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通知電気工事業者の開始通知

ページID:0324833 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

 

通知電気業者の開始通知

 自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業開始日の10日前までに、電気工事業開始通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。

 

通知の際に必要となる条件

1.工事責任者の設置

 第一種電気工事士免状取得者又は認定電気工事従事者認定を受けている者。

 なお、認定電気工事従事者認定証を受けている者による通知の場合は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものの施工に限定されます。

2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類の備付

  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置(※)、絶縁耐力試験装置(※)

  ※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借用によることができます。その場合は、電気工事業者カードの該当欄に借用先を記入してください。

 

通知電気工事業の開始通知関係書類

提出部数 1部

通知電気工事業者の開始通知に必要な書類
書類番号 書 類 名 個人 法人 備 考
25 電気工事業開始通知書 [PDFファイル/66KB][Excelファイル/33KB]  
15 誓約書(個人用) [PDFファイル/74KB][Excelファイル/33KB]    
16 誓約書(法人用) [PDFファイル/76KB][Excelファイル/32KB]    
19 工事責任者の免状の写 [PDFファイル/47KB]※1 第一種電気工事士又は認定電気工事従事者認定証を受けている者
  通知者(個人)の本人確認書類※2   運転免許証(写し)等
  通知者(法人)の登記事項(履歴事項全部)証明書   発行日から6カ月以内
24 電気工事業者カード [PDFファイル/207KB][Excelファイル/23KB]  

(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。

 

※1 電気工事士等免状の写

 第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。

 認定電気工事従事者認定証の場合は、認定証の写しを提出してください。

※2 本人確認書類について

次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。

 ・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)

 ・マイナンバーカード(表面のみ・写し)

 ・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)

 ・住民票の写し(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本

 

  • 愛知県電子申請・届出システムについて

 電子申請がご利用いただけます。Webサイトにて提出書類を確認していただき、申請内容に応じて書類を提出してください。なお、以下の書類は郵送で提出してください。

・住民票の写し

・登記事項(履歴事項全部)証明書

電子申請・届出システム
提出先 URL
産業保安室 通知業者・みなし通知業者の手続き(産業保安室への申請)
東三河総局防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(東三河総局への申請)
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(新城設楽振興事務所への申請)
尾張県民事務所防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(尾張県民事務所への申請)
海部県民事務所県民防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(海部県民事務所への申請)
知多県民事務所県民防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(知多県民事務所室への申請)
西三河県民事務所防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(西三河県民事務所への申請)
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ 通知業者・みなし通知業者の手続き(西三河県民事務所豊田庁舎への申請)
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2 第二種電気工事士免状の交付