ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 電気工事二法関係 > みなし通知電気工事業者の開始通知

本文

みなし通知電気工事業者の開始通知

ページID:0324830 掲載日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

みなし通知電気工事業者の開始通知

 建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者が、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なく、電気工事業開始通知書(書類整理番号28)及びその添付書類を提出しなければなりません。

 

通知の際に必要となる条件

1.工事責任者の設置

 第一種電気工事士免状取得者又は認定電気工事従事者認定を受けている者。

 なお、認定電気工事従事者認定証を受けている者による通知の場合は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものの施工に限定されます。

2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類の備付

  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置(※)、絶縁耐力試験装置(※)

 ※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借用によることができます。その場合は、電気工事業者カードの該当欄に借用先を記入してください。

 

みなし通知電気工事業の開始通知関係書類

提出部数 1部

みなし通知電気工事業者の開始通知に必要な書類
書類番号 書 類 名 個人 法人 備 考
28 電気工事業開始通知書[PDFファイル/72KB][Excelファイル/33KB]  
15 誓約書(個人用) [PDFファイル/74KB][Excelファイル/33KB]    
16 誓約書(法人用) [PDFファイル/76KB][Excelファイル/32KB]    
19 工事責任者の免状の写 [PDFファイル/47KB] ※1 第一種電気工事士又は認定電気工事従事者認定証を受けている者
  通知者(個人)の本人確認書類※2   運転免許証(写し)等
  通知者(法人)の登記事項(履歴事項全部)証明書   発行日から6カ月以内
24 電気工事業者カード[PDFファイル/207KB]・​[Excelファイル/23KB]  
  建設業許可書の写  

(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。

 

※1 電気工事士等免状の写

 第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。

 認定電気工事従事者認定証の場合は、認定証の写しを提出してください。

※2 本人確認書類について

次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。

 ・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)

 ・マイナンバーカード(表面のみ・写し)

 ・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)

 ・住民票(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

2 第二種電気工事士免状の交付