に不足があると、受理できない場合があります。添付書類につきましては、各手続き案内のページをご参照ください。
この法律は、電気工事(一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る。))の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
(・制定 昭和35年8月1日 ・主な改正 昭和62年9月1日)
電気工事の作業に従事する者の資格として、「第一種電気工事士」、「第ニ種電気工事士」、「特種電気工事資格者」及び「認定電気工事従事者」の4種類の資格があります。
これらの有資格者でなければ、従事することができない電気工事の作業範囲は下図のとおりです。
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一般用電気工作物 | 事 業 用 電 気 工 作 物 | ||||
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電気工事の種 類 |
一般用電気工作物に係る電気工事 |
自家用電気工作物に係る電気工事 | 電気事業用の用に供する電気工作物に係る工事 | |||
最大電力500kw未満の需要設備 | 最大電力500kw以上の需要設備、発電所、変電所に係る工事 | |||||
電気工事士法上における必要な資格 |
第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状 |
1.右記2.3.以外の電気工事 |
2.特殊電気工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事) |
3.簡易電気工事 | ||
第一種電気工事士免状 | 特種電気工事資格者認定証 | 第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証 | 電気工事士法上における規制なし | 電気工事士法上における規制なし |
※ 認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の各認定証は、所轄の産業保安監督部長が交付します。
1. このページの左側メニューから該当の申請手続きをお選びください。なお、お問合せについては、防災安全局防災部消防保安課産業保安室にお願いいたします。
防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
Tel:052-954-6199(ダイヤルイン) Fax:052-954-6909
2.住所変更の場合
住所の変更については、お手続きは必要ありません。
3.旧姓の使用について
令和4年1月1日から旧姓使用が可能となりました。旧姓による免状の新規交付・再交付や旧姓への免状の書換え交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入し、旧姓が併記されている住民票等を添付ください。交付申請書の氏名がそのまま免状に記載されます。
<注意事項>
1 申請書には旧姓のみを記入してください。(現在の姓との併記はできません。)
2 申請書には旧姓が併記された住民票等を添付してください。
3 免状には旧姓のみが表示されます。(現在の姓との併記はできません。)
(参考:経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/09/20210917-6.html
電気工事士、特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者が、電気工事の作業に従事するときの義務として、次のことが定められています。
1. 電気工事士等は、電気設備技術基準に適合するように電気工事の作業をしなければならない。(法第5条第1項)
2. 電気工事士等は、電気工事の作業に従事するときは、免状又は認定証を携帯していなければならない。(法第5条第2項)
3. 電気工事士等は、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告を求められたときには、報告しなければならない。(法第9条)
4. 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けなければならない。(法第4条の3)
<参考>
経済産業省令で定める「やむを得ない事由」とは、次のとおり(施行規則第9条の8)
1. 海外出張をしていたこと。
2. 疾病にかかり、又は負傷したこと。
3. 災害に遭ったこと。
4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
6. 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと。
◎第一種電気工事士の定期講習実施機関
1. 都道府県知事は、電気工事士が電気工事士法又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができます。
2. 高齢、病気等の理由により今後電気工事に従事しないという方であって定期講習受講の意思のない方は、自主的にその免状を返納することができます。なお、返納後は第一種電気工事士の資格が必要な業務には携わることができなくなりますので、よく御検討のうえ、届け出てください。
<参考>
◎電気工事士(第一種・第二種)の試験事務を行う実施機関
一般財団法人電気技術者試験センター
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル8階
電話 (03)3552-7691 FAX (03)3552-7847
1. 電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
2. 電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キヤブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
3. 電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
1. 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧300ボルト以下であって感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
2. がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
3. 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
4. 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
5. 配線器具を造営材その他の物件に固定し、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
6. 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
7. 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
8. 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
9. 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれを取り外す作業
10. 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
11. 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧600ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
12. 電圧600ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
1.電気工事業
他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。電気工事免状を有する者がたまたま自宅の電気工事を行う場合や、その請け負った電気工事の施工を全て他の者に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合等は、電気工事業とはいいません。
2.電気工事
一般用電気工作物又は自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る。)を設置し又は変更する工事。但し、電気工事士法施行令第1条で定める軽微な工事及び、家庭用電機器具の販売に付随して行う工事(※)は除きます。
(※)家庭用電機器具を販売した者と異なる者が施工する工事、使用電圧200V以上の配線工事、分岐回路の増設工事、又は屋側配線に係る工事は、この家庭用電機器具の販売に付随して行う工事に該当しません。
3.一般用電気工作物
電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。
(例)一般住宅や小規模な店舗、事務所などの屋内配線設備、小出力発電施設(出力50kw未満の太陽電池発電設備等)
4.自家用電気工作物
一般用電気工作物及び電気事業の用に供する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物。電気事業者から600Vより高い電圧で受電している事業場等の電気工作物。このうち、最大電力500kw未満の需要設備が電気工事業法の規制を受けます。
(例)主に高圧以上で受電するビル、工場等の電気設備
第一種電気工事士免状交付申請及び登録電気工事業者等の主任電気工事士に係る実務経験証明書の証明者については、経済産業省の通達により規定されています。関係通達の内容(抜粋)は、下記のとおりです。
電気工事士法の規定により第一種電気工事士免状等の交付を受けるために必要な実務の経験について (7資公部第409号 平成7年12月1日) 第一種電気工事士免状の交付申請の際に提出される実務経験証明書としては、次に掲げるものを有効とする。 (1) 申請者が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去に雇用されていた場合において、当該申請者の雇用主又は雇用主であった者が証明する書類。 (2) 申請者が電気事業法施行規則第52条第2項に規定する別に告示する要件に該当する者であって、同項に規定する委託契約の相手方として現に認められている者又は過去において認められていた者である場合において、次に掲げる者のうちいずれかが証明する書類。 1 当該委託契約に係る発電所又は需要設備を設置している者又は設置していた者。 2 当該申請者が会員として加入している公益法人の代表者。 (3) 次に掲げる者のうちいずれかが証明する書類 1 (財)電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者。 2 各都道府県電気工事工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者。 (4) 前記(1)から(3)までに掲げるもののほか、申請者が所要の実務経験を有する者であることを確実に証明する書類。 |
電気工事二法に関する質疑応答 (63資公技第1号 昭和63年12月19日) Q1 実務経験証明書の証明者は、代表者でなければだめなのか? A1 実務経験の証明者は、雇用主すなわち代表者であるとしているが、営業所長又は支店長等に実務経験の証明行為が委任され、委任状の提出があれば、その者でも差し支えない。 Q2 一人親方の場合又は勤務していた会社が倒産した場合、実務経験の証明は誰が行えばよいのか? A2 次のいずれかの書類で証明する。 1 2以上の電気工事業者等が証明する書類 2 電気工事工業組合等に加入している場合は、組合等が証明する書類 3 その他、申請者が実務経験を有することを確実に証明する書類 例:登録簿の謄本(主任電気工事士であった者は、これで3年間の実務経験の証明になる) 電気工事業法第26条の帳簿の写し(作業者欄に氏名が記載されている帳簿に限る) Q3 法人が当該法人の代表者の実務経験を証明する場合、その証明は認められるか? A3 認められる。 |
証明者 |
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民間 |
会社 |
取締役社長、代表取締役 |
国家機関 |
官庁 |
局長(地方局の局長を含む) |
管区警察局情報通信部 |
情報通信部長 |
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裁判所 |
所長 |
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国立図書館 |
館長 |
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刑務所 |
刑務所長 |
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税関 |
税関の長 |
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印刷工場(印刷局) |
工場長 |
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自衛隊 |
内部部局は局長 |
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陸上自衛隊(部隊) |
方面隊の長以上 |
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海上自衛隊(部隊) |
自衛艦隊の長以上 |
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航空自衛隊(部隊) |
航空総隊の長以上 |
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国立大学 |
学長 |
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官庁附属研究所・試験所 |
所長 |
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地方機関 |
都道府県 |
知事、公営企業管理者 |
区 |
区長 |
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市 |
市長、公営企業管理者 |
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公立学校 |
都道府県教育委員会、教育長、学校長 |
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その他 |
私立学校 |
理事長、学校長 |
病院 |
院長 |
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NHK |
各中央放送局長 |
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日本赤十字社 |
支部長(都道府県) |
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鉄道弘済会 |
支部長 |