ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 電気工事二法関係 > みなし登録電気工事業者の変更の届出について

本文

みなし登録電気工事業者の変更の届出について

ページID:0366901 掲載日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

 

電気工事業に係る届出事項の変更

 次に掲げる届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、電気工事業に係る変更届出書及びその添付書類を提出してください。 
 特に、建設業許可の更新をした場合にも、電気工事業法に係る変更届が必要となるため、届出漏れの無いようご注意ください。

みなし登録電気工事業者の届出事項の変更関係書類

提出部数 1部

変更の届出が必要な事項と書類
書類
番号
必要書類




住所(法人の場合本店所在地) 営業所の名称 営業所の所在の場所 電気工事の種類 営業所の増設

廃止
主任電気工事士 工事士免状の種類等




建設業許可の更新
13 電気工事業に係る変更届出書 [PDFファイル/20KB] ・ [Excelファイル/35KB]  
建設業許可の更新に伴う電気工事業に係る変更届出書[PDFファイル/71KB][Excelファイル/35KB]                  
  建設業許可書の写                  
16 法人役員に係る誓約書 [PDFファイル/76KB][Excelファイル/32KB]                  
17 主任電気工事士に係る誓約書  注5[PDFファイル/55KB][Excelファイル/31KB]          
注1
     
18 主任電気工事士の雇用証明書 注5 [PDFファイル/49KB][Excelファイル/31KB]          
注1
     
19 主任電気工事士等の免状の写 [PDFファイル/47KB]※1          
注1
   
21
22
主任電気工事士等実務経験証明書 注3
21 [PDFファイル/99KB]​・[Excelファイル/37KB] 22 [PDFファイル/99KB][Excelファイル/38KB]​ ※2
         
注1
     
24 電気工事業者カード [PDFファイル/207KB]・​[Excelファイル/23KB]        
注1
       
  届出者の戸籍抄本等
 注6
 ○(いずれか)                  
  届出者の登記事項(履歴事項全部)証明書 注7
(いずれか)
       
注2
  ○(いずれか)  
  建設業許可に係る変更届出書の写 ○注4
注4
 
注4
     
  届出者の住民票等 注8                  
  地番変更通知書                  

 (注1)営業所を増設したときに、増設した営業所ごとに◎印に掲げる書類が必要。

 (注2)主任電気工事士が、代表者以外の役員であるときに必要。

 (注3)第一種電気工事士を選任するときは不要。

 (注4)建設業許可に係る変更届出が必要ない営業所の場合は不要。

 (注5)申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になるときは不要。

 (注6)改姓・改名のときのみ必要。新旧の氏名のつながりが確認できるもの。
    (氏名書換済みの運転免許証(両面・写し)、 マイナンバーカード(表面)、6カ月以内に発行された戸籍抄本(原本)等)

 (注7)発行日から6カ月以内。

 (注8)新旧の住所のつながりが確認できるもの。
    (住所書換済みの運転免許証(両面・写し)、マイナンバーカード(表面・写し)、
    住民票(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本)等)

※1 電気工事士等免状の写

 第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。

 第二種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面の写しを提出してください。なお、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものに従事する場合は、認定電気工事従事者認定証の写しを提出してください。

※2 主任電気工事士等実務経験証明書

 主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)

 また、証明者は、通常雇用主ですが、倒産した場合等は同業他者(2者)による証明も有効です。いずれの場合も証明者は、証明の期間、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等であることが必要です。なお、証明者が他都道府県(国)登録業者等の場合、登録証等の写しを添付してください。

 1.主任電気工事士等が申請者以外の電気工事業者等に雇用されていた場合や同業他者(2者)による証明の場合にあっては書類番号21による書面。(同業他者(2者)による証明の場合は2通)
 2.申請者に3年以上登録の履歴があり、主任電気工事士等が登録申請者に雇用されている場合にあっては、書類番号22による書面。

変更届出書の控えまたは届出を受理したことの証明が必要な場合

一番最初に開始届を出していただいたときにお送りした「届出受理証」に届出番号の記載がありますが、この番号は、変更手続きをしていただいても変わることはなく、また、変更手続きに関しては、受理証は送付されません。変更届出書の控えまたは証明が必要な場合は、以下の手続きを行ってください。

(1)変更届出書の控えが必要な場合

副本として、書類番号13の変更届出書のコピーをご提出ください。受付印を押印いたします。副本の郵送を希望する場合は、返信用封筒(封筒のサイズに応じた切手を貼付けしたもの。)を併せてご提出ください。

(2)届出を受理したことの証明が必要な場合

5-4 届出受理証明の願出」をご提出ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

2 第二種電気工事士免状の交付