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登録電気工事業者の承継の届出について

ページID:0325099 掲載日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

承継の届出

 次のいずれかに該当する者は、承継の日から30日以内に、登録電気工事業者承継届出書(書類整理番号4)及びその添付書類を提出しなければなりません。

1.相続により電気工事業者の地位を承継したもの

2.譲受けにより電気工事業者の地位を承継したもの

 例)個人から法人への譲渡(法人なりなど)、親から子への譲渡など

3.法人の合併により電気工事業者の地位を承継したもの

4.法人の分割により電気工事業者の地位を承継したもの

 地位を承継することにより、氏名又は名称、営業所の名称及び住所等の変更を伴う場合は、別途、登録事項の変更の届出が必要となります。

 なお、登録証を紛失しているときは、登録事項の変更の届出とともに、登録証の再交付申請も必要となります。

 

登録電気工事業者の承継の届出関係書類

承継届に必要な書類等
書類
番号
必要書類 相続 事業譲渡 法人の合併 法人の分割
相続人
が1人
のみ
選定相
続人(相
続人が
2人以上)
吸 収
合 併
新 設
合 併
 4 登録電気工事業者承継届出書[PDFファイル/77KB][Excelファイル/35KB]  ○
 5 電気工事業譲渡証明書[PDFファイル/66KB][Excelファイル/33KB]          
 6 登録電気工事業者相続同意証明書 [PDFファイル/22KB][Excelファイル/37KB]          
 7 登録電気工事業者相続証明書 [PDFファイル/20KB][Excelファイル/38KB]  ○          
 15 承継に係る誓約書(個人用)[PDFファイル/75KB][Excelファイル/33KB]  ○  ○  ○
(いずれか)
     
 16 承継に係る誓約書(法人用)[PDFファイル/77KB][Excelファイル/33KB]      ○
 23 電気工事業承継証明書 [PDFファイル/61KB][Excelファイル/33KB]          
  承継者(譲り受けた者)(個人)の本人確認書類※1
(いずれか)
     
  承継者(譲り受けた者)(法人)の登記事項(履歴事項全部)証明書※2    
  承継後存続する登録証  ○  ○

 

※1 本人確認書類について

次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。

 ・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)

 ・マイナンバーカード(表面のみ・写し)

 ・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)

 ・住民票(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本

※2 登記事項(履歴事項全部)証明書について

発行日から6カ月以内のものを提出してください。

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2 第二種電気工事士免状の交付