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登録電気工事業者の有効期限は5年であって、その有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新登録を受けなければなりません。有効期限満了の概ね2ヵ月程前に該当事業者あて通知を送付しますので、その通知を受け取られた後に更新登録を申請ください(期限が切れる1ヵ月前までには手続きをお願いします)。
また、更新登録時に現登録の登録事項等と相違する場合は、変更届を提出した後又は同時でないと更新の登録ができません。
なお、建設業許可をお持ちの事業者は必要書類が異なるため、下記のリンクを参照ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/denki-subsite/denki-minashihenkou01.html
提出部数 1部
書類番号 |
書 類 名 |
個人 |
法人 |
備 考 |
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2 |
登録電気工事業者更新登録申請書 [PDFファイル/94KB]・[Excelファイル/36KB] |
○ |
○ |
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15 |
申請者に係る誓約書(個人用) [PDFファイル/74KB]・[Excelファイル/33KB] |
○ |
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16 |
申請者に係る誓約書(法人用)[PDFファイル/76KB]・[Excelファイル/32KB] |
○ |
|
|
17 | 主任電気工事士に係る誓約書 [PDFファイル/55KB]・[Excelファイル/31KB] | ◎ | ◎ | 申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 |
18 | 主任電気工事士の雇用証明書[PDFファイル/49KB]・[Excelファイル/31KB] | ◎ | ◎ | |
申請者(個人)の本人確認書類※1 | ○ | 運転免許証(写し)等 | ||
申請者(法人)の登記事項(履歴事項全部)証明書 | ○ | 発行日から6カ月以内 | ||
24 | 電気工事業者カード[PDFファイル/207KB]・ [Excelファイル/23KB] | ◎ | ◎ |
|
申請手数料 |
○ | ○ |
手数料12,000円 (愛知県収入証紙又は申請窓口のキャッシュレス決済で納付) |
(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
※建設業許可を受けられた場合は、更新登録ではなく、登録電気工事業者としての廃止手続き及びみなし登録電気工事業者としての電気工事業の開始届出の手続きが必要となります。
・申請窓口については、こちらのリンク先ページよりご確認ください。
・窓口のキャッシュレス決済については、こちらのリンク先ページよりご確認ください。
次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。
・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)
・マイナンバーカード(表面のみ・写し)
・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)
・住民票の写し(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本)
電子申請がご利用いただけます。Webサイトにて提出書類を確認していただき、申請内容に応じて書類を提出してください。なお、以下の書類は郵送で提出してください。
・住民票の写し
・登記事項(履歴事項全部)証明書
提出先 | URL |
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産業保安室 | 登録電気工事業者の更新登録(産業保安室への申請) |
東三河総局防災安全課 | 登録電気工事業者の更新登録(東三河総局への申請) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 登録電気工事業者の更新登録(新城設楽振興事務所への申請) |
尾張県民事務所防災安全課 | 登録電気工事業者の更新登録(尾張県民事務所への申請) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 登録電気工事業者の更新登録(海部県民事務所への申請) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 登録電気工事業者の更新登録(知多県民事務所への申請) |
西三河県民事務所防災安全課 | 登録電気工事業者の更新登録(西三河県民事務所への申請) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 登録電気工事業者の更新登録(西三河県民事務所豊田庁舎への申請) |