本文
通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に電気工事業廃止通知書に「通知電気工事業者通知受理証」を添えて、提出しなければなりません。
提出部数 1部
2.通知電気工事業者通知受理証
電子申請がご利用いただけます。なお、通知電気工事業者通知受理証は郵送で提出してください。
提出先 | URL |
---|---|
産業保安室 | 電気工事業者の廃止(産業保安室への申請) |
東三河総局防災安全課 | 電気工事業者の廃止(東三河総局への申請) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 電気工事業者の廃止(新城設楽振興事務所への申請) |
尾張県民事務所防災安全課 | 電気工事業者の廃止(尾張県民事務所への申請) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 電気工事業者の廃止(海部県民事務所への申請) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 電気工事業者の廃止(知多県民事務所への申請) |
西三河県民事務所防災安全課 | 電気工事業者の廃止(西三河県民事務所への申請) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 電気工事業者の廃止(西三河県民事務所豊田庁舎への申請) |