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みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、遅滞なく、電気工事業廃止通知書に「建設業者として行う電気工事業の通知受理証」を添えて、提出しなければなりません。
提出部数 1部
2.建設業者として行う電気工事業の通知受理証
電子申請がご利用いただけます。なお、建設業者として行う電気工事業の通知受理証は郵送で提出してください。
提出先 | URL |
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産業保安室 | 電気工事業者の廃止(産業保安室への申請) |
東三河総局防災安全課 | 電気工事業者の廃止(東三河総局への申請) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 電気工事業者の廃止(新城設楽振興事務所への申請) |
尾張県民事務所防災安全課 | 電気工事業者の廃止(尾張県民事務所への申請) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 電気工事業者の廃止(海部県民事務所への申請) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 電気工事業者の廃止(知多県民事務所への申請) |
西三河県民事務所防災安全課 | 電気工事業者の廃止(西三河県民事務所への申請) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 電気工事業者の廃止(西三河県民事務所豊田庁舎への申請) |