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電気工事士免状(愛知県知事交付)を、汚損、毀損又は紛失等された方が、免状の再交付申請する場合の申請書及び手続き案内です。
氏名を変更している場合は、再交付申請と併せて書換え申請が必要です。
愛知県以外で交付された免状は、その交付県にお問い合わせの上、申請してください。
なお、旧電気工事士法(昭和62年9月1日法律第84号による改正以前の電気工事士法)により交付された「電気工事士免状」は、現在の第二種電気工事士免状とみなされます。特段の手続きをすることなく、引き続き有効ですが、再交付申請した場合には、第二種電気工事士免状を再交付します。
電子申請がご利用いただけます。なお、以下の書類は郵送で提出してください。
・ 免状受取用封筒
免状受取人の住所・氏名を記入すること。
切手不要。
長形3号以内の大きさ。
完成した免状はこちらの封筒にて簡易書留でお届けします。
・汚損、破損した免状
※写真についての注意事項
以下の点にご注意ください。
・6か月以内に撮影したもの
・枠なし、正面、無帽、無背景、服装は自由
・前髪・前髪の影・眼鏡のフレーム等が目にかかっていないこと
・顔に影がないこと
【適切な写真の例】
【不適切な写真の主な例】
・顔の輪郭の一部が隠れているもの(頭、あごが見切れているもの)
・髪の毛で目の一部が隠れているもの
・照明が眼鏡に反射しているもの(サングラス着用不可)
・写真が不鮮明なもの(顔が影で暗すぎるもの)
・目の大きさ等を加工したもの
電子申請・届出システムURL:電気工事士免状再交付申請
再交付申請書 [PDFファイル/108KB][Wordファイル/47KB]
再交付申請に必要な用紙です。必要書類は手続き案内を御覧ください。
再交付申請の手続き案内 [PDFファイル/245KB]
電気工事士免状交付申請に必要な写真についてのお願い [PDFファイル/264KB]
必要書類や郵送先の御案内です。
ご相談は、このページの下の電話番号及びFAX番号の他、メール(sangyohoan@pref.aichi.lg.jp)でも承っております。
件名を「電気工事士免状について」としてお送りください。