麻しん患者は数年前まで年間推計20〜30万人の発生があったものの関係者の尽力により平成17年には小児科定点年間報告数537人(年間推計5千人)にまで減少し、平成18年4月から予防接種法の改正によりMRワクチンの2回接種法が施行されたことによりさらに麻しん患者の減少が見込まれています。
しかし、最近10代及び20代を中心とした年齢層で麻しんが流行し、多数の学校が休校措置を行うなど社会的な混乱がみられました。
そこで麻しんを排除するためには予防接種対象者の拡大、接種率の向上、サーベイランスの強化による麻しん発生状況の正確な把握及びそれに伴う感染防止対策を講じるなど、より一層積極的な対策をとることが必要です。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)施行規則の改正により、従来、県内182の小児科定点から麻しん(成人麻しんを除く。)及び13の基幹定点から成人麻しんの報告をいただいていたものを、平成20年1月から、年齢による報告区分を行わず、すべての医療機関から報告いただくこととなりました。
愛知県内のすべての麻しん症例を迅速に把握することで、流行のきざしを確実に探知し、適切かつ有効な感染拡大防止対策の実施に資するとともに、麻しん根絶の目標達成に向けた基礎資料を得ることを目的とし、医師会と行政機関が連携して平成20年1月から次のとおり「愛知県麻しん患者調査事業」を実施することとなりました。
医療機関の先生方には何かとお忙しいこととは存じますが、この事業の趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますようお願いします。
愛知県内の全医療機関に報告をお願いします。
(1) 麻しん患者を診断された場合は、感染症法第12条第1項の規定に基づく「麻しん発生届」及び「調査票(麻しん患者調査報告書)」により最寄りの保健所へ速やかに報告をお願いします。
(2) 麻しんの診断については、麻しん届出基準[PDF 78.8KB](平成19年12月28日厚生労働省通知から抜粋)を参考としてください。
(1) 報告のありました患者発生報告は、発生状況調査及び感染拡大防止対策に資するため該当実施機関等に情報還元します。
(2) 麻しん患者の発生がない場合にも定期的に実施機関等に情報還元します。
(3) 当事業における麻しん患者の発生報告状況はこちらからご覧になれます。
血清学的検査が必要な場合は、医療機関または当該実施機関等からの依頼により愛知県衛生研究所生物学部(TEL 052-910-5674)で検査を行います。
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