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通知電気工事業者の変更通知

ページID:0333860 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

通知事項の変更

 通知事項に変更が生じたときは、30日以内に通知事項変更通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。

 

通知電気工事業者の変更の通知関係書類

変更の通知が必要な事項と書類
書類
番号
必要書類




住所
(法人
の場
合は
本店
の所
在地)






































26 通知事項変更通知書[PDFファイル/20KB] ・ [Excelファイル/32KB]
  通知者の戸籍抄本等 注2
(いずれか)
           
  通知者の登記事項(履歴事項全部)証明書 注3
(いずれか)
       
  通知者の住民票等 注4            
  地番変更通知等            
 16 法人役員に係る誓約書[PDFファイル/76KB][Excelファイル/32KB]            
 19 工事責任者の免状の写 [PDFファイル/47KB]※1          
24 電気工事業者カード[PDFファイル/207KB]・​[Excelファイル/23KB]        
(注1)
   

(注1)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
(注2)改姓・改名のときのみ必要。新旧の氏名のつながりが確認できるもの。
   (氏名書換済みの運転免許証(両面・写し)、 マイナンバーカード(表面・写し)、6カ月以内に発行された戸籍抄本(原本)等)
(注3)発行日から6カ月以内。
​(注4)新旧の住所のつながりが確認できるもの。
    (住所書換済みの運転免許証(両面・写し)、マイナンバーカード(表面・写し)、
    住民票の写し(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本)等)

※1 電気工事士等免状の写

 第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。

認定電気工事従事者認定証の場合は、認定証の写しを提出してください。

 

  • 愛知県電子申請・届出システムについて

 電子申請がご利用いただけます。Webサイトにて提出書類を確認していただき、申請内容に応じて書類を提出してください。なお、以下の書類は郵送で提出してください。

・戸籍抄本

・登記事項(履歴事項全部)証明書

・住民票の写し

電子申請・届出システム
提出先 URL
産業保安室 通知業者・みなし通知業者の手続き(産業保安室への申請)
東三河総局防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(東三河総局への申請)
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(新城設楽振興事務所への申請)
尾張県民事務所防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(尾張県民事務所への申請)
海部県民事務所県民防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(海部県民事務所への申請)
知多県民事務所県民防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(知多県民事務所室への申請)
西三河県民事務所防災安全課 通知業者・みなし通知業者の手続き(西三河県民事務所への申請)
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ 通知業者・みなし通知業者の手続き(西三河県民事務所豊田庁舎への申請)
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2 第二種電気工事士免状の交付