委員会情報
委員会審査状況
福祉医療委員会
( 委 員 会 )
日 時 令和5年10月10日(火) 午後0時58分~
会 場 第1委員会室
出 席 者
神谷和利、小木曽史人 正副委員長
神戸洋美、須崎かん、石井芳樹、政木りか、中村貴文、浦野隼次、
森井元志、細井真司、江原史朗、木藤俊郎、末永けい 各委員
福祉局長、福祉部長、介護推進監、子ども家庭推進監、
保健医療局長、同技監、健康医務部長、生活衛生部長兼生活衛生課長、
感染症対策局長、同技監、感染症対策調整監兼感染症対策課長、
病院事業庁長、病院事業次長、関係各課長等
<議 題>
○ 議 案
第106号 愛知県障害者差別解消推進条例及び手話言語の普及及び障
害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に
関する条例の一部改正について
第107号 旅館業法施行条例の一部改正について
第108号 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する
条例の一部改正について
第109号 動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について
第110号 物品の買入れについて(抗インフルエンザウイルス薬
(バロキサビル マルボキシル20ミリグラム))
(結 果)
全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案
第106号から第110号まで
○ 請 願
第 8 号 「小中高生の新型コロナワクチン接種後体調不良者への合
理的配慮」について(医療関係)
第 10 号 「愛知県内における超過死亡数の原因追及」について
第 11 号 「新型コロナワクチン接種後の国の健康被害救済申請及び
県の副反応等見舞金の申請状況についてのホームページ等
での開示」について
第 17 号 「予防接種健康被害救済制度周知」について
第 18 号 「『現行の健康保険証の存続を求める意見書』の提出を求
める」について
第 19 号 「『現行の健康保険証の存続を求める意見書』の提出を求
める」について
(結 果)
賛成少数をもって不採択とすべきものと決した請願
第8号、第10号、第11号及び第17号から第19号まで
○ 閉会中継続調査申出案件
1 社会福祉及び社会保障制度の充実について
2 少子化対策及び超高齢社会への対応について
3 保健衛生の推進について
4 保健所及び県立病院の運営について
5 福祉局、保健医療局及び病院事業庁の行政運営について
<会議の概要>
1 開 会
2 口頭陳述(2件 請願第8号及び第11号関係)
3 議案審査(5件)
(1)理事者の説明
(2)質 疑
(3)採 決
4 請願審査(6件)
5 委員長報告の決定
6 一般質問
7 休 憩(午後3時4分)
8 再 開(午後3時15分)
9 閉会中継続調査申出案件の決定
10 閉 会
(主な質疑)
《議案関係》
【委員】
第106号議案愛知県障害者差別解消推進条例及び手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の一部改正について伺う。
提案の目的で、合理的配慮の定義等に関する規定を整理する必要があるためと説明があった。本改正によって、合理的配慮について定義されることとなるが、条文には、合理的配慮について、障害者本人やサポートする人からの申出があった場合と規定されている。
状態に応じて行う必要かつ適当な現状の変更または調整、そして、実施に伴う負担が過重でないという表現があり、実際に事業者が自社に置き換えようとした場合に、程度問題につながってしまい、答えが出ないのではないかと危惧している。半年後には、事業者でも、合理的配慮の提供が義務となり、残された時間で、事業者がより適切に合理的配慮の環境整備を進めていくことができるよう順次質問する。
1点目は、本改正案に規定される合理的配慮とは具体的にどのようなものか。また、障害者及びその周囲の人からの意思表明があった場合に行うものとされているが、意思表示がないような場合、合理的配慮は行わなくてもよいのか。
【理事者】
合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、事業者の本来業務に付随する人に対し、障害のない人と同等の機会を提供するよう対応することが求められるものである。
個々の場面では、障害のある人の性別や年齢、障害の状況に応じて、必要となる対応は異なり、事業者でも様々な解決方法があるため、合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者との間での建設的対話を通じて、相互理解を深め、共に対応策を検討していくことが重要となる。国の基本方針でも、合理的配慮の提供に際し、建設的な対話の重要性が示されている。
また、社会的なバリアを取り除いていくためには、障害のある人からの合理的配慮の提供の意思表示がなくても、事前にバリアを取り除いていく環境の整備も重要である。合理的配慮の提供と、この環境の整備を両輪として整備を進める必要がある。
このため、条例の第7条では、合理的配慮を的確に行うため、不特定多数の障害者を対象とした施設の構造の改善などの措置を環境の整備として努めることとしている。
県としては、事業者に合理的配慮を正しく理解してもらえるよう努める。
【委員】
合理的配慮の提供と環境の整備の規定が両輪となり回っていくことで、障害のある人が申出を行わない場合でも、もしくは行えないような場合にあっても、合理的配慮が提供される環境づくりが条文の中で整備されると理解した。
現在、国では、障害者差別解消法の一部改正以降、事業者の合理的配慮の提供義務化について周知を行っているが、まだ十分に事業者の理解が深まっていない。
来年4月1日からの義務化までに、事業者が適切に対応できる体制を整え、困らないようにするためには、県の条例改正に併せて、可能な限り分かりやすく周知していくことが大切と考えるが、県として、どのように合理的配慮の提供について周知するのか。
【理事者】
事業者の合理的配慮の提供が義務化される来年4月1日までに、事業者に理解してもらう必要がある。
このため、既決予算を活用し、本年末をめどに、イラストを多く取り入れるなど事業者に分かりやすい内容の啓発用リーフレットを作成したい。
また、条例の見直しに当たり、障害者団体はもとより経済団体、事業者団体にも参画してもらい、その中で事業者から、合理的配慮について理解を深めたいとの意見があったため、事業者団体内での広報媒体を活用しての周知、また、事業者団体を訪問して行う出前講座を実施するなどして、事業者により届きやすい取組を進め、合理的配慮に対する理解を深めたい。併せて、相談窓口となる職員の理解も必要となるため、職員に対する周知啓発もしっかりと進めていきたい。
【委員】
半年という限られた時間の中で、しっかりと事業者に理解してもらい、準備を進めてもらえるよう、周知と相談体制をつくることをお願いする。また、飲食店でのアルバイトの人が立ち往生しないように、しっかりと情報提供に努めるようお願いする。
《請願関係》
【委員】
請願第8号小中高生の新型コロナワクチン接種後体調不良者への合理的配慮について、新型コロナワクチン接種後に生徒が体調不良で学校を休んだ場合、公休の取扱いはどうなっているのか。
【委員長】
それは、理事者に対する質問なのか。
【委員】
そうである。
【委員長】
委員の質問について、答えられる範囲で答弁を願う。
【理事者】
今の質問については、教育委員会等が所管しているため、答弁できない。
【委員】
当初はワクチンの同調圧力で、学校内でワクチンを打っていない子供に対する冷ややかな空気感が作られたことにより、ほかの人のためにやむなくワクチンを打った人もおり、公休扱いとしていた学校もあったと聞いていたが、現在はどうなっているのかを教育委員会に聞いたところ、公休扱いにしていないとのことであった。ほかの人のためにワクチンを打っているにもかかわらず、体調が悪くなったら見捨てるような対応をしていることになるため、この点は非常に問題があると思う。
ほかの請願項目にもわたる話だが、ワクチン接種後の体調不良者に対して診断書等がスムーズに出されない状態が続いている。医師が、ワクチンとの因果関係を疑わない、あえて知らないふりをする、患者への接種を自分が行ったため、それに対しての救済制度やカルテ開示を拒否する等により、10件程度、病院を回って、ようやく救済制度の申請にこぎ着けるという状態になっている人がたくさんいる。
これは、春日井市だけの副反応疑いの報告書である。春日井市だけでこれだけの量が出ている。副反応疑い報告に対して、ワクチンとの因果関係があることを疑われる場合は医師が出さないといけないことになっているため、たくさん出ているが、体調不良で会社や学校を休まないといけないときに、患者が自分たちで集めないといけない。
子供だけでなく家族もワクチンの被害者になるなど、周りのサポートがないとできない状態になっているため、やむなく学校にも通えない、学校に行っても保健室通いになっている子供たちがたくさんいる。そういう人たちに対しての、学校側の理解もない状態にある。そのため、医療機関も、学校も話を理解してくれない。それで欠席扱いにされてしまう状態が起きているため、この診断書が出せるように、各病院に通達を出すことを、念押しの意味を込めてやっていかないと、被害者が救われないことを指摘する。
続いて、請願第10号愛知県内における超過死亡数の原因追及について、先日の一般質問でも取り上げた内容である。牧野利香副知事に対して指名質問を2回した。指名質問を特別職の職員にしたにもかかわらず、結局、局長が答弁した。裏読みすると、ただごとでないことが起きている。安易に答弁すると、非常にまずいことになるというセンサーが働いたのではと思う。そうでなければ、一般職の局長に答えさせることはない。
議会で、選挙で選ばれている副知事、それも、厚生労働省の統計・総務室長だった人であれば、超過死亡は分かっているはずである。それに対して、指名質問を2回されても答弁ができないのはなぜか。
【委員長】
請願の内容とは関係がないと思う。
【委員】
請願第10号のことである。そのときの局長の答弁は、超過死亡の原因を特定するのが困難であるとのことであったが、なぜ困難なのか。
【理事者】
超過死亡については、国立感染症研究所感染症疫学センターで、現在、分析などを行っており、超過死亡が起きている要因は明らかにすることが難しい状況であると言われている。
県としては、国における今後の検討状況を注視していきたい。
【委員】
今の答弁だと、先日の武見敬三厚生労働大臣の記者会見の答弁と食い違う。武見敬三大臣は、地方自治体で超過死亡の検査してほしいという考えであり、地方自治体の検査、調査をもって国全体の状況を把握していきたいとのことである。
民間会社に委託を出すなどすれば、県独自でもできる。この請願に関しては、実現性があると思うので、前向きに動いてほしい。
次に、請願第11号新型コロナワクチン接種後の国の健康被害救済申請及び県の副反応等見舞金の申請状況についてのホームページ等での開示についてである。
サンテレビによると、厚生労働省から各都道府県に対して、健康被害救済制度の申請件数について、公表を控えてほしいというメールがあったとのことだが、愛知県にも届いたのか。
【理事者】
昨年9月26日に、国から都道府県宛てに健康被害救済制度の進達件数等の公表を控えるようにといった趣旨のメールがあった。
県としては、当該メールを受信し、内容を確認したが、特段の対応はしていない。
【委員】
市町村にもそれを周知してほしい旨もメールに記載されていたとのことであるが、県は周知していないとのことで安心している。この請願にあるように、実際、救済制度の申請がどれだけあるのか、事実としてホームページ等で公開していくことに前向きかどうか、自治体によって温度差があるため、県でしっかり対応してほしい。
実際、ワクチンのロット番号や接種日、メーカー、症状で救済制度の認定が下りたかどうかについて、公文書開示請求が各県に出されており、この辺りだと、長野県や岐阜県、静岡県は開示したが、愛知県は開示していない。愛知県は、健康被害救済制度の申請状況の開示姿勢が、かなり後ろ向きに感じるが、その見解を伺う。
【理事者】
国の健康被害救済制度についてであるが、この制度は、個人の申請に基づく制度であり、個人のプライバシーに関することであるため、積極的に申請数を公開する性質を有していないと考えられることから、県としては、健康被害救済制度に関する申請件数等の情報を積極的には公表していない。
【委員】
そういう状態であるため、この請願は採択する理由がある。他県では、ロット番号や年齢、性別といった情報が一覧表として情報提供という形で開示されており、先ほどの理屈でいうと、ほかの県は個人情報保護法違反なのではとなってしまう。愛知県が開示しても問題ないと思うし、隠すものではないのでお願いしたい。
続いて、請願第17号は予防接種の健康被害、ワクチン接種後の後遺症、副反応、あるいはワクチン死に関するものである。昨年7月に地元の医師会に赴き、今回の有害無益なワクチンに関して、なぜ打ち続けるのかと同時に、多くの後遺症、副反応が出ている状況で、それを診てもらえる病院が市内にないのはどういうことか尋ねた。ところが、いまだに医師会から連絡がないことから、医師がワクチンの健康被害を疑っていないケース、ワクチンにより金もうけをしている医師があえてそれを言わないケースが考えられる。実際、自分や自分の家族は打たず、患者に打たせる医師もいるため、少なくとも、受診証明やカルテといったものを県単位で積極的に開示すべきである。
先日、市民が春日井市に要望を申入れ、中日新聞に掲載された。奈良県などでは、その辺りを丁寧にホームページで案内している。実際、泣き寝入りになっている患者や被害者がたくさんいるため、実態を把握する意味でも、県として健康被害救済制度や副反応疑い報告を、どんどん国に上げないといけない。そのため、ワクチンがよいか悪いかは別として、実態をつかむのは行政も議員も否定するものではないため、申請を出すことが難しい状況にある人々の気持ちに寄り添った対応をしてほしい。
《一般質問》
【委員】
まず、児童養護施設などの小規模化について数点伺う。
本年10月3日の本会議での一般質問で、議員から、里親委託の推進について質問があった。大村秀章知事からは、委託された里親数は増加しており、今後も里親委託を推進していくとの答弁があった。里親との愛着形成を通じて、子供の自己肯定感や信頼感を育むことは、子供の成長にとっても大変重要だと思う。
一方で、心理的なケアなど専門的な手厚い支援が必要な場合や、年長児などで、里親と家族として暮らすことに拒否感が強い場合、あるいは保護者から里親委託の同意が得られないなどの事情により、里親家庭ではなく、施設入所が適切だと判断される子供も一定数いることは承知している。
国は、平成28年の児童福祉法改正で、家庭養育優先の理念を定め、里親への委託を積極的に推進するとともに、施設で養育しようとする子供に対しては、できる限り良好な家庭的環境で支援できるよう、養育単位の小規模化と地域分散化を求めている。
犬山市には、児童養護施設と乳児院が1か所ずつあるが、家庭的な雰囲気の中で、小人数の養育が行われるようユニット化を図ったり、本体施設のほかに、分園として小さな施設を造ったり、各施設ができる限りの工夫をしている。
県は、あいちはぐみんプラン2020-2024で、施設の小規模化かつ地域分散化に向けた取組を支援すると記載しているが、具体的にどのような支援を行っているのか。
【理事者】
施設では、できる限り家庭的な環境で子供を養育することができるよう、子供の養育単位を小規模化するためのユニット化や、施設機能を地域へ分散するためのグループホームの整備などが進められている。
県では、こうした施設の取組を支援するため、改修費や建設費の助成を行うほか、地域の一軒家などを借りてグループホームを整備する場合には、賃貸に係る実費を負担している。また、子供の養育単位を小人数とするためには、職員の増員が必要となることから、増員に係る人件費の加算を行っている。
さらに、県独自の補助制度として、定員の30パーセント以上に対してユニットやグループホームでの支援を行っている施設には、運営費の補助を行っている。こうした支援により、県所管の22か所の児童養護施設のうち20施設、5か所の乳児院のうち4施設で、小規模化や地域分散化が進められている。
【委員】
県の支援によって、施設の小規模化、地域分散化を進めていくことは、非常に大切だと思っている。一方で、施設によっては、小規模化のための施設改修を行う際に、居室の個室化などを図るために、施設の入所定員を減らす動きもあると聞く。
県は、社会的養育の体制整備を図るため、はぐみんプランと一体的に社会的養育推進計画を策定しており、その中で、名古屋市を除く県所管施設の現在の定員数と将来の定員見込み数を記載しているが、児童養護施設の入所定員を見ると、2018年度で1,034人、将来見込みとしては2024年度末で928人、2029年度末で833人となっており、10年余りの間に200人程度の定員減を見込んでいる。
施設入所しようとする子供が困ることのないよう、里親委託の推進だけでなく、施設定員の確保も必要だと思うが、現在の施設定員と入所児童数の推移を伺う。
【理事者】
県所管の児童養護施設22か所の定員は、現在、計926人である。また、入所児童数について、県児童相談センターによる児童養護施設への措置児童数は、4月1日現在で、2019年が904人、2020年が856人、2021年が763人、昨年が754人、本年が769人である。
【委員】
本年4月1日時点の措置児童数は769人とのことであり、施設定員の926人を下回っているが、県の児童相談センターが対応した児童虐待相談対応件数を見ると、はぐみんプランでは2018年度が4,731件のところ、昨年度は6,493件と約1.3倍増加しており、虐待により一時保護を必要とする子供も、1,159件から1,621件と約1.4倍増加している。
今後も計画どおりに定員を減らして、一時保護を必要とする子供の保護先や入所先に困るなどの問題が起きることを懸念しているが、施設の将来の定員数は、施設の声も聞きながら、施設入所や一時保護を必要とする子供の現状に即して見直す必要があると思うが、県はどのように考えているのか。
【理事者】
虐待等により、一時保護や施設入所を必要とする子供が、温かい家庭的な養育環境の中で、安心して過ごすことができるよう、社会的養育体制を整備、確保していくことは、大変重要である。
そのため、県では、社会的養育推進計画で、体制の整備に向けた、基本的な考え方や具体的な取組、里親等委託率の目標値や施設定員の見込みなどを定め、体制の整備に努めている。この社会的養育推進計画は、計画の指針となる国の策定要領が、本年度、改定予定であり、それを受け、今後、2025年度を始期とする新たな計画を策定する。
施設の将来の定員数は、新たな策定要領を踏まえ、改めて検討することとなるが、その際には、各施設に小規模化、地域分散化の取組状況や今後の見込み、将来の定員数に関する意見を聞き、また、児童相談センターの声もしっかり聞きながら、里親養育と施設養育、それぞれの子供のニーズに十分応えられるよう、適切に対応したい。
【委員】
今後もしっかり対応してもらうよう要望する。
児童養護施設は、社会的養育の中核として、ケアニーズの高い子供の養育などの役割が求められている。施設の声を丁寧に聞きながら、社会的養育推進計画の見直しを進めるとともに、施設の小規模化、地域分散化への支援や、施設定員の必要数の確保についても要望する。
続いて、障害者グループホームにおける食材料費の過大徴収について伺う。
株式会社恵が経営する障害者のグループホームで食材料費を過大に徴収していることなどが、連日報道されている。
障害者グループホーム以外の事業者では、食費として、食材料費のほかに調理費用としての人件費などを上乗せすることが認められているが、障害者グループホームでは、基本報酬に調理の人件費が含まれるため、食材料費として実費のみを徴収し、余れば返還することが求められている。しかし、株式会社恵では余った食材料費を返還しなかった。また、株式会社恵が運営する施設で、食材料費の過大徴収のほかに、自治体から支給されるサービス報酬の過大請求があったとも報じられているが、どういった経緯で、この状況を把握したのか。また、現在の監査状況について伺う。
【理事者】
株式会社恵のグループホームは、約5年前、名古屋市内での開設を始まりとして、愛知県を中心に事業所数を急拡大して全国に展開している。本年9月1日現在の県内の事業所数は、愛知県の所管が13か所、名古屋市及び中核市の所管が14か所の合計27か所となっている。
今回の事案の発端としては、岡崎市が実施した同市所管の株式会社恵のグループホームへの実地指導で、食材料費が過大に徴収されていることが判明し、昨年5月に県に情報提供があった。その後、県が昨年12月に行った本県所管の事業所の実地指導で、岡崎市と同様に、食材料費の過大な徴収が判明し、事業所単位ではなく、組織的に行われていることが疑われたため、厚生労働省に状況の報告と相談を行った。
本年6月に、厚生労働省から各都道府県、指定都市、中核市に対して、株式会社恵のグループホームの状況について、調査、報告を求める事務連絡が発出され、県として、県所管の株式会社恵のグループホーム全13か所について監査を行い、現在、事業所ごとに利用者へ返還すべき食材料費を精査し、報告するよう求めており、13か所のうち数か所から、書類の提出を受けた。県の確認が済み次第、利用者への返還を行うよう指導している。
今後、食材料費の過大請求額の全容と、ほかに不正な点がないか、法人役員を呼び出すなどして、確認が終わった段階で、厚生労働省や名古屋市、中核市と情報を共有しつつ、行政処分等を行うべきかなど、今後の対応について検討を行う。
【委員】
今回の事案は、指定基準違反のほかに、障害者虐待防止法に定める経済的虐待に該当する可能性も報道されており、その中には、かなり粗末な食事の内容だったという報道もある。利用者の健康面について、何か問題はあったのか。
【理事者】
障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等による虐待が疑われる場合の通報先が市町村とされており、通報を受けた市町村は、事実確認と安全確認を行うこととされている。
このため、本年6月に、関係市町村に対して、株式会社恵のグループホームに入居する利用者の状況について、食事の提供状況や健康面の影響を含めて、経済的虐待に当たるかどうかの調査及びその報告を県に提出するよう依頼した。グループホームの運営基準については、必要な栄養所要量の定めがなく、健康被害の判断が難しいが、現時点では、市町村から、利用者に健康面で影響があったという報告は受けていない。
今後、入居者の健康面の問題が市町村から報告された場合、経済的虐待以外の虐待の可能性も視野に入れて、しっかりと対応する。
【委員】
今のところ、健康面については特段問題がないとのことだが、引き続き注視してほしい。
次に、サービス報酬の過大請求について、愛知県所管の株式会社恵の事業所は、どのような状況か。
【理事者】
現在、食材料費の過大徴収以外に、サービス報酬の請求が適正であったか、監査の過程で確認中である。なお、この件は、全国的な問題となっているため、厚生労働省と連携しながら、全国の関係する自治体と確認を行っている。
【委員】
本年10月2日の知事会見で、株式会社恵が運営するグループホーム以外についても実態把握が必要であるとして、県内全てのグループホームに対して、食材料費の取扱いの実態調査を開始したと発表された。
県内全てのグループホームに対する実態調査について、調査の目的と調査後にどのような指導をする予定なのか伺う。
【理事者】
株式会社恵の件が報道されたことにより、グループホームの利用者、あるいは家族の不安が高まっているため、利用者保護の観点から、株式会社恵以外のグループホームについても早期の実態把握が必要と判断し、調査を行っている。
次に、グループホームに対する指導については、名古屋市、中核市及び大府市が、県と同等の権限を持っているため、県から同様の調査を実施するよう依頼し、県内全域の実態把握に努めている。なお、名古屋市はじめ関係する全市で、既に調査に着手している。
今回の調査では、重要事項説明書の提出を併せて求めており、不適切な取扱いがあれば、事業者が調査票を作成する際に、それを認識することができる。制度への理解不足などによる誤りがあれば、今回の調査を機に是正される。また、調査の結果、回答がない、あるいは不自然な回答などがあれば、別途、立入調査等を検討する。なお、障害福祉サービス事業所に対しては、別途、定期的に実地調査を実施しているため、そうした機会も含めて、今回の調査内容が適正であるか確認していく。
【委員】
今回の食材料費の過大請求以外の面も含めて、障害福祉サービス事業者への指導について、今後、県はどのように進めていくのか。
【理事者】
障害福祉サービス事業者への指導には、事業者を集めて制度の説明を行う集団指導と、定期的に事業所を訪問して行う実地指導がある。
障害福祉サービス制度は複雑であるため、これらの指導により、事業者へ制度の理解が正確なものとなるよう、丁寧に説明する。また、今回の調査をきっかけに、食材料費の過大請求以外の点についても、不正が疑われる事案の情報提供などがあれば、予告なしの立入検査などにより、厳正に対処する。利用者が安心して障害福祉サービスを受けられるよう、事業者に対してしっかりと指導を行う。
【委員】
現在、株式会社恵に対して、国の特別監査や県の監査が進められており、また、そのほかの障害者グループホームに対しても、実態調査が開始されており、今後、実態究明を含めて、利用者第一で適切な対応を要望する。
【委員】
新型コロナウイルスの直近の感染状況について、本年5月の5類感染症への移行後も、全国的に感染者が多い状況が続いている。愛知県でも、本年7月半ばからの感染拡大傾向が第9波と位置づけられて、私の周囲でも、40度近くの高熱やせきが止まらないなど多くの患者の声を聞いた。また、子供が学校で感染して、家族にうつしてしまうとの声も聞く。今後、冬にかけて感染防止対策の徹底が必要である。
本年8月9日厚生労働省は、都道府県に対する事務連絡を発出した。そこには、新型コロナウイルス感染症の注意喚起などを検討する目安として、外来逼迫と回答した医療機関の割合や、定点医療機関当たりの報告数などが評価基準として設定されている。
これらの基準に照らして、現在の愛知県の感染状況を伺う。また、県内の幼稚園や小中学校などにおける新型コロナウイルスによる児童生徒の学級閉鎖などについて、直近の状況を伺う。
【理事者】
厚生労働省から、住民への注意喚起等を検討する際の医療提供体制の逼迫状況を示す目安として、外来の状況、定点当たりの報告数、在院者数及び確保病床使用率の4項目が示された。
本県における直近の数値について、一つ目の外来の状況であるが、本年10月4日時点で、外来逼迫ありと回答した医療機関の割合は、9.2パーセントとなっており、目安である25パーセントを超えていない。
二つ目の定点当たりの報告数については、昨年12月5日からの週における定点当たりの報告数30.30人が、本県の目安となるが、直近の9月25日から10月1日までの週の報告数は12.40人であり、目安を超えていない。
三つ目の在院者数については、本県におけるオミクロン株による最大入院者数は第7波の2,615人であり、その2分の1である1,308人が目安となるが、本年10月4日時点の入院者数は669人であり、目安を超えていない。
なお、四つ目の確保病床使用率については、本年10月1日から、国の方針に基づき、感染が落ち着いている状況では、確保病床を設定しないなど、考え方が大きく変更となったため、10月以降、確保病床使用率を目安とすることは適さなくなった。
定点医療機関当たりの報告数、入院患者数とも、減少傾向が顕著となってきたが、まだ高い水準にあるため、引き続き、場面に応じて、換気、手洗い、手指消毒、マスクの効果的な場面での着用等の基本的な感染防止対策を取ることが大切である。
次に、感染症対策局が把握している学級閉鎖等の状況であるが、県所管の保健所からの報告で、直近の9月25日から10月1日までの週では、22校が学級閉鎖等の措置を取ったと把握している。その2週間前の週がピークで、64校が学級閉鎖等の措置を取っていたことから、徐々に落ち着いてきた。
【委員】
5類感染症移行後に、感染の注意喚起として、県民に対してどのような啓発を行ってきたのか。
【理事者】
5類感染症移行後、日常における感染防止対策については、各自の判断に委ねることが基本となったが、高齢者や基礎疾患のある人が感染すれば、重症化リスクも高まる。特に、人流が盛んになる時期では、感染リスクが高まるため、県民・事業者に向けた知事からのメッセージを発出し、注意喚起を行った。
まず、多くの学校が夏休みに入るタイミングに合わせて、本年7月20日にメッセージを発出した。また、本年7月31日には、東海3県知事テレビ会議を開催し、愛知・岐阜・三重3県知事共同メッセージを発出した。さらに、お盆の時期に向けて、本年8月8日に、県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、新たにメッセージを発出した。その内容は、熱中症に注意した上で、場面に応じて、換気、手洗い、手指消毒、マスクの効果的な場面での着用等の基本的な感染防止対策をお願いするものである。
引き続き、感染状況等を踏まえ、適時適切な注意喚起を実施し、感染拡大防止に努めていく。
【委員】
5類感染症移行後、県民の新型コロナウイルスに対する感染防止意識が低くなっていると感じている。これから冬に向けて感染防止に関する県民への警鐘、意識啓発の取組の強化を引き続き図っていくようお願いする。
【委員】
難病患者の支援について、順次伺う。
愛知県内には、現在、難病の医療費受給者数が約5万人おり、近年、難病の対象範囲拡大とともに、受給者数は増加傾向にあるが、診断されて医療費助成に至るまでに、かなり時間がかかると聞く。
国では、本年10月から、難病患者が早く医療費助成を受けられるよう、仕組みの見直しが図られている。この改正は、医療費助成の開始時期を重症化の診断を満たしていることを診断した日として、申請日より原則1か月遡及する制度である。難病患者にとって、負担軽減が図られ、支援の充実につながるものとなっている。
こうした制度の改正等には、広く周知が必要だが、愛知県では、どのように周知を行ったのか。
【理事者】
県では、県や関係機関が提供している難病に関する情報を集約したポータルサイトを立ち上げており、今回の改正についても、そのサイトに掲載し周知を図った。また、医療費助成の前倒しにより、診断書様式も改正になったことから、助成前倒しと併せて、指定医療機関へ文書でも郵送するなど、広く関係機関へ周知を行った。
【委員】
制度改正については、県の難病ポータルサイトで周知を行ったとのことであるが、そのポータルサイトの閲覧数はどのくらいなのか。
【理事者】
難病ポータルサイトを立ち上げた直後の昨年4月の閲覧回数は月424回だったが、本年度に入り、月平均閲覧回数は665回と増加している。
【委員】
県の保健所のホームページを見ると、例えば豊川保健所のホームページであるが、各課の業務案内から健康支援課へ進むと、難病患者家族教室についてと難病患者と御家族のガイドブックについての二つあり、さらに進むと、難病に関する身近な情報やイベントについて掲載されている。難病患者にとって大変有意義な情報もあるが、それぞれの県保健所ホームページにたどり着かないと、情報として取得することができない。
そこで、難病ポータルサイトを活用し、情報集約することで、有効な情報提供になると考えるが、県はどう考えているのか。
【理事者】
保健所では、難病患者が在宅で快適な療養生活を送れるよう、保健師による難病患者訪問相談や患者家族教室など、総合的な支援を行っている。
これらの活動は、各保健所のホームページで案内されているため、難病ポータルサイトに情報を集約することにより、患者にとって利便性が増すと考えられる。今後、保健所の情報を難病ポータルサイトへ掲載する。
【委員】
難病の診断について、当初から体調が優れなかったにもかかわらず、難病であると診断されるまでに数年かかった人がいると聞く。難病患者は、適した病院をなかなか見つけられない場合があり、診療してもらえる病院を見つけることが重要と考える。
そこで、難病患者に対する愛知県の医療提供体制はどうなっているのか。
【理事者】
本県の難病医療提供体制は、難病患者に対し、良質かつ適切な医療が確保できるよう、国の指針に基づき、県内の医療機関の連携による難病診療ネットワークを構築している。難病診療ネットワークは、愛知医科大学病院と名古屋大学医学部附属病院、この二つの病院を難病診療連携拠点病院として、また、難病医療協力病院として、名古屋医療センターをはじめとする14か所の病院を指定し、県内の一般病院、診療所と連携して、診断、治療等を行っている。なお、拠点病院である愛知医科大学病院は、難病診療ネットワークの事務局として、難病患者の相談体制の確保や、医療従事者への研修会の企画、運営などの役割を担っている。また、名古屋大学医学部附属病院は、難病患者に関する遺伝子関連検査や、遺伝カウンセリングに特化した機能を持つ拠点病院としての役割を担っている。
今後も、難病診療連携拠点病院の2病院と、難病医療協力病院の14病院と連携を図り、難病患者に対し、良質かつ適切な医療が確保できるよう努める。
【委員】
病院と県で提供すべき情報は違うと思うが、県でも、病院のような分かりやすいホームページを目指し、また、病院の情報をつなげるなどして、充実を図ってはどうか。
【理事者】
難病の疑いのある人や、難病患者が必要な情報を迅速に得られることは、大変重要であると認識している。県としては、難病ポータルサイトを立ち上げているが、今後、病院等の有益な情報を取り入れ、また、患者にとって、分かりやすいサイトとなるよう、充実を図りたい。
【委員】
難病は300以上あり、それぞれ希少な病気であるため、情報も少なく、患者は、情報不足から、支援策を知ることができない場合もあると推測される。
難病患者が必要な支援を速やかに受け取るために、ワンストップで情報取得できる利便性の高いポータルサイトが必要であるため、愛知県の難病ポータルサイトについて、さらなるサイトの充実に努めることを要望する。
【委員】
配布した資料は、新型コロナワクチンは百害あって一利なしといったチラシや、ワクチン後遺症が本当に多岐にわたることを市民、県民に啓発するためのチラシであり、有志の医師の会や市民団体等から出されており、その一つ一つが事実である。
本年9月20日から始まったXBB対応型のmRNAワクチンに関しては、接種しているのは世界でも日本以外になく、マウスでしか治験をやっていないようなものであり、人体実験が日本で行われていることになる。そういうものに対して、おかしいと気づいた自治体の首長は、自主的に接種券を送らないといった対応をしている。都道府県単位でも、おかしいと言っていかないと、人口減少が問題になっていることに対して、矛盾する政策を続けることになる。
難病に関しても同じであり、今後、新型コロナワクチンを接種し続けると、難病が増えてくる。手元の資料の1枚目は、コミナティ筋注の特例承認の仕様書であり、この仕様書のうち8の7には、被接種者またはその保護者に対しては、ギラン・バレー症候群が疑われる症状、四肢から始まる、弛緩性麻痺、腱反射減弱ないし消失等が認められた場合は直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明することと記載されている。
ところが、接種前に、集団接種会場やクリニックで、こういった細かい部分まで説明されることは皆無である。先日、蒲郡市の集団接種会場で接種した後、接種者が死亡した事例で、国や関係自治体、ファイザーが被告となって訴訟が開始されたが、訴状を読むと、集団接種会場に派遣される医師は、薬学の知識がほとんどない人がほとんどであることが書かれている。前代未聞の遺伝子技術を使っているワクチンを、何十年も前に医学部を出た医師が、その中身まで分かるわけがない。また、そのワクチンの中身を調べることができない契約を国と製薬会社が締結していることも大問題である。これは、愛知県がんセンターの元職員の京都大学の福島雅典名誉教授が、ワクチン問題研究会を立ち上げて、そのように記者会見している。
地方自治の本旨及び地方自治法の趣旨からしても、地方自治体は国から独立しており、法定受託事務だからといっても義務ではなく、拒否できる。だから、県の職員が地方自治を担っている矜持を示さなければ、県民はぼろぼろになってしまうため、県の職員には本当に協力してほしい。政治家も医師連盟等から金銭や政治献金をもらっている人がおり、そういった人の立場も分かる。
要するに、政治家から声を上げられない。表に出ている事実だけでも、ホームページ等で県民に周知して、最終的な判断をしてもらうことが大事である。偏った情報しか出ていない状態で、錯誤によって、接種が進んでいることがおかしく、県民は情報弱者となっている。表に出ている情報、ワクチン分科会等で出ているもの、あるいは実際に認定が下りている症例がたくさんある。
配布した資料の中にギラン・バレー症候群があるが、本来、年間10万人当たり1人か2人しか発症しないような確率の病気であるが、新型コロナワクチンを打つことによって、免疫過剰反応が起きて、自分の免疫を過剰攻撃してしまう、体が動かなくなる、手足にしびれ、痛みが生じるといったことにより、杖をついて歩いている人がすごく増えている。
治療、検査のためには髄液を取らなければならないため、激痛の中の治療であるにもかかわらず、治療法が確立されていないため、治療自体も手探りである。
保健医療行政を所管しているのは県である。理事者の中にも、医療者、医療資格を持っている人がおり、専門性がないとは言えない。この中の人も、ほとんど自分自身は打っていないと思うが、自分が打たないものは市民に勧められないから、慎重にならないといけない、接種を中止しないといけない、一旦立ち止まろうと、ずっと声を上げてきた。残念ながら医師会は声を上げていないが、そのほかの医学界の様々な学会、例えば、リウマチ学会や血液学会、皮膚科学会、血栓止血学会、整形外科学会、成人病学会、透析医学会、内分泌学会、腎臓学会、神経学会、小児科学会、糖尿病学会、口くう外科学会、放射線学会、血液脳卒中学会、眼科学会、外科学会、病理学会、薬学会及び乳癌学会で研究論文が発表されている。そこで、出てきた症例がこの一覧表である。
実際、ファイザーもアメリカで裁判に負けて、1,300の副作用が出るといった秘密契約の内容を開示したが、そのファイザーが出した症例とこの一覧表は一致している。短期的には血栓ができるため、脳卒中や心筋梗塞、肺血栓になる。中長期では、免疫低下か免疫過剰反応が起きる。この数日間でも報道が大きく変わってきており、中長期で免疫が低下することがキー局で流れた。
実際、免疫力が下がると、がん細胞も増殖するため、症状が早く進むターボがんの症例や、がんが再発したという症例がすごく多い。少なくとも、そうした表に出ている症状ぐらいは、県でも積極的に公表しないといけないため、極めて慎重に考えてほしい。
コミナティ筋注の特例承認の仕様書の9番には、接種要注意者、免疫不全、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発達障害、腎臓疾患、肝機能障害がある人は、注意して接種してくださいと書かれており、大手メディアが言ってきたことと真逆である。大手メディアや世論は、基礎疾患がある人や高齢者から優先して打ってくださいと言っていたにもかかわらず、実際の特例承認書類には、そういう人たちは注意してくださいと書かれている。だから、接種券にもそういった情報を大きい文字で高齢者にも読めるように同封するなど、行政でやれる対応は幾らでもあると思うので、愛知県からそういった流れを作ってほしい。
本年9月20日に全国有志医師の会が発表した緊急声明を一部抜粋して読み上げる。「世界中から提出されてきた研究データから、以下のようなリスク・デメリットが予想される。メッセンジャーRNAワクチンは、打てば打つほどIgG4という長期型の免疫抗体が多く誘導されるようになる。このIgG4は、全ての免疫細胞に対して抑制的に働くため、免疫不全状態に陥る可能性が高まる。メッセンジャーRNAを含む脂質ナノ粒子(LNP)、リポナノパーティクルとも言うが、mRNAが壊れやすいため、それを包んでいる膜があるが、免疫賦活作用、アジュバント活性があり、体内で強い炎症を誘導し、細胞破壊を引き起こす。メッセンジャーRNAによって、スパイクタンパク質を発現した細胞は、自己免疫から攻撃、抗体依存性自己攻撃(ADCC)を受け、様々な自己免疫疾患や細胞障害、臓器障害を引き起こす、百害あって一利なしである。」。読み上げた内容について、否定する根拠があれば答えてほしい。これに対して反論できる医者も、行政機関も、政治家もいないと思うので、これを1億2,000万人の日本国民に知らせることができれば、確実にワクチン禍は止められる。
まず、今回の新型コロナワクチンは、シェディングといって、ワクチンを打った人の体液や吐息等から伝播する。神戸市の保健所が論文として正式に出しており、それは、経口生ポリオワクチンであるが、同じ症例が論文として出ている。ファイザーもシェディング問題については否定していないとのことである。
ワクチンを打つこと自体が周りに迷惑をかけることになるが、シェディングの問題に関して、どのように考えているのか。
【理事者】
シェディングの前に、XBB1.5対応1価ワクチンの特徴について説明する。XBB1.5対応1価ワクチンは、メッセンジャーRNAワクチンであり、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の設計図となるメッセンジャーRNAを脂質の膜に包んだ製剤である。接種によりメッセンジャーRNAが、人の細胞内に取り込まれると、このメッセンジャーRNAを基に細胞内でスパイクタンパク質が産生され、中和抗体の産生等により感染症の予防ができると考えられている。
ファイザー社のXBB1.5対応1価ワクチンについては、国際的な評価の考え方と、これまでの臨床試験成績や使用実績を踏まえ、国が薬事審査に関する評価方針を決めており、品質に問題がないこと、マウスを用いた非臨床試験でXBB1.5系統を含むオミクロン株に対して中和抗体価が上昇していることを確認することにより、国は薬事承認して差し支えないと判断し、薬事承認がされている。なお、国からは、汗などにスパイクタンパク質が出るといった情報等はない。
【委員】
新型コロナワクチンを打った後、スパイクタンパク質を作り続ける、これは劇薬指定されており、人体、自己免疫にとって毒物であるが、どのように解毒していけばいいのか。
【理事者】
まず、新型コロナワクチンによる副反応について説明する。副反応には、局所症状と全身症状があり、局所症状としては、接種部位の腫れ、痛み、発赤などがあり、全身症状としては、だるさ、頭痛、筋肉痛、寒け、発熱などがある。これらは、新型コロナワクチン接種によって起こる免疫の反応によるものであり、接種後2日くらいまでには、ほとんどの人で消失する。
また、新型コロナワクチンを接種した後、2日以上、熱が続く場合や、症状が重い場合、新型コロナワクチンでは起こりにくい症状が見られる場合には、医療機関等への受診や相談を検討するよう、厚生労働省のウェブページの新型コロナワクチンQ&Aに掲載されている。このような場合には、本県の取組として専門的医療機関の相談窓口の設置を行っており、かかりつけ医からの紹介で、県内11か所に設置している専門的な医療機関への受診が可能となっている。
【委員】
新型コロナワクチンの接種後の死亡率がロット番号によって異なることが明らかになっており、ロット番号によって異なるというのは、粗悪品だといえるが、厚生労働省審議会の接種後被害報告の中で洗い出すと、明らかな違いが出ている。
愛知県内にそういったワクチンが入ってきていないか、行政が目を光らせる必要があると思うが、どうか。
【理事者】
どういったロット番号のものが都道府県に配分されているか承知していないが、新型コロナワクチンを接種することに問題はないのかという観点から説明する。
国の分科会では、副反応に対する検討を行った上で、現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き、国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくと結論づけられている。
県としては、希望者が、速やかに接種を受けられるよう、引き続き市町村、医療機関、医師会等、関係団体と連携を図り、取組を進めていく。
【委員】
NHKのニュースウオッチ9で、新型コロナワクチン接種後に亡くなった人の親族が取材に応じたにもかかわらず、コロナの後遺症で亡くなったかのように報道された。それに対して、抗議の電話等があり、翌日のニュースウオッチ9で、放送時間中にキャスターが謝罪した。なぜこういうことが起きたのかが問題である。
名古屋にもNHKの支局があるが、マスコミによる報道は、県民がワクチンを打つか打たないかという部分に関して大きく影響を与えており、県としても偏向報道が起きたことを重く受け止める必要があると思うが、その辺りの対応を伺う。
【理事者】
NHKの報道番組で、そのような報道がされたことは聞き及んでいる。この問題については、既に放送倫理上の問題を取り扱う第三者機関である放送倫理・番組向上機構が、放送倫理違反の疑いがあるとして、所管の委員会で調査、審議が継続されていると承知している。県としては、その状況を見守っていきたい。
【委員】
国や地方自治体、製薬会社、医師等に対しての訴訟がこれから広がっていくと思う。仕事を奪われるといった遺族や被害者もたくさん出てきている。家の大黒柱を失った人もおり、訴訟を起こすだけでも、かなりの労力と時間、資金を要することになる。
県内でも、愛西市で1件の訴訟が起きたが、そういった訴訟費用を県として支援する考えはあるのか。
【理事者】
県で、訴訟費用の支援をする制度は設けていないが、新型コロナワクチン接種後に副反応を発症した人に対して、医療費等の経済的負担を軽減するために、独自の副反応等見舞金を支払っている。
【委員】
副反応等見舞金は1症例に対して一度の支給である。訴訟は10年以上かかる場合もあり、遺族や被害者は裁判費用を負担し続けなければならないため、一度きりの診療費用の一部の補助だけでは全然足りない。基金を作ってもいい状況であるため、検討してほしい。
新型コロナワクチン接種による遺族や家族の会が、全国各地で発足しているが、県として、どのように把握しているのか。また、各遺族会や家族会への支援についてはどのように考えているのか。
【理事者】
ワクチン被害者遺族の会や、新型コロナワクチン後遺症患者の会については、承知している。県では、新型コロナワクチン接種後に副反応を発症した人に対して、県独自の副反応等見舞金を支払っている。
また、副反応を発症した人などが円滑に医療機関等を受診できるよう、看護師によるワクチン関連相談窓口を設置するとともに、かかりつけ医など、身近な医療機関では対応が困難な副反応の症状に対して、接種を受けた人が専門的な医療機関を円滑に受診できるよう、県内11か所の専門的な医療機関の協力を得て、相談窓口を設置している。今後とも、こうした取組を通じて、支援に取り組んでいきたい。
【委員】
新型コロナワクチンの接種によって副反応が出た人について、約1か月前に、日本医師会の副会長が接種は慎重にしてほしいという趣旨の会見をしたが、特例承認書類の8の4でアナフィラキシーが認められた被接種者に対しては、以降の本剤の接種を行わないことなどが書かれている。
医師会等は、世論を読みながら、少しずつ言うことを変えていることが分かるが、日本医師会の副会長の、先日の会見を受けて、県としての接種の考え方に変化はあったのか。
【理事者】
本年8月2日の日本医師会の記者会見では、全ての年齢の人に対して、有効性は直近のエビデンスでもしっかり積み上がってきている、効果に対する信頼性は揺るぎないものがあるとした上で、過去の接種で副反応が非常に強く出た人については、そのいきさつも踏まえ、ワクチンを接種するかどうか慎重に選択してほしいと発表されている。
県としては、希望者が速やかに接種を受けられるよう、引き続き市町村、医療機関、医師会等関係団体と連携を図り、取組を進めていく。
【委員】
そういうことを医師会が言い始めたのであれば、県も、副作用が出た人に関しては慎重になってくださいといったことも、情報としてホームページ等に載せるべきである。
新型コロナワクチンの健康被害救済制度について、今回の新型コロナワクチンの健康被害救済の件数が、これまで過去に打ってきた様々なワクチンの健康被害救済の件数の累計を超えたが、今後、新型コロナワクチンの接種の是非について、検討しているのか。
【理事者】
ワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度により、常に情報収集が行われ、定期的に開催される厚生労働省の審議会で評価されている。審議会では、医学、薬学的観点から総合的に判断され、ワクチン接種と副反応疑い事象との因果関係の評価が行われているが、新型コロナワクチンの接種を中止すべきとの判断はなされていない。
県としては、引き続き、こうした国の審議会での検討状況を注視していきたい。
新型コロナワクチンの接種は予防接種法に基づく法定受託事務に位置づけられており、今後も国の方針に基づき、接種を希望する人が速やかに接種できるよう、市町村、医療機関、医師会等関係団体と連携を図りながら取組を進めていきたい。
【委員】
名古屋市では、全国的にもかなり踏み込んだ、新型コロナワクチン被害に対しての取組を行っている。新型コロナワクチンの長期的な副反応と思われる症例集を名古屋市と名古屋市医師会、愛知県看護協会が連名で出しており、ホームページでも公開されている。中身のある内容であり、読み応えもあると思うが、ぜひ愛知県医師会にも参画してもらい、県でもこういった症例集を作ってほしい。
県内の市町村にも新型コロナワクチンの相談窓口が設置されているが、副作用に関しては、最終的に県で相談を受け付けているとのことであり、県で受け付けている県民の声を、症例集としてまとめる意義というのはすごくあると思う。
県民にフィードバックする名古屋市のような取組をしてほしいと思うが、どうか。
【理事者】
名古屋市が公表した症例集は、医療機関における治療の一助となることを目的に作成されたと認識している。また、国でも、専門的な医療機関を対象に、新型コロナワクチン接種後の副反応等に関する実態調査を実施し、公表を行っているため、現時点で県として症例集を作成する予定はない。
【委員】
名古屋市はホームページで公表しており、医療機関だけでなく、市民も見ることができ、すごく意義がある。市民が見て、打ったらこういった症例があると、判断の一つの材料になるため、前向きに検討してほしい。また、名古屋市の症例集の作成で、愛知県医師会が入っていないのはおかしいと思う。
徳島県で、昨年8月に新型コロナワクチンを接種した14歳の女性が2日後に死亡した。それに対して、徳島県警察が司法解剖の必要ありとのことで、恐らく裁判所に申し立てて、司法解剖の手続を取り、徳島大学の解剖医が新型コロナワクチンと死亡との因果関係ありとした。
世界的にも非常に珍しく、司法解剖で因果関係ありとされたことはかなり大きいことである。実際、遺族が司法解剖してほしいと言っても、警察や裁判所が必要性を認めない限り、行われないため、病理解剖をやるべきとの声が広がっている。
手元の資料のとおり、日本病理学会と日本法医学会、日本法医病理学会の三者の理事長が連名で声明を出している。新型コロナワクチン接種後死亡例の病理解剖、法医学解剖を推奨することで、遺族が新型コロナワクチンで家族を亡くした場合に病理解剖が広がるように、県でも補助金を出すなどの事業化をしてほしいと思うが、どうか。
【理事者】
病理解剖は病死した患者の死因または病因及び病態を究明するための検討手段であり、原則として費用は医療機関が負担する。現在、病理解剖を対象とした県による補助金はない。
【委員】
病理解剖は健康被害救済制度の認定の助けにもなり、今後、多くの医療訴訟が起きていくと思うが、遺体を燃やしてしまったら、到底、裁判で勝つことができないため、証拠保全という観点から、積極的にこの病理解剖、あるいは司法解剖が進むような体制を県として後押しすることを要望する。
コロナ禍で、ワクチンだけでなく、特例承認によって、ほとんど治験のていがなされないまま承認されている飲み薬が出てきている。モルヌピラビルやラゲブリオという薬であるが、国会でも議論になっており、非常に死亡率の高い薬である。
医療機関では、新型コロナワクチンを接種していない人が、ラゲブリオを投与するまでの流れがフローチャートになっているそうである。それに対して、非常におかしいと思うのは、最初は同意文書が必要だったのに、その後、不要となり、ただ単に新型コロナワクチンを接種していないという理由だけで、医療機関が勝手に、医療機関の判断で、患者にラゲブリオを投与できるようになった。
県内の医療機関では、そういう対応がされているのか。また、そういうことがないようにするための方策を伺う。
【理事者】
新型コロナウイルス感染症の治療薬について、新型コロナウイルス感染症診療の手引の第10.0版で、抗ウイルス薬の選択基準として、重症化リスク因子のある軽症から中等症Ⅰの患者に対して、第一選択として、経口治療薬であるパキロビッドが投与されるが、併用薬等により、パキロビッドが投与できない場合に、第二選択として、点滴治療薬であるレムデシビルが投与される。さらに、点滴治療が困難なために、レムデシビルも投与できない場合には、第三選択として、経口治療薬であるラゲブリオを投与することが示されている。なお、投与に当たり、重症化リスク因子として、高齢や、様々な基礎疾患の有無及びその状態を評価するように規定されている。また、新型コロナワクチンの接種状況も重症化リスク因子に加えて考慮する点として記載されており、最終的には医師の判断により投与されることとなる。
【委員】
コメントするのが難しく、開いた口が塞がらないような運用がされている。そもそも、ほかにも薬がある中で、なぜ特例承認がされているレムデシビルやラゲブリオ限定で、医療行為のフローチャートが決まっているのか不思議である。
患者の立場からすると、そういうものは投与しないでくださいと、入院前にあらかじめ、家族にも言っておかないと、死亡率の非常に高いものが勝手に投与される事態が起きてしまい、これは非常にゆゆしき問題だと思う。
愛知県がんセンターでは、感染症対策により、2020年にインフルエンザがはやらず抑えられたとのことであったが、それは大きな間違いで、実は、2020年にはインフルエンザの検査を控えるように、言い換えると、新型コロナウイルスのPCR検査を優先させよという通達が出ていた。私の知人のクリニックにも、そのような通達が医師会等からあったと聞いた。
院内の感染対策がうまくいったからではなく、単にインフルエンザの検査数が少なかっただけとのことを明らかにしたい。実際、そのような通達が発出されていたのか。
【理事者】
2020年11月20日付けで厚生労働省より、季節性インフルエンザとCOVID-19の検査体制についてという通知が発出された。この通知は、季節性インフルエンザの発生状況が、前のシーズンと比較して大幅に減少していることから、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域では、発熱患者等が医療機関を受診した際に、ほかの疾患の疑いが強い場合を除き、積極的にCOVID-19の検査を実施するよう、医療機関にお願いするものであり、季節性インフルエンザの検査を控えるよう通知したものではないと認識している。
【委員】
言葉だけ見れば控えるようにという言い方はしていないが、積極的にCOVID-19の検査を実施するようにお願いすると書いてあり、裏読みしたら、控えるよう言っているのと同じであるため、必然的にインフルエンザの検査数を抑えられることになるため、そのようにコントロールされていることを、皆さんは知る必要がある。
次に、マスクすることの弊害について、県はどのように考えているのか。
【理事者】
マスク着用については、会話のときの飛沫やエアロゾルの発散を低減させることを目的として、基本的感染防止対策の一つの取組として推進されてきた。マスク着用に際しては子供の健やかな発育、発達の妨げや、夏季における熱中症のリスクの上昇が考えられることから、マスクを着用するときは、体調に注意する必要がある。また、子供に対しては個々の発達の状況を踏まえる必要があることから、一律に推奨しないものとした。
本県では現在、国の事務連絡に基づき、本年3月13日以降、マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、その判断は個人に委ねることを基本とし、マスクの着用が効果的である場面などを示し、県民へ情報提供している。
【委員】
マスクの着用が長期化していることによる弊害が出てきているが、先日の愛知県がんセンターへの視察にマスクしていないため参加できなかったことは非常に遺憾である。愛知県がんセンターにおけるマスク着用のお願いがなくなるには、何か基準はあるのか。
【理事者】
愛知県がんセンターでは、がんの治療のため免疫力の低下した患者が多いため、不織布マスクの着用をお願いしているが、感染状況の先行きが不透明であることから、当面、現状の対応を継続する。
【委員】
体調が悪い人に関しては、マスクを推奨しないというような趣旨の答弁があったが、体調上の理由でマスクができない人はできない。愛知県がんセンターの患者にもそういう人がいるはずである。
そして、免疫力の話があったが、マスクをしていると、低酸素あるいは高二酸化炭素血症になる。そうなると、免疫力が低下する。免疫力が低下すると、がんなどの進行も速くなる状態になる。マスクをしていると、がんの進行が早くなったり、がんになったりする。いつまでそれを続けるのか。
患者にとっては、病院生活も社会生活の一部である。病院の外では、マスク着用が任意であるといっているのに、入院している人はそうではない。そもそも、新型コロナウイルスは、それほど警戒しないといけないのか。重症化率や死亡率も含めて、普通の風邪と変わらないのに、過剰に感染対策している。コロナ禍前は、インフルエンザがはやっているときでさえも、今のような対応を病院は取ってこなかった。病院はクリーンルームではなく、生身の人間が生活している場でもあることを、人道的な観点からも考えてほしい。
議会基本条例では、議員の責務がうたわれているが、マスクしていないだけの理由で、先日の県内調査ではその職責も果たせなかった。春日井市が発行しているマスクできませんカードを提示しても、診断書がなかったら駄目と理不尽に言われた。
高度な医療といっておきながら、一方では、科学的でないことをやっている。一刻も早く患者あるいは家族、面会する人から、制限を取ってほしい。科学的根拠に基づいて、愛知県がんセンターが運用されているのであれば、1日も早く正常運転に戻してほしい。
子宮頸がんワクチンの積極勧奨が、昨年4月から本格的に勧奨再開された。約10年前に子宮頸がんワクチンが勧奨されたときには、約5人が接種後に亡くなり、その時点では、因果関係が不明であったが、メディアも問題視して、世論が盛り上がり、また、当時の厚生労働省にワクチン行政に歯止めをかける冷静な人がおり、一回立ち止まろうと、積極勧奨が中止された。ところが、コロナ禍のどさくさに紛れて、また昨年4月に、積極勧奨が本格的に再開された。しかも、その内容物が変わっていない。シルガードからガーダシルと名前を入れ替えただけである。
そして、当時15歳前後の女性たちが、現在25歳前後になり訴訟しているが、原告団の人々の話を聞くと、国の審議会での議論を見ても、子宮頸がんワクチンの接種後の後遺症に対する治療方法について、一切この議論がなかったといっている。今でも、国や製薬会社は、その因果関係について認めていない。行き場のないところで、訴訟も抱えながら被害者やその家族は苦しんでいる。国が治療方法を確立する気がないのであれば、愛知県として、治療法の確立に取り組んでほしいと思うが、どうか。
【理事者】
予防接種法第13条で、厚生労働大臣は、毎年度、定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告の状況について、厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、この意見を聞いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供、その他の定期予防接種等の適正な実施のため、必要な措置を講ずるものと定められている。
このことから、研究機関に対する支援についても、その実施主体はあくまでも国であると承知しており、県としての支援は考えていない。
【委員】
被害者が望んでいることは大きく二つで、治療法の確立と生活支援である。現在、名古屋地方裁判所でも訴訟が行われており、私も傍聴に行っているが、製薬会社は、裁判所にまで薬を売り込みに来たかのような言いぶりであり、被害者や家族に寄り添う姿勢は全くない。
国の対応を待っていても、当事者が救われないため、自治体に立ち上がってほしい。新型コロナワクチンの大薬害を先行して見ているような状態である。
コロナ禍において、子供たちもマスクの強要をされている。春日井市では、公立保育園で保育士が、マスクをつけていない子供に対して、おもちゃを取り上げて、マスクをしなかったら保育園は来れないよと脅すような発言があったとのことである。
県からは、子供たち、特に3歳児から5歳児に対しては、3か月程度しかマスクの着用を求めておらず、2歳児未満に対しては、最初から一切求めていないと聞いたが、現場はそうではなく、2年程度はマスクによる圧力が子供たちにも起きていたと思う。保育士を養成する大学や専門学校では、子供と養育者の間で、表情によるコミュニケーションがないと、愛着形成がうまくいかないことは勉強しているはずである。ところが、なぜこの3年間、そういったことが無視されて、過剰なマスクの圧力があったのか。これは、先ほどの医療の専門家と称する人たちの責任でもある。
コロナ禍で、子供の発達に対して、悪影響が心配されるが、どのように考えているのか。
また、今後、子供の発達に対してリカバリーが必要であり、たちつてとの発音ができなかった子供がマスクを取ったら、できるようになったという現場の声もある。子供たちの発達において、脳に影響があることを理解してもらった上で、その対応を伺う。
【理事者】
まず、園児のマスクの着用については、特に推奨されていなかったため、子供にはマスクの着用が徹底されておらず、発達への影響はほとんどない。一方、保育士のマスク着用については、コロナ禍の3年間、保育士は基本的にマスクを着用して保育をしており、保育士の表情が子供に伝わりにくい状況が続いたため、子供の発達への影響について心配する声があったことは承知している。
保育団体等に聞いたところ、一人一人の子供の発達に合わせた保育計画に基づき保育を行うとともに、保育士のマスク着用の影響がないように丁寧な保育を心がけた。例えば、言葉の数は多くないが、保育士の表情を上手に読み取って身ぶり手ぶりで喜びを伝えようとするようになったり、なかなか集団で遊ぶ機会がなく全身を使った遊びは減ったが、手先を使うような遊びが得意になったりするなど、総合的な発達という点では、子供の発達に大きな影響はないとのことである。
次に、今後のリカバリーについてであるが、この3年間、保育士は現場で様々な問題に直面したと思うので、気づいたことや工夫したことなどを共有して、今後の保育に生かしてもらう機会を積極的に設けたい。
【委員】
高齢者施設での面会制限について、高齢者施設でも、いまだに面会制限がされており、親に会えないという話を聞く。厚生労働省から、面会に関しては、利用者や家族のQOLを考慮することとして、対面での面会を含めた対応を検討することとの通達も出ており、その添付文書として、家族でマスクをせずに、手をつなぐ、寄り添うといった写真付きのリーフレットもある。しかし、面会は1か月に10分、アクリル板を通してといった制限を設けている施設がいまだにたくさんある。入所者からしても、家族に会えるのは本当に力になるし、免疫力の向上につながる。心と体はつながっており、心が豊かでないと体も強くならない。高齢者施設の入所者は、孤独な生活を長期にわたって余儀なくされている。入所者と家族を分断している状態は、まさに人権侵害であり、制限の緩和に現場が対応できていない問題が起きているが、改善策について伺う。
【理事者】
高齢者施設の面会について、厚生労働省の通知では、感染経路の遮断という観点とつながりや交流が心身に与える影響という観点から、可能な限り安全に実施できる方法を検討することとし、具体的には、地域の感染状況等を踏まえ、管理者が面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断する。
県では、施設に対し、本年5月の5類感染症移行時や、本年8月のお盆前、直近では本年9月に行った10月以降の感染防止対策についての案内時に併せてこの厚生労働省の通知を周知している。今後も機会を捉えて、施設に周知する。
【委員】
現在、新型コロナワクチンによるワクチン禍になっており、その後遺症に対する治療は医療現場で、手探りで進められている。新型コロナワクチンには、自己免疫が壊れる特徴があるため、自己免疫をいかに正常に戻していくのかという観点から、東洋医学が注目されている。
春日井市では、健康フェアが行われており、鍼灸師会等がブースを出している。県でも、漢方やはり等の東洋医学をもっと推していく、人間の免疫力を上げていく医療に立ち返るような取組を行ってほしいと思うが、どうか。
【理事者】
漢方、マッサージ、はり、きゅうといった、いわゆる東洋医療の普及について、患者に対して、適切な医療を提供するに当たり、近代西洋医学に組み合わせて、東洋医療を利用することは、患者の希望を踏まえつつも、最終的には、治療に当たる医師の判断によるものと考える。
本県では、近代西洋医学、東洋医療を含め、特定の医療の選択を積極的に推進するような施策は行っておらず、現時点で事業化する予定はない。
【委員】
今回のコロナ騒動で得た教訓としては、人間の免疫力はもともと強く、その免疫力、自然免疫を高めることが第一である。医療が患者を治すのではなく、あくまでも患者が自分で病気を治していく原点に立ち返らないといけない。
西洋医学も東洋医学も理解している医者が最近は注目されており、統合医療と言われている。西洋医学に知識が偏っている医者も多いため、それが新型コロナワクチンの騒動を引き起こしている一つの原因だと思う。様々な医療の在り方があることを県民に広げていくためにも、前向きに検討してほしい。
次に、特別支援学校や特別支援学級、特に特別支援学級に関して、この10年で、通う生徒数が約2倍に増えている。このまま急速に特別支援教育が拡大することに関して、社会としてどう考えるのか、非常に難しい問題であるが、その原因を行政として、理解、特定しないといけない。
そこで、身体、精神、療育、それぞれの障害者手帳について、この10年間の取得件数はどのようになっているのか伺う。
【理事者】
身体障害者手帳は、本年4月1日現在で23万3,758人が所持しており、10年前の2013年4月1日現在の所持者は23万3,793人であったため、ほぼ横ばいの状態である。
次に、療育手帳は、名古屋市の愛護手帳を含めて、本年4月1日現在で6万3,880人が所持しており、10年前の2013年4月1日現在の所持者は4万5,630人であったため、増加傾向である。
【理事者】
名古屋市を除く愛知県内の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、本年3月末現在で5万9,009人であり、10年前の2013年3月末時点での所持者数は2万7,797人であったため、増加傾向である。
【委員】
増加の要因を伺う。
【理事者】
全ての手帳に共通して言えるが、手帳所持者の増加には様々な要因があり、特定することが難しいが、例えば、障害への理解や、この10年間で、保健医療や障害福祉サービスなどの支援体制の整備が地域で進んだことにより、これまで障害福祉サービス等を利用しなかった人が手帳を申請するようになったことが考えられる。また、高齢化に伴い、手帳交付の対象者が増えていることも要因の一つになっていると推察されている。
【理事者】
精神障害者保健福祉手帳の増加の要因も同様であると認識している。
【委員】
地下水や食品に含まれるPFASの有害性に関して、本年、各務原市や豊山町でPFASが検出されたが、どのぐらい身体への有害性があるのか。また、県としての対応策を伺う。
【理事者】
PFASの身体的な影響については、現在、国で調査が進められている。水道に関する県の対応としては、水道水中のPFAS濃度が暫定目標値を上回ることが確認された場合、その水源利用者及び周辺地域の井戸水利用者に対して情報提供及び飲用指導を行っている。
【委員】
災害時の医療救護の体制について伺う。
最近では、本年6月2日の大雨による災害や、本年10月5日、伊豆諸島の鳥島近海を震源とするマグニチュード6.6と推定される地震の発生、また、昨日は午前5時25分頃に津波が発生し、広範囲で津波注意報が発表された。様々な災害が各地で起こっており、南海トラフ地震も必ず起こると言われている中で、愛知県が大規模災害時に、被災地域で適切に保健医療活動ができるのかなどの点について、愛知県の医療提供体制等の保健医療調整の体制がどのようになっているのか。
また、災害医療提供体制の体系図を見ると、災害医療コーディネーターのうち、都道府県の災害対策本部を支援する都道府県災害医療コーディネーターと、地域の災害拠点病院等を支援する地域災害医療コーディネーターがおり、災害発生時に地域を支援する保健所には、地域災害医療コーディネーターが配置されると聞いているが、どのような人が、何人程度、任命されているのか。
【理事者】
地域災害医療コーディネーターは、災害時に医療救護活動の拠点となる災害拠点病院から、災害医療に精通した医師を推薦してもらい、県が任命している。地域災害医療コーディネーターの人数は、本年4月1日現在、31人である。
【委員】
災害時には、地域災害医療コーディネーターが配置されると思うが、31人がどのような形で配置されるのか。
【理事者】
地域災害医療コーディネーターが通常勤務している災害拠点病院の属する各二次医療圏にある保健所に参集することとなる。
【委員】
地域災害医療コーディネーターはどのような役割を担っているのか。
【理事者】
保健所は、災害発生時に管内地域の医療調整を行うために、保健医療調整会議を設置するが、地域災害医療コーディネーターは、この会議で、医療機関の被災状況、周囲の交通状況などの情報を収集、評価する。その上で、医療救護班の派遣、医薬品の供給、患者の搬送手段の確保など、地域における災害時の医療調整を指揮する。
【委員】
県内11の県立保健所に配置されるとなると、その所管区域が複数の市町村にまたがっており、多くの市町村を所管する保健所もあるため、平常時から連携が非常に重要だと思う。災害発生時に備えて、地域災害医療コーディネーターはどのような訓練を実施しているのか。
【理事者】
災害時に円滑に対応できるよう、関係機関の協力を得て、保健医療調整会議の立ち上げや医療機関に関する情報の収集、分析、通信機器の操作などの訓練を行っている。具体的には、厚生労働省が運用する広域災害救急医療情報システム(EMIS)を活用し、病院がシステムへ入力した被災状況等から、各二次医療圏内における医療資源の配置調整や患者搬送調整等の病院への支援内容を適切に策定するための訓練を実施している。
【委員】
災害医療コーディネーターが災害時の対応を担うために、平常時から、関係機関等といかに連携を構築するかが活動を円滑に行うための鍵となる。患者等の搬送の調整などは、災害時拠点病院のキャパシティを事前にしっかり把握していないとできないと思う。EMIS(広域災害救急医療情報システム)などの活用についても、その情報収集体制の強化が課題と考えられるため、例えば、洪水や浸水、土砂崩れなどで地域が分断された場合でも、活用できるように、また、停電時などの通信機能の強化や、スマートフォンなどのアプリで停電時でも対応可能なシステムの構築を検討するよう要望する。
【委員】
子ども食堂への支援について伺う。
子ども食堂とは、子供向けに無料もしくは安価で食事を提供している場所で、地域交流の場でもある。NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえの調査では、本年2月現在、全国で7,363か所となっており、愛知県内では404か所となっている。昨今、家庭内の様々な理由から、家族で一緒に御飯を食べられない子供が増えており、子供たちのために、地域団体が温かみのある場所や触れ合い、会話できる場所を提供しようという思いから、子ども食堂は広がりを見せており、現在では年間100万人以上が利用していると言われている。
子ども食堂は、月1回開催のところから、365日3食を提供しているところまで、数人を対象としているところから、毎回数百人が集まるところまで、実に多様である。目的も、子供への食事提供から孤食の解消、食育、学習支援、地域交流の場づくりと様々である。2020年に始まったコロナ禍で、子ども食堂の運営は厳しさを増し、感染対策上、子供の居場所としての開催が難しくなったが、それでも、日頃からのつながりを生かして、弁当や食材などの配布などのフードパントリーの活動などに変え、子供、子育て世帯等とのつながりを持ち、多くの子ども食堂は活動を続けてきた。
愛知県では、全ての子供が輝く未来の実現に向けて、子供の貧困対策をさらに充実、強化するため、県民からの寄附の受皿として、2019年3月に子どもが輝く未来基金を創設し、この基金を活用して児童養護施設入所児童等の自立支援や子ども食堂への支援、子供の学習支援の取組を充実、強化してきた。
子ども食堂は、開催頻度や内容、対象も、子供に限らず、その他の地域住民を含めるなど、その形態は多様であり、子供からお年寄りまで、多くの世代が交流する地域交流の拠点、多世代交流の拠点として、現在では重要な役割を果たしている。子ども食堂が子供専用の食堂ではなく、また、集まって一緒に食事して帰るだけではなく、食事を介した交流を通して地域交流の拠点、多世代交流の拠点として新しい価値と役割を広げ、継続、発展し続けている。
まず、子ども食堂の開設を希望する人に、分かりやすく情報を提供できるよう、県ではポータルサイトを開設したと聞いたが、このポータルサイトを含め、どのように支援しているのか。
【理事者】
県では、2019年度から、県民や企業からの寄附金を原資として創設した子どもが輝く未来基金を活用して、子ども食堂の開設に伴う改修費や、設備の購入費などに対し、上限10万円の補助を行っており、昨年度までの4年間で158か所に助成を行った。
2019年7月からは、子ども食堂の開設、運営支援を行うため、専門相談窓口として、愛知県社会福祉協議会に子どもの居場所応援プラザを開設し、開設方法や運営方法に関する悩みなど、様々な相談に対応している。
昨年7月からは、子ども食堂を運営したい人に、相談窓口や助成金の情報などを分かりやすく発信するため、愛知県社会福祉協議会で、あいち子ども食堂応援ポータルサイトを開設している。
こうした取組により、本県の子ども食堂の数は、2019年5月時点で140か所であったが、本年5月に404か所と、3倍近くまで増加している。
【委員】
今後とも、開設に向けての支援をお願いする。
次に、子ども食堂を開設したものの、昨今の食材料費や光熱費の高騰により、運営費がかさみ、苦境に立たされている子ども食堂も少なくないが、県では子ども食堂に対し物価高騰対策として、どのような支援を行っているのか。
【理事者】
物価高騰に伴う子ども食堂の運営費の負担を軽減し、子ども食堂が安定して開催されるよう、昨年度から食材料費高騰対策支援金を交付している。本年度の支援額は、子ども食堂の開催回数が週1回以上の場合は8万円、週1回未満の場合は4万円である。
昨年度は、227か所の子ども食堂に、合わせて1,325万円の支援金を交付しており、本年度は、先月末から順次交付している。
【委員】
物価高騰も予断を許さない状況であり、原材料費、光熱水費も上がったままとの実感があるが、その支援が頼りであるため継続してほしい。
次に、食材料費の物価高騰に対する支援は本年度も実施されており、今後も中長期的に子ども食堂の運営を安定させることが大事だと思う。企業からの寄附などにより、安定的、継続的に食材を確保して、子ども食堂に提供するためには、プラットフォームの構築が必要だと言われているが、どのように取り組んでいるのか。
【理事者】
子ども食堂支援のためのプラットフォームについて、子ども食堂が安定、継続して運営されるためには、場所や運営スタッフの確保、地域の理解のほか、食材の安定した調達が何よりも重要である。
子ども食堂では、食材を調達するため、寄附金の募集や、地元の農家、家庭菜園などからの寄附、あるいは食材を無料または安価で提供してもらえる食品メーカーへの呼びかけなど、努力していると聞く。
県では、子ども食堂が食材を確保しやすくなるよう、昨年度、企業等から提供を受けた食材を一時的に保管し、近隣の子ども食堂に受け渡す機能がある地域拠点を、あいち子ども食堂応援ステーションとして認定する制度を開始した。現在、フードバンクやNPO法人、社会福祉協議会など、30か所を認定しているが、認定されることで、団体の信頼性を高め、企業が安心して寄附できるといった効果も期待できる。
今後も、あいち子ども食堂応援ステーションが効果的に活動できるよう、食材の提供を受ける子ども食堂と、食材を提供する企業、双方への周知に努めたい。
【委員】
現在、子ども食堂は食事の提供だけでなく、学習支援や子供の居場所などの様々な機能を持っており、多世代や外国人の利用もある。地域とのつながりが薄い人にとっても、とても重要で、地域との関わりを再認識できる場所である。
また、困り事の発見の場でもあり、そこに行けば何が問題となっているかが分かる。例えば、ヤングケアラーの問題も、この場で分かったと聞く。現在、県は子ども食堂の開設支援により、子ども食堂の数も年々増えているとのことであったが、マップで見ると地域的に偏在していることが分かるため、全ての市町村に目配りしてもらい、積極的に支援してほしい。
来年度は、次期はぐみんプランの策定年度であり、子ども食堂の役割や支援の在り方を十分に検証、検討して、子ども食堂の機能強化を図ることを要望する。
【委員】
近年、不適切保育の報道が続いている中で、先月、愛知県でも、東郷町の認定こども園で不適切保育があったと報道された。また、一昨日にも、小牧市の保育園で不適切保育があったと報道されるなど、最近、頻繁に起こっており、保育現場が非常に大変な状況になっている。
保育士が子供に対して、拒否的、脅迫的な発言をしていたことについて、東郷町の認定こども園では、保護者がひそかにかばんに入れていた録音機に発言が残っていたとのことで、信頼関係が揺らいでいることに非常に驚愕した。
保育の実施主体である東郷町が園に対して行った聞き取り調査によると、この事柄の遠因に、複数人の退職者が出ているにもかかわらず、人員補充されず、職員が疲弊していることが挙げられた。人手不足の問題は、多くの園で起きており、切実な問題である。
保育所は、子供に保育を提供するとともに、保護者に対する子育て支援も求められている。加えて、保育所を利用する子供と、その家庭の多様化などにより、保育士一人一人にかかる負担は大幅に増加しており、人手不足だけではなく、保育士のストレスも非常に多いと聞いており、保育士の負担軽減は重要である。
私も幼児教育の現場にいるため、保育士が1人、2人休むだけで、他の職員にかかる負担が非常に大きくなることを十分理解している。保育士の負担が増えれば、子供たちがその分影響を受けるため、その影響は非常に大きいと思う。
そこで、不適切保育を防ぐため、保育士の負担軽減に対して、県としてどのように取り組んでいるのか。
【理事者】
本県では、保育士の負担軽減に役立てるため、保育士資格を持たないものの、保育に関する研修を受講するなどにより、一定の知識を持ち、保育士と共に、子供の着替えや食事の世話をする保育補助者の雇い上げや、清掃やおもちゃの消毒、園外活動時の見守りなど、保育の周辺業務を行う保育支援者の配置に必要な経費を助成している。さらに、本年度からは、登園時の繁忙な時間帯等にスポット的に保育支援者を配置できるよう助成を拡充した。
また、園児の記録や、指導計画に関する書類等について、運用の見直しや工夫により、保育現場の負担軽減が図られると考えられる事項を、本年5月に県内の保育所等に知らせた。
加えて、今月30日には、こども家庭庁の職員を招き、その具体的な取組について、保育の実施主体である市町村の職員を対象として、研修会を開催する予定である。
【委員】
不適切保育に限らず、閉鎖的な園の中にいると、通常行っている業務が当たり前であると思われ、漫然と続けている可能性もある。自分たちが行っていることが当たり前、これが正しい、これでいいんだと、子供たちに強制的に呼びかけてしまうと、それが日常となり、保育士として道がそれたままになってしまい、改善する気持ちがなくなってしまう。そのため、外部の人が状況を見て、正しいかどうか判断して、きちんと指導する、冷静にさせるための指導監査が非常に重要である。
そこで、不適切保育の防止の観点から、保育所の指導監査はどのように行っているのか。
【理事者】
指導監査では、監査を実施する全ての保育所等で、園長や主任保育士から、不適切保育に対しての考え方や、職員間での意見交換のしやすさなど、組織、環境を聞き取った上で、児童の心身に有害な影響を与える行為をしていないか、そのような行為の防止及び発生時の対応に関する措置を講じているかについて、重点的にヒアリングを実施している。
具体的には、園内の全保育室を巡回、確認し、保育の実際の様子を目視で確認しているほか、外部研修の受講状況を確認、全国保育士会が作成した人権擁護のためのセルフチェックリストの活用や、内部研修等を実施し、子供の人権、人格を尊重する保育や、それに抵触する接し方について、保育士の理解を深め、不適切な保育に関する認識を共有する取組がされているかなどを聞き取っている。
なお、不適切な保育が確認された場合には、個々のケースにより対応は異なるが、市町村と緊密に連携し、他の保育所の取組を知る立場であるため、具体的ケースの共有、組織マネジメント及び保育士への研修や教育に関する助言、指導を行っている。
【委員】
不適切な保育に関する認識を共有することは、すごく大事であるため、ぜひ進めてほしい。
昨年9月に静岡県内の認定こども園で、送迎用バスに置き去りにされた園児が亡くなる大変痛ましい事案が発生して以降、保育士や幼稚園の先生の負担軽減のため、国はICT化を進め、幼児教育現場に広がり、保育所や幼稚園でスクールバスを使用する場合には、監視の目が行き届くようになった。
しかし、先日も、保育所へ送迎する際に、祖母が園児を車から降ろすことを忘れ、保育所が欠席確認しなかったミスも重なり、幼い命が亡くなった。ICT化が進んでも、ミスを防ぐためには、最後は人間の目で確認する必要があり、マンパワーが必要である。負担軽減も重要であるが、さらに不適切保育を防止するためには、保育士の質も向上する必要がある。
そこで、県として、保育士の資質向上にどのように取り組んでいるのか伺う。
【理事者】
保育士の資質向上のための取組として、本県では、保育士等キャリアアップ研修を実施し、虐待予防の内容や、乳児や幼児の発達に応じた保育内容を学んでもらい、実践的な能力の強化に努めている。例年、研修の希望者が多いため、本年度から受講定員を3,890人から9,000人へ2倍以上の増員をし、希望する全ての人が受講できる体制整備を図った。
さらに、キャリアアップ研修とは別に、今月14日には、不適切保育における対応をテーマとして、保育士を対象とした研修会を開催する予定であり、200人以上の人が参加予定となっている。
県としては、引き続き、保育士の業務の負担軽減や資質向上等に取り組み、不適切保育の防止に努める。
【委員】
今回の東郷町も小牧市も含めて、不適切保育のニュースを聞くたびに、子供たちが犠牲になっていると思うと、本当に心が痛む。
子供たちの性格等に合わせて、先生がフォローアップしないといけないが、現場の保育士も働きながら子育てしており、その大変さもあって、かなり疲弊している。人員を補充しようとしても、なかなか希望者がおらず、学生も、保育士や幼稚園の先生は大変なので希望しない。さらには、就労人口はどんどん減っていく負の連鎖を危惧している。
保育士の笑顔が子供たちにとって一番必要であるが、つい、きつい口調で子供たちに当たってしまうことがある。それは家庭も同じで、働きながら子育てする世帯も多く、親も余裕がない。保育園でも家庭でも周りの大人が疲弊しているため、子供たちが一番大変である。
キャリアアップ研修の受講定員を3,890人から9,000人に増やし、別の研修会にも200人以上が参加予定であり、保育士の資質向上等に取り組んでいるとのことであるが、根気よくやっていくしかないと思う。それが子供たちに伝わり、やがて、その子供たちが、私も保育士になる、幼稚園の先生になると思ってもらえるような先生でないといけない。
問題がいろいろ出てくるのは、現状を見直さなければいけないサインであると思うが、前向きに捉えて進め、子供たちが犠牲にならないよう取り組むよう要望する。
【委員】
妊産婦の歯科健診の受診率向上について伺う。
本年8月に、あいち民主県議団で愛知県歯科医師連盟と意見交換を行ったが、その中で、長寿社会に向けた口くう保健と題した講演などにより、口くうケアが生涯にわたって私たちの健康に大変影響を及ぼすことを学んだ。その影響には、不妊や認知症等があり、たどっていくと口くうケアにたどり着くケースもあるとの話であった。そのため、病気を発見するための検診から、健康を守る健診へ、社会の意識を変えていくことが大変重要であると学んだ。そのためには、定期的に歯科健診を受診することが有効とのことであったが、世代別では30代、40代の受診が特に少ないと聞いた。
徐々に責任ある仕事が増えてくる年代であると思うが、自己責任の予防的な歯科健診のための時間を確保するのは大変難しいと容易に想像がつく。積極的な歯科衛生の大切さを啓発することで、受診率の向上を目指すべきと考えるが、妊娠期の女性は、女性ホルモン分泌の増加に伴う口くう環境の変化、つわりによる不規則な食生活や、歯磨きが困難になるなどの影響によって、うしょくや歯周病に罹患しやすくなるという問題がある。妊娠期における歯周病は胎児に影響することや、母親のうしょくと子供のうしょくの関連が指摘されている。妊産婦歯科健診を受診することは、母子ともに歯と口の健康づくりを推進する上で、大変重要である。
そこで、現在、本県における妊産婦歯科健診の現状について伺う。
【理事者】
妊産婦歯科健診は、現在、県内全市町村で実施されている。また、妊産婦歯科健診の受診率は、令和3年度で約4割であり、適切な食生活、口くう清掃に関する情報だけでなく、子供の歯の発育等についても情報提供を行っている。
【委員】
妊産婦がうしょくや歯周病にかかりやすい状況にあると考えた場合、さらなる受診率の向上を目指すべきと思うが、受診率向上のための課題と今後の取組について伺う。
【理事者】
妊産婦歯科健診は、妊産婦自身の歯と口の健康を維持することに加え、子供の健康管理に対する意識を高める観点からも大変意義がある。妊産婦歯科健診の受診率向上に向けて、健診の意義や受診することの重要性について、啓発を進めることが課題である。県としては、啓発の充実を図るため、歯科健診従事者や市町村の母子保健担当者を対象とした研修を実施する。
【委員】
国では現在、節目健診が40歳から始められており、今後、20代や30代の人に向けて、対象年齢の拡大に向け、概算要求がされているとのことである。県では、この動きを注視してもらい、拡大された場合には、乳幼児がいるために自身の歯科受診を控えている親が家族で健診に行き、受診率の向上が進むように周知徹底を要望する。
シングルマザーやシングルファザーは、小さな子供を抱えた状態で、自身の歯科健診に行くのは大変難しいため、乳幼児の定期健診のときに、その場で親も歯科健診が受けられる体制づくりに取り組むことを要望する。
( 委 員 会 )
日 時 令和5年10月10日(火) 午後0時58分~
会 場 第1委員会室
出 席 者
神谷和利、小木曽史人 正副委員長
神戸洋美、須崎かん、石井芳樹、政木りか、中村貴文、浦野隼次、
森井元志、細井真司、江原史朗、木藤俊郎、末永けい 各委員
福祉局長、福祉部長、介護推進監、子ども家庭推進監、
保健医療局長、同技監、健康医務部長、生活衛生部長兼生活衛生課長、
感染症対策局長、同技監、感染症対策調整監兼感染症対策課長、
病院事業庁長、病院事業次長、関係各課長等
委員会審査風景
<議 題>
○ 議 案
第106号 愛知県障害者差別解消推進条例及び手話言語の普及及び障
害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に
関する条例の一部改正について
第107号 旅館業法施行条例の一部改正について
第108号 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する
条例の一部改正について
第109号 動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について
第110号 物品の買入れについて(抗インフルエンザウイルス薬
(バロキサビル マルボキシル20ミリグラム))
(結 果)
全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案
第106号から第110号まで
○ 請 願
第 8 号 「小中高生の新型コロナワクチン接種後体調不良者への合
理的配慮」について(医療関係)
第 10 号 「愛知県内における超過死亡数の原因追及」について
第 11 号 「新型コロナワクチン接種後の国の健康被害救済申請及び
県の副反応等見舞金の申請状況についてのホームページ等
での開示」について
第 17 号 「予防接種健康被害救済制度周知」について
第 18 号 「『現行の健康保険証の存続を求める意見書』の提出を求
める」について
第 19 号 「『現行の健康保険証の存続を求める意見書』の提出を求
める」について
(結 果)
賛成少数をもって不採択とすべきものと決した請願
第8号、第10号、第11号及び第17号から第19号まで
○ 閉会中継続調査申出案件
1 社会福祉及び社会保障制度の充実について
2 少子化対策及び超高齢社会への対応について
3 保健衛生の推進について
4 保健所及び県立病院の運営について
5 福祉局、保健医療局及び病院事業庁の行政運営について
<会議の概要>
1 開 会
2 口頭陳述(2件 請願第8号及び第11号関係)
3 議案審査(5件)
(1)理事者の説明
(2)質 疑
(3)採 決
4 請願審査(6件)
5 委員長報告の決定
6 一般質問
7 休 憩(午後3時4分)
8 再 開(午後3時15分)
9 閉会中継続調査申出案件の決定
10 閉 会
(主な質疑)
《議案関係》
【委員】
第106号議案愛知県障害者差別解消推進条例及び手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の一部改正について伺う。
提案の目的で、合理的配慮の定義等に関する規定を整理する必要があるためと説明があった。本改正によって、合理的配慮について定義されることとなるが、条文には、合理的配慮について、障害者本人やサポートする人からの申出があった場合と規定されている。
状態に応じて行う必要かつ適当な現状の変更または調整、そして、実施に伴う負担が過重でないという表現があり、実際に事業者が自社に置き換えようとした場合に、程度問題につながってしまい、答えが出ないのではないかと危惧している。半年後には、事業者でも、合理的配慮の提供が義務となり、残された時間で、事業者がより適切に合理的配慮の環境整備を進めていくことができるよう順次質問する。
1点目は、本改正案に規定される合理的配慮とは具体的にどのようなものか。また、障害者及びその周囲の人からの意思表明があった場合に行うものとされているが、意思表示がないような場合、合理的配慮は行わなくてもよいのか。
【理事者】
合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、事業者の本来業務に付随する人に対し、障害のない人と同等の機会を提供するよう対応することが求められるものである。
個々の場面では、障害のある人の性別や年齢、障害の状況に応じて、必要となる対応は異なり、事業者でも様々な解決方法があるため、合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者との間での建設的対話を通じて、相互理解を深め、共に対応策を検討していくことが重要となる。国の基本方針でも、合理的配慮の提供に際し、建設的な対話の重要性が示されている。
また、社会的なバリアを取り除いていくためには、障害のある人からの合理的配慮の提供の意思表示がなくても、事前にバリアを取り除いていく環境の整備も重要である。合理的配慮の提供と、この環境の整備を両輪として整備を進める必要がある。
このため、条例の第7条では、合理的配慮を的確に行うため、不特定多数の障害者を対象とした施設の構造の改善などの措置を環境の整備として努めることとしている。
県としては、事業者に合理的配慮を正しく理解してもらえるよう努める。
【委員】
合理的配慮の提供と環境の整備の規定が両輪となり回っていくことで、障害のある人が申出を行わない場合でも、もしくは行えないような場合にあっても、合理的配慮が提供される環境づくりが条文の中で整備されると理解した。
現在、国では、障害者差別解消法の一部改正以降、事業者の合理的配慮の提供義務化について周知を行っているが、まだ十分に事業者の理解が深まっていない。
来年4月1日からの義務化までに、事業者が適切に対応できる体制を整え、困らないようにするためには、県の条例改正に併せて、可能な限り分かりやすく周知していくことが大切と考えるが、県として、どのように合理的配慮の提供について周知するのか。
【理事者】
事業者の合理的配慮の提供が義務化される来年4月1日までに、事業者に理解してもらう必要がある。
このため、既決予算を活用し、本年末をめどに、イラストを多く取り入れるなど事業者に分かりやすい内容の啓発用リーフレットを作成したい。
また、条例の見直しに当たり、障害者団体はもとより経済団体、事業者団体にも参画してもらい、その中で事業者から、合理的配慮について理解を深めたいとの意見があったため、事業者団体内での広報媒体を活用しての周知、また、事業者団体を訪問して行う出前講座を実施するなどして、事業者により届きやすい取組を進め、合理的配慮に対する理解を深めたい。併せて、相談窓口となる職員の理解も必要となるため、職員に対する周知啓発もしっかりと進めていきたい。
【委員】
半年という限られた時間の中で、しっかりと事業者に理解してもらい、準備を進めてもらえるよう、周知と相談体制をつくることをお願いする。また、飲食店でのアルバイトの人が立ち往生しないように、しっかりと情報提供に努めるようお願いする。
《請願関係》
【委員】
請願第8号小中高生の新型コロナワクチン接種後体調不良者への合理的配慮について、新型コロナワクチン接種後に生徒が体調不良で学校を休んだ場合、公休の取扱いはどうなっているのか。
【委員長】
それは、理事者に対する質問なのか。
【委員】
そうである。
【委員長】
委員の質問について、答えられる範囲で答弁を願う。
【理事者】
今の質問については、教育委員会等が所管しているため、答弁できない。
【委員】
当初はワクチンの同調圧力で、学校内でワクチンを打っていない子供に対する冷ややかな空気感が作られたことにより、ほかの人のためにやむなくワクチンを打った人もおり、公休扱いとしていた学校もあったと聞いていたが、現在はどうなっているのかを教育委員会に聞いたところ、公休扱いにしていないとのことであった。ほかの人のためにワクチンを打っているにもかかわらず、体調が悪くなったら見捨てるような対応をしていることになるため、この点は非常に問題があると思う。
ほかの請願項目にもわたる話だが、ワクチン接種後の体調不良者に対して診断書等がスムーズに出されない状態が続いている。医師が、ワクチンとの因果関係を疑わない、あえて知らないふりをする、患者への接種を自分が行ったため、それに対しての救済制度やカルテ開示を拒否する等により、10件程度、病院を回って、ようやく救済制度の申請にこぎ着けるという状態になっている人がたくさんいる。
これは、春日井市だけの副反応疑いの報告書である。春日井市だけでこれだけの量が出ている。副反応疑い報告に対して、ワクチンとの因果関係があることを疑われる場合は医師が出さないといけないことになっているため、たくさん出ているが、体調不良で会社や学校を休まないといけないときに、患者が自分たちで集めないといけない。
子供だけでなく家族もワクチンの被害者になるなど、周りのサポートがないとできない状態になっているため、やむなく学校にも通えない、学校に行っても保健室通いになっている子供たちがたくさんいる。そういう人たちに対しての、学校側の理解もない状態にある。そのため、医療機関も、学校も話を理解してくれない。それで欠席扱いにされてしまう状態が起きているため、この診断書が出せるように、各病院に通達を出すことを、念押しの意味を込めてやっていかないと、被害者が救われないことを指摘する。
続いて、請願第10号愛知県内における超過死亡数の原因追及について、先日の一般質問でも取り上げた内容である。牧野利香副知事に対して指名質問を2回した。指名質問を特別職の職員にしたにもかかわらず、結局、局長が答弁した。裏読みすると、ただごとでないことが起きている。安易に答弁すると、非常にまずいことになるというセンサーが働いたのではと思う。そうでなければ、一般職の局長に答えさせることはない。
議会で、選挙で選ばれている副知事、それも、厚生労働省の統計・総務室長だった人であれば、超過死亡は分かっているはずである。それに対して、指名質問を2回されても答弁ができないのはなぜか。
【委員長】
請願の内容とは関係がないと思う。
【委員】
請願第10号のことである。そのときの局長の答弁は、超過死亡の原因を特定するのが困難であるとのことであったが、なぜ困難なのか。
【理事者】
超過死亡については、国立感染症研究所感染症疫学センターで、現在、分析などを行っており、超過死亡が起きている要因は明らかにすることが難しい状況であると言われている。
県としては、国における今後の検討状況を注視していきたい。
【委員】
今の答弁だと、先日の武見敬三厚生労働大臣の記者会見の答弁と食い違う。武見敬三大臣は、地方自治体で超過死亡の検査してほしいという考えであり、地方自治体の検査、調査をもって国全体の状況を把握していきたいとのことである。
民間会社に委託を出すなどすれば、県独自でもできる。この請願に関しては、実現性があると思うので、前向きに動いてほしい。
次に、請願第11号新型コロナワクチン接種後の国の健康被害救済申請及び県の副反応等見舞金の申請状況についてのホームページ等での開示についてである。
サンテレビによると、厚生労働省から各都道府県に対して、健康被害救済制度の申請件数について、公表を控えてほしいというメールがあったとのことだが、愛知県にも届いたのか。
【理事者】
昨年9月26日に、国から都道府県宛てに健康被害救済制度の進達件数等の公表を控えるようにといった趣旨のメールがあった。
県としては、当該メールを受信し、内容を確認したが、特段の対応はしていない。
【委員】
市町村にもそれを周知してほしい旨もメールに記載されていたとのことであるが、県は周知していないとのことで安心している。この請願にあるように、実際、救済制度の申請がどれだけあるのか、事実としてホームページ等で公開していくことに前向きかどうか、自治体によって温度差があるため、県でしっかり対応してほしい。
実際、ワクチンのロット番号や接種日、メーカー、症状で救済制度の認定が下りたかどうかについて、公文書開示請求が各県に出されており、この辺りだと、長野県や岐阜県、静岡県は開示したが、愛知県は開示していない。愛知県は、健康被害救済制度の申請状況の開示姿勢が、かなり後ろ向きに感じるが、その見解を伺う。
【理事者】
国の健康被害救済制度についてであるが、この制度は、個人の申請に基づく制度であり、個人のプライバシーに関することであるため、積極的に申請数を公開する性質を有していないと考えられることから、県としては、健康被害救済制度に関する申請件数等の情報を積極的には公表していない。
【委員】
そういう状態であるため、この請願は採択する理由がある。他県では、ロット番号や年齢、性別といった情報が一覧表として情報提供という形で開示されており、先ほどの理屈でいうと、ほかの県は個人情報保護法違反なのではとなってしまう。愛知県が開示しても問題ないと思うし、隠すものではないのでお願いしたい。
続いて、請願第17号は予防接種の健康被害、ワクチン接種後の後遺症、副反応、あるいはワクチン死に関するものである。昨年7月に地元の医師会に赴き、今回の有害無益なワクチンに関して、なぜ打ち続けるのかと同時に、多くの後遺症、副反応が出ている状況で、それを診てもらえる病院が市内にないのはどういうことか尋ねた。ところが、いまだに医師会から連絡がないことから、医師がワクチンの健康被害を疑っていないケース、ワクチンにより金もうけをしている医師があえてそれを言わないケースが考えられる。実際、自分や自分の家族は打たず、患者に打たせる医師もいるため、少なくとも、受診証明やカルテといったものを県単位で積極的に開示すべきである。
先日、市民が春日井市に要望を申入れ、中日新聞に掲載された。奈良県などでは、その辺りを丁寧にホームページで案内している。実際、泣き寝入りになっている患者や被害者がたくさんいるため、実態を把握する意味でも、県として健康被害救済制度や副反応疑い報告を、どんどん国に上げないといけない。そのため、ワクチンがよいか悪いかは別として、実態をつかむのは行政も議員も否定するものではないため、申請を出すことが難しい状況にある人々の気持ちに寄り添った対応をしてほしい。
《一般質問》
【委員】
まず、児童養護施設などの小規模化について数点伺う。
本年10月3日の本会議での一般質問で、議員から、里親委託の推進について質問があった。大村秀章知事からは、委託された里親数は増加しており、今後も里親委託を推進していくとの答弁があった。里親との愛着形成を通じて、子供の自己肯定感や信頼感を育むことは、子供の成長にとっても大変重要だと思う。
一方で、心理的なケアなど専門的な手厚い支援が必要な場合や、年長児などで、里親と家族として暮らすことに拒否感が強い場合、あるいは保護者から里親委託の同意が得られないなどの事情により、里親家庭ではなく、施設入所が適切だと判断される子供も一定数いることは承知している。
国は、平成28年の児童福祉法改正で、家庭養育優先の理念を定め、里親への委託を積極的に推進するとともに、施設で養育しようとする子供に対しては、できる限り良好な家庭的環境で支援できるよう、養育単位の小規模化と地域分散化を求めている。
犬山市には、児童養護施設と乳児院が1か所ずつあるが、家庭的な雰囲気の中で、小人数の養育が行われるようユニット化を図ったり、本体施設のほかに、分園として小さな施設を造ったり、各施設ができる限りの工夫をしている。
県は、あいちはぐみんプラン2020-2024で、施設の小規模化かつ地域分散化に向けた取組を支援すると記載しているが、具体的にどのような支援を行っているのか。
【理事者】
施設では、できる限り家庭的な環境で子供を養育することができるよう、子供の養育単位を小規模化するためのユニット化や、施設機能を地域へ分散するためのグループホームの整備などが進められている。
県では、こうした施設の取組を支援するため、改修費や建設費の助成を行うほか、地域の一軒家などを借りてグループホームを整備する場合には、賃貸に係る実費を負担している。また、子供の養育単位を小人数とするためには、職員の増員が必要となることから、増員に係る人件費の加算を行っている。
さらに、県独自の補助制度として、定員の30パーセント以上に対してユニットやグループホームでの支援を行っている施設には、運営費の補助を行っている。こうした支援により、県所管の22か所の児童養護施設のうち20施設、5か所の乳児院のうち4施設で、小規模化や地域分散化が進められている。
【委員】
県の支援によって、施設の小規模化、地域分散化を進めていくことは、非常に大切だと思っている。一方で、施設によっては、小規模化のための施設改修を行う際に、居室の個室化などを図るために、施設の入所定員を減らす動きもあると聞く。
県は、社会的養育の体制整備を図るため、はぐみんプランと一体的に社会的養育推進計画を策定しており、その中で、名古屋市を除く県所管施設の現在の定員数と将来の定員見込み数を記載しているが、児童養護施設の入所定員を見ると、2018年度で1,034人、将来見込みとしては2024年度末で928人、2029年度末で833人となっており、10年余りの間に200人程度の定員減を見込んでいる。
施設入所しようとする子供が困ることのないよう、里親委託の推進だけでなく、施設定員の確保も必要だと思うが、現在の施設定員と入所児童数の推移を伺う。
【理事者】
県所管の児童養護施設22か所の定員は、現在、計926人である。また、入所児童数について、県児童相談センターによる児童養護施設への措置児童数は、4月1日現在で、2019年が904人、2020年が856人、2021年が763人、昨年が754人、本年が769人である。
【委員】
本年4月1日時点の措置児童数は769人とのことであり、施設定員の926人を下回っているが、県の児童相談センターが対応した児童虐待相談対応件数を見ると、はぐみんプランでは2018年度が4,731件のところ、昨年度は6,493件と約1.3倍増加しており、虐待により一時保護を必要とする子供も、1,159件から1,621件と約1.4倍増加している。
今後も計画どおりに定員を減らして、一時保護を必要とする子供の保護先や入所先に困るなどの問題が起きることを懸念しているが、施設の将来の定員数は、施設の声も聞きながら、施設入所や一時保護を必要とする子供の現状に即して見直す必要があると思うが、県はどのように考えているのか。
【理事者】
虐待等により、一時保護や施設入所を必要とする子供が、温かい家庭的な養育環境の中で、安心して過ごすことができるよう、社会的養育体制を整備、確保していくことは、大変重要である。
そのため、県では、社会的養育推進計画で、体制の整備に向けた、基本的な考え方や具体的な取組、里親等委託率の目標値や施設定員の見込みなどを定め、体制の整備に努めている。この社会的養育推進計画は、計画の指針となる国の策定要領が、本年度、改定予定であり、それを受け、今後、2025年度を始期とする新たな計画を策定する。
施設の将来の定員数は、新たな策定要領を踏まえ、改めて検討することとなるが、その際には、各施設に小規模化、地域分散化の取組状況や今後の見込み、将来の定員数に関する意見を聞き、また、児童相談センターの声もしっかり聞きながら、里親養育と施設養育、それぞれの子供のニーズに十分応えられるよう、適切に対応したい。
【委員】
今後もしっかり対応してもらうよう要望する。
児童養護施設は、社会的養育の中核として、ケアニーズの高い子供の養育などの役割が求められている。施設の声を丁寧に聞きながら、社会的養育推進計画の見直しを進めるとともに、施設の小規模化、地域分散化への支援や、施設定員の必要数の確保についても要望する。
続いて、障害者グループホームにおける食材料費の過大徴収について伺う。
株式会社恵が経営する障害者のグループホームで食材料費を過大に徴収していることなどが、連日報道されている。
障害者グループホーム以外の事業者では、食費として、食材料費のほかに調理費用としての人件費などを上乗せすることが認められているが、障害者グループホームでは、基本報酬に調理の人件費が含まれるため、食材料費として実費のみを徴収し、余れば返還することが求められている。しかし、株式会社恵では余った食材料費を返還しなかった。また、株式会社恵が運営する施設で、食材料費の過大徴収のほかに、自治体から支給されるサービス報酬の過大請求があったとも報じられているが、どういった経緯で、この状況を把握したのか。また、現在の監査状況について伺う。
【理事者】
株式会社恵のグループホームは、約5年前、名古屋市内での開設を始まりとして、愛知県を中心に事業所数を急拡大して全国に展開している。本年9月1日現在の県内の事業所数は、愛知県の所管が13か所、名古屋市及び中核市の所管が14か所の合計27か所となっている。
今回の事案の発端としては、岡崎市が実施した同市所管の株式会社恵のグループホームへの実地指導で、食材料費が過大に徴収されていることが判明し、昨年5月に県に情報提供があった。その後、県が昨年12月に行った本県所管の事業所の実地指導で、岡崎市と同様に、食材料費の過大な徴収が判明し、事業所単位ではなく、組織的に行われていることが疑われたため、厚生労働省に状況の報告と相談を行った。
本年6月に、厚生労働省から各都道府県、指定都市、中核市に対して、株式会社恵のグループホームの状況について、調査、報告を求める事務連絡が発出され、県として、県所管の株式会社恵のグループホーム全13か所について監査を行い、現在、事業所ごとに利用者へ返還すべき食材料費を精査し、報告するよう求めており、13か所のうち数か所から、書類の提出を受けた。県の確認が済み次第、利用者への返還を行うよう指導している。
今後、食材料費の過大請求額の全容と、ほかに不正な点がないか、法人役員を呼び出すなどして、確認が終わった段階で、厚生労働省や名古屋市、中核市と情報を共有しつつ、行政処分等を行うべきかなど、今後の対応について検討を行う。
【委員】
今回の事案は、指定基準違反のほかに、障害者虐待防止法に定める経済的虐待に該当する可能性も報道されており、その中には、かなり粗末な食事の内容だったという報道もある。利用者の健康面について、何か問題はあったのか。
【理事者】
障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等による虐待が疑われる場合の通報先が市町村とされており、通報を受けた市町村は、事実確認と安全確認を行うこととされている。
このため、本年6月に、関係市町村に対して、株式会社恵のグループホームに入居する利用者の状況について、食事の提供状況や健康面の影響を含めて、経済的虐待に当たるかどうかの調査及びその報告を県に提出するよう依頼した。グループホームの運営基準については、必要な栄養所要量の定めがなく、健康被害の判断が難しいが、現時点では、市町村から、利用者に健康面で影響があったという報告は受けていない。
今後、入居者の健康面の問題が市町村から報告された場合、経済的虐待以外の虐待の可能性も視野に入れて、しっかりと対応する。
【委員】
今のところ、健康面については特段問題がないとのことだが、引き続き注視してほしい。
次に、サービス報酬の過大請求について、愛知県所管の株式会社恵の事業所は、どのような状況か。
【理事者】
現在、食材料費の過大徴収以外に、サービス報酬の請求が適正であったか、監査の過程で確認中である。なお、この件は、全国的な問題となっているため、厚生労働省と連携しながら、全国の関係する自治体と確認を行っている。
【委員】
本年10月2日の知事会見で、株式会社恵が運営するグループホーム以外についても実態把握が必要であるとして、県内全てのグループホームに対して、食材料費の取扱いの実態調査を開始したと発表された。
県内全てのグループホームに対する実態調査について、調査の目的と調査後にどのような指導をする予定なのか伺う。
【理事者】
株式会社恵の件が報道されたことにより、グループホームの利用者、あるいは家族の不安が高まっているため、利用者保護の観点から、株式会社恵以外のグループホームについても早期の実態把握が必要と判断し、調査を行っている。
次に、グループホームに対する指導については、名古屋市、中核市及び大府市が、県と同等の権限を持っているため、県から同様の調査を実施するよう依頼し、県内全域の実態把握に努めている。なお、名古屋市はじめ関係する全市で、既に調査に着手している。
今回の調査では、重要事項説明書の提出を併せて求めており、不適切な取扱いがあれば、事業者が調査票を作成する際に、それを認識することができる。制度への理解不足などによる誤りがあれば、今回の調査を機に是正される。また、調査の結果、回答がない、あるいは不自然な回答などがあれば、別途、立入調査等を検討する。なお、障害福祉サービス事業所に対しては、別途、定期的に実地調査を実施しているため、そうした機会も含めて、今回の調査内容が適正であるか確認していく。
【委員】
今回の食材料費の過大請求以外の面も含めて、障害福祉サービス事業者への指導について、今後、県はどのように進めていくのか。
【理事者】
障害福祉サービス事業者への指導には、事業者を集めて制度の説明を行う集団指導と、定期的に事業所を訪問して行う実地指導がある。
障害福祉サービス制度は複雑であるため、これらの指導により、事業者へ制度の理解が正確なものとなるよう、丁寧に説明する。また、今回の調査をきっかけに、食材料費の過大請求以外の点についても、不正が疑われる事案の情報提供などがあれば、予告なしの立入検査などにより、厳正に対処する。利用者が安心して障害福祉サービスを受けられるよう、事業者に対してしっかりと指導を行う。
【委員】
現在、株式会社恵に対して、国の特別監査や県の監査が進められており、また、そのほかの障害者グループホームに対しても、実態調査が開始されており、今後、実態究明を含めて、利用者第一で適切な対応を要望する。
【委員】
新型コロナウイルスの直近の感染状況について、本年5月の5類感染症への移行後も、全国的に感染者が多い状況が続いている。愛知県でも、本年7月半ばからの感染拡大傾向が第9波と位置づけられて、私の周囲でも、40度近くの高熱やせきが止まらないなど多くの患者の声を聞いた。また、子供が学校で感染して、家族にうつしてしまうとの声も聞く。今後、冬にかけて感染防止対策の徹底が必要である。
本年8月9日厚生労働省は、都道府県に対する事務連絡を発出した。そこには、新型コロナウイルス感染症の注意喚起などを検討する目安として、外来逼迫と回答した医療機関の割合や、定点医療機関当たりの報告数などが評価基準として設定されている。
これらの基準に照らして、現在の愛知県の感染状況を伺う。また、県内の幼稚園や小中学校などにおける新型コロナウイルスによる児童生徒の学級閉鎖などについて、直近の状況を伺う。
【理事者】
厚生労働省から、住民への注意喚起等を検討する際の医療提供体制の逼迫状況を示す目安として、外来の状況、定点当たりの報告数、在院者数及び確保病床使用率の4項目が示された。
本県における直近の数値について、一つ目の外来の状況であるが、本年10月4日時点で、外来逼迫ありと回答した医療機関の割合は、9.2パーセントとなっており、目安である25パーセントを超えていない。
二つ目の定点当たりの報告数については、昨年12月5日からの週における定点当たりの報告数30.30人が、本県の目安となるが、直近の9月25日から10月1日までの週の報告数は12.40人であり、目安を超えていない。
三つ目の在院者数については、本県におけるオミクロン株による最大入院者数は第7波の2,615人であり、その2分の1である1,308人が目安となるが、本年10月4日時点の入院者数は669人であり、目安を超えていない。
なお、四つ目の確保病床使用率については、本年10月1日から、国の方針に基づき、感染が落ち着いている状況では、確保病床を設定しないなど、考え方が大きく変更となったため、10月以降、確保病床使用率を目安とすることは適さなくなった。
定点医療機関当たりの報告数、入院患者数とも、減少傾向が顕著となってきたが、まだ高い水準にあるため、引き続き、場面に応じて、換気、手洗い、手指消毒、マスクの効果的な場面での着用等の基本的な感染防止対策を取ることが大切である。
次に、感染症対策局が把握している学級閉鎖等の状況であるが、県所管の保健所からの報告で、直近の9月25日から10月1日までの週では、22校が学級閉鎖等の措置を取ったと把握している。その2週間前の週がピークで、64校が学級閉鎖等の措置を取っていたことから、徐々に落ち着いてきた。
【委員】
5類感染症移行後に、感染の注意喚起として、県民に対してどのような啓発を行ってきたのか。
【理事者】
5類感染症移行後、日常における感染防止対策については、各自の判断に委ねることが基本となったが、高齢者や基礎疾患のある人が感染すれば、重症化リスクも高まる。特に、人流が盛んになる時期では、感染リスクが高まるため、県民・事業者に向けた知事からのメッセージを発出し、注意喚起を行った。
まず、多くの学校が夏休みに入るタイミングに合わせて、本年7月20日にメッセージを発出した。また、本年7月31日には、東海3県知事テレビ会議を開催し、愛知・岐阜・三重3県知事共同メッセージを発出した。さらに、お盆の時期に向けて、本年8月8日に、県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、新たにメッセージを発出した。その内容は、熱中症に注意した上で、場面に応じて、換気、手洗い、手指消毒、マスクの効果的な場面での着用等の基本的な感染防止対策をお願いするものである。
引き続き、感染状況等を踏まえ、適時適切な注意喚起を実施し、感染拡大防止に努めていく。
【委員】
5類感染症移行後、県民の新型コロナウイルスに対する感染防止意識が低くなっていると感じている。これから冬に向けて感染防止に関する県民への警鐘、意識啓発の取組の強化を引き続き図っていくようお願いする。
【委員】
難病患者の支援について、順次伺う。
愛知県内には、現在、難病の医療費受給者数が約5万人おり、近年、難病の対象範囲拡大とともに、受給者数は増加傾向にあるが、診断されて医療費助成に至るまでに、かなり時間がかかると聞く。
国では、本年10月から、難病患者が早く医療費助成を受けられるよう、仕組みの見直しが図られている。この改正は、医療費助成の開始時期を重症化の診断を満たしていることを診断した日として、申請日より原則1か月遡及する制度である。難病患者にとって、負担軽減が図られ、支援の充実につながるものとなっている。
こうした制度の改正等には、広く周知が必要だが、愛知県では、どのように周知を行ったのか。
【理事者】
県では、県や関係機関が提供している難病に関する情報を集約したポータルサイトを立ち上げており、今回の改正についても、そのサイトに掲載し周知を図った。また、医療費助成の前倒しにより、診断書様式も改正になったことから、助成前倒しと併せて、指定医療機関へ文書でも郵送するなど、広く関係機関へ周知を行った。
【委員】
制度改正については、県の難病ポータルサイトで周知を行ったとのことであるが、そのポータルサイトの閲覧数はどのくらいなのか。
【理事者】
難病ポータルサイトを立ち上げた直後の昨年4月の閲覧回数は月424回だったが、本年度に入り、月平均閲覧回数は665回と増加している。
【委員】
県の保健所のホームページを見ると、例えば豊川保健所のホームページであるが、各課の業務案内から健康支援課へ進むと、難病患者家族教室についてと難病患者と御家族のガイドブックについての二つあり、さらに進むと、難病に関する身近な情報やイベントについて掲載されている。難病患者にとって大変有意義な情報もあるが、それぞれの県保健所ホームページにたどり着かないと、情報として取得することができない。
そこで、難病ポータルサイトを活用し、情報集約することで、有効な情報提供になると考えるが、県はどう考えているのか。
【理事者】
保健所では、難病患者が在宅で快適な療養生活を送れるよう、保健師による難病患者訪問相談や患者家族教室など、総合的な支援を行っている。
これらの活動は、各保健所のホームページで案内されているため、難病ポータルサイトに情報を集約することにより、患者にとって利便性が増すと考えられる。今後、保健所の情報を難病ポータルサイトへ掲載する。
【委員】
難病の診断について、当初から体調が優れなかったにもかかわらず、難病であると診断されるまでに数年かかった人がいると聞く。難病患者は、適した病院をなかなか見つけられない場合があり、診療してもらえる病院を見つけることが重要と考える。
そこで、難病患者に対する愛知県の医療提供体制はどうなっているのか。
【理事者】
本県の難病医療提供体制は、難病患者に対し、良質かつ適切な医療が確保できるよう、国の指針に基づき、県内の医療機関の連携による難病診療ネットワークを構築している。難病診療ネットワークは、愛知医科大学病院と名古屋大学医学部附属病院、この二つの病院を難病診療連携拠点病院として、また、難病医療協力病院として、名古屋医療センターをはじめとする14か所の病院を指定し、県内の一般病院、診療所と連携して、診断、治療等を行っている。なお、拠点病院である愛知医科大学病院は、難病診療ネットワークの事務局として、難病患者の相談体制の確保や、医療従事者への研修会の企画、運営などの役割を担っている。また、名古屋大学医学部附属病院は、難病患者に関する遺伝子関連検査や、遺伝カウンセリングに特化した機能を持つ拠点病院としての役割を担っている。
今後も、難病診療連携拠点病院の2病院と、難病医療協力病院の14病院と連携を図り、難病患者に対し、良質かつ適切な医療が確保できるよう努める。
【委員】
病院と県で提供すべき情報は違うと思うが、県でも、病院のような分かりやすいホームページを目指し、また、病院の情報をつなげるなどして、充実を図ってはどうか。
【理事者】
難病の疑いのある人や、難病患者が必要な情報を迅速に得られることは、大変重要であると認識している。県としては、難病ポータルサイトを立ち上げているが、今後、病院等の有益な情報を取り入れ、また、患者にとって、分かりやすいサイトとなるよう、充実を図りたい。
【委員】
難病は300以上あり、それぞれ希少な病気であるため、情報も少なく、患者は、情報不足から、支援策を知ることができない場合もあると推測される。
難病患者が必要な支援を速やかに受け取るために、ワンストップで情報取得できる利便性の高いポータルサイトが必要であるため、愛知県の難病ポータルサイトについて、さらなるサイトの充実に努めることを要望する。
【委員】
配布した資料は、新型コロナワクチンは百害あって一利なしといったチラシや、ワクチン後遺症が本当に多岐にわたることを市民、県民に啓発するためのチラシであり、有志の医師の会や市民団体等から出されており、その一つ一つが事実である。
本年9月20日から始まったXBB対応型のmRNAワクチンに関しては、接種しているのは世界でも日本以外になく、マウスでしか治験をやっていないようなものであり、人体実験が日本で行われていることになる。そういうものに対して、おかしいと気づいた自治体の首長は、自主的に接種券を送らないといった対応をしている。都道府県単位でも、おかしいと言っていかないと、人口減少が問題になっていることに対して、矛盾する政策を続けることになる。
難病に関しても同じであり、今後、新型コロナワクチンを接種し続けると、難病が増えてくる。手元の資料の1枚目は、コミナティ筋注の特例承認の仕様書であり、この仕様書のうち8の7には、被接種者またはその保護者に対しては、ギラン・バレー症候群が疑われる症状、四肢から始まる、弛緩性麻痺、腱反射減弱ないし消失等が認められた場合は直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明することと記載されている。
ところが、接種前に、集団接種会場やクリニックで、こういった細かい部分まで説明されることは皆無である。先日、蒲郡市の集団接種会場で接種した後、接種者が死亡した事例で、国や関係自治体、ファイザーが被告となって訴訟が開始されたが、訴状を読むと、集団接種会場に派遣される医師は、薬学の知識がほとんどない人がほとんどであることが書かれている。前代未聞の遺伝子技術を使っているワクチンを、何十年も前に医学部を出た医師が、その中身まで分かるわけがない。また、そのワクチンの中身を調べることができない契約を国と製薬会社が締結していることも大問題である。これは、愛知県がんセンターの元職員の京都大学の福島雅典名誉教授が、ワクチン問題研究会を立ち上げて、そのように記者会見している。
地方自治の本旨及び地方自治法の趣旨からしても、地方自治体は国から独立しており、法定受託事務だからといっても義務ではなく、拒否できる。だから、県の職員が地方自治を担っている矜持を示さなければ、県民はぼろぼろになってしまうため、県の職員には本当に協力してほしい。政治家も医師連盟等から金銭や政治献金をもらっている人がおり、そういった人の立場も分かる。
要するに、政治家から声を上げられない。表に出ている事実だけでも、ホームページ等で県民に周知して、最終的な判断をしてもらうことが大事である。偏った情報しか出ていない状態で、錯誤によって、接種が進んでいることがおかしく、県民は情報弱者となっている。表に出ている情報、ワクチン分科会等で出ているもの、あるいは実際に認定が下りている症例がたくさんある。
配布した資料の中にギラン・バレー症候群があるが、本来、年間10万人当たり1人か2人しか発症しないような確率の病気であるが、新型コロナワクチンを打つことによって、免疫過剰反応が起きて、自分の免疫を過剰攻撃してしまう、体が動かなくなる、手足にしびれ、痛みが生じるといったことにより、杖をついて歩いている人がすごく増えている。
治療、検査のためには髄液を取らなければならないため、激痛の中の治療であるにもかかわらず、治療法が確立されていないため、治療自体も手探りである。
保健医療行政を所管しているのは県である。理事者の中にも、医療者、医療資格を持っている人がおり、専門性がないとは言えない。この中の人も、ほとんど自分自身は打っていないと思うが、自分が打たないものは市民に勧められないから、慎重にならないといけない、接種を中止しないといけない、一旦立ち止まろうと、ずっと声を上げてきた。残念ながら医師会は声を上げていないが、そのほかの医学界の様々な学会、例えば、リウマチ学会や血液学会、皮膚科学会、血栓止血学会、整形外科学会、成人病学会、透析医学会、内分泌学会、腎臓学会、神経学会、小児科学会、糖尿病学会、口くう外科学会、放射線学会、血液脳卒中学会、眼科学会、外科学会、病理学会、薬学会及び乳癌学会で研究論文が発表されている。そこで、出てきた症例がこの一覧表である。
実際、ファイザーもアメリカで裁判に負けて、1,300の副作用が出るといった秘密契約の内容を開示したが、そのファイザーが出した症例とこの一覧表は一致している。短期的には血栓ができるため、脳卒中や心筋梗塞、肺血栓になる。中長期では、免疫低下か免疫過剰反応が起きる。この数日間でも報道が大きく変わってきており、中長期で免疫が低下することがキー局で流れた。
実際、免疫力が下がると、がん細胞も増殖するため、症状が早く進むターボがんの症例や、がんが再発したという症例がすごく多い。少なくとも、そうした表に出ている症状ぐらいは、県でも積極的に公表しないといけないため、極めて慎重に考えてほしい。
コミナティ筋注の特例承認の仕様書の9番には、接種要注意者、免疫不全、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発達障害、腎臓疾患、肝機能障害がある人は、注意して接種してくださいと書かれており、大手メディアが言ってきたことと真逆である。大手メディアや世論は、基礎疾患がある人や高齢者から優先して打ってくださいと言っていたにもかかわらず、実際の特例承認書類には、そういう人たちは注意してくださいと書かれている。だから、接種券にもそういった情報を大きい文字で高齢者にも読めるように同封するなど、行政でやれる対応は幾らでもあると思うので、愛知県からそういった流れを作ってほしい。
本年9月20日に全国有志医師の会が発表した緊急声明を一部抜粋して読み上げる。「世界中から提出されてきた研究データから、以下のようなリスク・デメリットが予想される。メッセンジャーRNAワクチンは、打てば打つほどIgG4という長期型の免疫抗体が多く誘導されるようになる。このIgG4は、全ての免疫細胞に対して抑制的に働くため、免疫不全状態に陥る可能性が高まる。メッセンジャーRNAを含む脂質ナノ粒子(LNP)、リポナノパーティクルとも言うが、mRNAが壊れやすいため、それを包んでいる膜があるが、免疫賦活作用、アジュバント活性があり、体内で強い炎症を誘導し、細胞破壊を引き起こす。メッセンジャーRNAによって、スパイクタンパク質を発現した細胞は、自己免疫から攻撃、抗体依存性自己攻撃(ADCC)を受け、様々な自己免疫疾患や細胞障害、臓器障害を引き起こす、百害あって一利なしである。」。読み上げた内容について、否定する根拠があれば答えてほしい。これに対して反論できる医者も、行政機関も、政治家もいないと思うので、これを1億2,000万人の日本国民に知らせることができれば、確実にワクチン禍は止められる。
まず、今回の新型コロナワクチンは、シェディングといって、ワクチンを打った人の体液や吐息等から伝播する。神戸市の保健所が論文として正式に出しており、それは、経口生ポリオワクチンであるが、同じ症例が論文として出ている。ファイザーもシェディング問題については否定していないとのことである。
ワクチンを打つこと自体が周りに迷惑をかけることになるが、シェディングの問題に関して、どのように考えているのか。
【理事者】
シェディングの前に、XBB1.5対応1価ワクチンの特徴について説明する。XBB1.5対応1価ワクチンは、メッセンジャーRNAワクチンであり、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の設計図となるメッセンジャーRNAを脂質の膜に包んだ製剤である。接種によりメッセンジャーRNAが、人の細胞内に取り込まれると、このメッセンジャーRNAを基に細胞内でスパイクタンパク質が産生され、中和抗体の産生等により感染症の予防ができると考えられている。
ファイザー社のXBB1.5対応1価ワクチンについては、国際的な評価の考え方と、これまでの臨床試験成績や使用実績を踏まえ、国が薬事審査に関する評価方針を決めており、品質に問題がないこと、マウスを用いた非臨床試験でXBB1.5系統を含むオミクロン株に対して中和抗体価が上昇していることを確認することにより、国は薬事承認して差し支えないと判断し、薬事承認がされている。なお、国からは、汗などにスパイクタンパク質が出るといった情報等はない。
【委員】
新型コロナワクチンを打った後、スパイクタンパク質を作り続ける、これは劇薬指定されており、人体、自己免疫にとって毒物であるが、どのように解毒していけばいいのか。
【理事者】
まず、新型コロナワクチンによる副反応について説明する。副反応には、局所症状と全身症状があり、局所症状としては、接種部位の腫れ、痛み、発赤などがあり、全身症状としては、だるさ、頭痛、筋肉痛、寒け、発熱などがある。これらは、新型コロナワクチン接種によって起こる免疫の反応によるものであり、接種後2日くらいまでには、ほとんどの人で消失する。
また、新型コロナワクチンを接種した後、2日以上、熱が続く場合や、症状が重い場合、新型コロナワクチンでは起こりにくい症状が見られる場合には、医療機関等への受診や相談を検討するよう、厚生労働省のウェブページの新型コロナワクチンQ&Aに掲載されている。このような場合には、本県の取組として専門的医療機関の相談窓口の設置を行っており、かかりつけ医からの紹介で、県内11か所に設置している専門的な医療機関への受診が可能となっている。
【委員】
新型コロナワクチンの接種後の死亡率がロット番号によって異なることが明らかになっており、ロット番号によって異なるというのは、粗悪品だといえるが、厚生労働省審議会の接種後被害報告の中で洗い出すと、明らかな違いが出ている。
愛知県内にそういったワクチンが入ってきていないか、行政が目を光らせる必要があると思うが、どうか。
【理事者】
どういったロット番号のものが都道府県に配分されているか承知していないが、新型コロナワクチンを接種することに問題はないのかという観点から説明する。
国の分科会では、副反応に対する検討を行った上で、現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き、国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくと結論づけられている。
県としては、希望者が、速やかに接種を受けられるよう、引き続き市町村、医療機関、医師会等、関係団体と連携を図り、取組を進めていく。
【委員】
NHKのニュースウオッチ9で、新型コロナワクチン接種後に亡くなった人の親族が取材に応じたにもかかわらず、コロナの後遺症で亡くなったかのように報道された。それに対して、抗議の電話等があり、翌日のニュースウオッチ9で、放送時間中にキャスターが謝罪した。なぜこういうことが起きたのかが問題である。
名古屋にもNHKの支局があるが、マスコミによる報道は、県民がワクチンを打つか打たないかという部分に関して大きく影響を与えており、県としても偏向報道が起きたことを重く受け止める必要があると思うが、その辺りの対応を伺う。
【理事者】
NHKの報道番組で、そのような報道がされたことは聞き及んでいる。この問題については、既に放送倫理上の問題を取り扱う第三者機関である放送倫理・番組向上機構が、放送倫理違反の疑いがあるとして、所管の委員会で調査、審議が継続されていると承知している。県としては、その状況を見守っていきたい。
【委員】
国や地方自治体、製薬会社、医師等に対しての訴訟がこれから広がっていくと思う。仕事を奪われるといった遺族や被害者もたくさん出てきている。家の大黒柱を失った人もおり、訴訟を起こすだけでも、かなりの労力と時間、資金を要することになる。
県内でも、愛西市で1件の訴訟が起きたが、そういった訴訟費用を県として支援する考えはあるのか。
【理事者】
県で、訴訟費用の支援をする制度は設けていないが、新型コロナワクチン接種後に副反応を発症した人に対して、医療費等の経済的負担を軽減するために、独自の副反応等見舞金を支払っている。
【委員】
副反応等見舞金は1症例に対して一度の支給である。訴訟は10年以上かかる場合もあり、遺族や被害者は裁判費用を負担し続けなければならないため、一度きりの診療費用の一部の補助だけでは全然足りない。基金を作ってもいい状況であるため、検討してほしい。
新型コロナワクチン接種による遺族や家族の会が、全国各地で発足しているが、県として、どのように把握しているのか。また、各遺族会や家族会への支援についてはどのように考えているのか。
【理事者】
ワクチン被害者遺族の会や、新型コロナワクチン後遺症患者の会については、承知している。県では、新型コロナワクチン接種後に副反応を発症した人に対して、県独自の副反応等見舞金を支払っている。
また、副反応を発症した人などが円滑に医療機関等を受診できるよう、看護師によるワクチン関連相談窓口を設置するとともに、かかりつけ医など、身近な医療機関では対応が困難な副反応の症状に対して、接種を受けた人が専門的な医療機関を円滑に受診できるよう、県内11か所の専門的な医療機関の協力を得て、相談窓口を設置している。今後とも、こうした取組を通じて、支援に取り組んでいきたい。
【委員】
新型コロナワクチンの接種によって副反応が出た人について、約1か月前に、日本医師会の副会長が接種は慎重にしてほしいという趣旨の会見をしたが、特例承認書類の8の4でアナフィラキシーが認められた被接種者に対しては、以降の本剤の接種を行わないことなどが書かれている。
医師会等は、世論を読みながら、少しずつ言うことを変えていることが分かるが、日本医師会の副会長の、先日の会見を受けて、県としての接種の考え方に変化はあったのか。
【理事者】
本年8月2日の日本医師会の記者会見では、全ての年齢の人に対して、有効性は直近のエビデンスでもしっかり積み上がってきている、効果に対する信頼性は揺るぎないものがあるとした上で、過去の接種で副反応が非常に強く出た人については、そのいきさつも踏まえ、ワクチンを接種するかどうか慎重に選択してほしいと発表されている。
県としては、希望者が速やかに接種を受けられるよう、引き続き市町村、医療機関、医師会等関係団体と連携を図り、取組を進めていく。
【委員】
そういうことを医師会が言い始めたのであれば、県も、副作用が出た人に関しては慎重になってくださいといったことも、情報としてホームページ等に載せるべきである。
新型コロナワクチンの健康被害救済制度について、今回の新型コロナワクチンの健康被害救済の件数が、これまで過去に打ってきた様々なワクチンの健康被害救済の件数の累計を超えたが、今後、新型コロナワクチンの接種の是非について、検討しているのか。
【理事者】
ワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度により、常に情報収集が行われ、定期的に開催される厚生労働省の審議会で評価されている。審議会では、医学、薬学的観点から総合的に判断され、ワクチン接種と副反応疑い事象との因果関係の評価が行われているが、新型コロナワクチンの接種を中止すべきとの判断はなされていない。
県としては、引き続き、こうした国の審議会での検討状況を注視していきたい。
新型コロナワクチンの接種は予防接種法に基づく法定受託事務に位置づけられており、今後も国の方針に基づき、接種を希望する人が速やかに接種できるよう、市町村、医療機関、医師会等関係団体と連携を図りながら取組を進めていきたい。
【委員】
名古屋市では、全国的にもかなり踏み込んだ、新型コロナワクチン被害に対しての取組を行っている。新型コロナワクチンの長期的な副反応と思われる症例集を名古屋市と名古屋市医師会、愛知県看護協会が連名で出しており、ホームページでも公開されている。中身のある内容であり、読み応えもあると思うが、ぜひ愛知県医師会にも参画してもらい、県でもこういった症例集を作ってほしい。
県内の市町村にも新型コロナワクチンの相談窓口が設置されているが、副作用に関しては、最終的に県で相談を受け付けているとのことであり、県で受け付けている県民の声を、症例集としてまとめる意義というのはすごくあると思う。
県民にフィードバックする名古屋市のような取組をしてほしいと思うが、どうか。
【理事者】
名古屋市が公表した症例集は、医療機関における治療の一助となることを目的に作成されたと認識している。また、国でも、専門的な医療機関を対象に、新型コロナワクチン接種後の副反応等に関する実態調査を実施し、公表を行っているため、現時点で県として症例集を作成する予定はない。
【委員】
名古屋市はホームページで公表しており、医療機関だけでなく、市民も見ることができ、すごく意義がある。市民が見て、打ったらこういった症例があると、判断の一つの材料になるため、前向きに検討してほしい。また、名古屋市の症例集の作成で、愛知県医師会が入っていないのはおかしいと思う。
徳島県で、昨年8月に新型コロナワクチンを接種した14歳の女性が2日後に死亡した。それに対して、徳島県警察が司法解剖の必要ありとのことで、恐らく裁判所に申し立てて、司法解剖の手続を取り、徳島大学の解剖医が新型コロナワクチンと死亡との因果関係ありとした。
世界的にも非常に珍しく、司法解剖で因果関係ありとされたことはかなり大きいことである。実際、遺族が司法解剖してほしいと言っても、警察や裁判所が必要性を認めない限り、行われないため、病理解剖をやるべきとの声が広がっている。
手元の資料のとおり、日本病理学会と日本法医学会、日本法医病理学会の三者の理事長が連名で声明を出している。新型コロナワクチン接種後死亡例の病理解剖、法医学解剖を推奨することで、遺族が新型コロナワクチンで家族を亡くした場合に病理解剖が広がるように、県でも補助金を出すなどの事業化をしてほしいと思うが、どうか。
【理事者】
病理解剖は病死した患者の死因または病因及び病態を究明するための検討手段であり、原則として費用は医療機関が負担する。現在、病理解剖を対象とした県による補助金はない。
【委員】
病理解剖は健康被害救済制度の認定の助けにもなり、今後、多くの医療訴訟が起きていくと思うが、遺体を燃やしてしまったら、到底、裁判で勝つことができないため、証拠保全という観点から、積極的にこの病理解剖、あるいは司法解剖が進むような体制を県として後押しすることを要望する。
コロナ禍で、ワクチンだけでなく、特例承認によって、ほとんど治験のていがなされないまま承認されている飲み薬が出てきている。モルヌピラビルやラゲブリオという薬であるが、国会でも議論になっており、非常に死亡率の高い薬である。
医療機関では、新型コロナワクチンを接種していない人が、ラゲブリオを投与するまでの流れがフローチャートになっているそうである。それに対して、非常におかしいと思うのは、最初は同意文書が必要だったのに、その後、不要となり、ただ単に新型コロナワクチンを接種していないという理由だけで、医療機関が勝手に、医療機関の判断で、患者にラゲブリオを投与できるようになった。
県内の医療機関では、そういう対応がされているのか。また、そういうことがないようにするための方策を伺う。
【理事者】
新型コロナウイルス感染症の治療薬について、新型コロナウイルス感染症診療の手引の第10.0版で、抗ウイルス薬の選択基準として、重症化リスク因子のある軽症から中等症Ⅰの患者に対して、第一選択として、経口治療薬であるパキロビッドが投与されるが、併用薬等により、パキロビッドが投与できない場合に、第二選択として、点滴治療薬であるレムデシビルが投与される。さらに、点滴治療が困難なために、レムデシビルも投与できない場合には、第三選択として、経口治療薬であるラゲブリオを投与することが示されている。なお、投与に当たり、重症化リスク因子として、高齢や、様々な基礎疾患の有無及びその状態を評価するように規定されている。また、新型コロナワクチンの接種状況も重症化リスク因子に加えて考慮する点として記載されており、最終的には医師の判断により投与されることとなる。
【委員】
コメントするのが難しく、開いた口が塞がらないような運用がされている。そもそも、ほかにも薬がある中で、なぜ特例承認がされているレムデシビルやラゲブリオ限定で、医療行為のフローチャートが決まっているのか不思議である。
患者の立場からすると、そういうものは投与しないでくださいと、入院前にあらかじめ、家族にも言っておかないと、死亡率の非常に高いものが勝手に投与される事態が起きてしまい、これは非常にゆゆしき問題だと思う。
愛知県がんセンターでは、感染症対策により、2020年にインフルエンザがはやらず抑えられたとのことであったが、それは大きな間違いで、実は、2020年にはインフルエンザの検査を控えるように、言い換えると、新型コロナウイルスのPCR検査を優先させよという通達が出ていた。私の知人のクリニックにも、そのような通達が医師会等からあったと聞いた。
院内の感染対策がうまくいったからではなく、単にインフルエンザの検査数が少なかっただけとのことを明らかにしたい。実際、そのような通達が発出されていたのか。
【理事者】
2020年11月20日付けで厚生労働省より、季節性インフルエンザとCOVID-19の検査体制についてという通知が発出された。この通知は、季節性インフルエンザの発生状況が、前のシーズンと比較して大幅に減少していることから、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域では、発熱患者等が医療機関を受診した際に、ほかの疾患の疑いが強い場合を除き、積極的にCOVID-19の検査を実施するよう、医療機関にお願いするものであり、季節性インフルエンザの検査を控えるよう通知したものではないと認識している。
【委員】
言葉だけ見れば控えるようにという言い方はしていないが、積極的にCOVID-19の検査を実施するようにお願いすると書いてあり、裏読みしたら、控えるよう言っているのと同じであるため、必然的にインフルエンザの検査数を抑えられることになるため、そのようにコントロールされていることを、皆さんは知る必要がある。
次に、マスクすることの弊害について、県はどのように考えているのか。
【理事者】
マスク着用については、会話のときの飛沫やエアロゾルの発散を低減させることを目的として、基本的感染防止対策の一つの取組として推進されてきた。マスク着用に際しては子供の健やかな発育、発達の妨げや、夏季における熱中症のリスクの上昇が考えられることから、マスクを着用するときは、体調に注意する必要がある。また、子供に対しては個々の発達の状況を踏まえる必要があることから、一律に推奨しないものとした。
本県では現在、国の事務連絡に基づき、本年3月13日以降、マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、その判断は個人に委ねることを基本とし、マスクの着用が効果的である場面などを示し、県民へ情報提供している。
【委員】
マスクの着用が長期化していることによる弊害が出てきているが、先日の愛知県がんセンターへの視察にマスクしていないため参加できなかったことは非常に遺憾である。愛知県がんセンターにおけるマスク着用のお願いがなくなるには、何か基準はあるのか。
【理事者】
愛知県がんセンターでは、がんの治療のため免疫力の低下した患者が多いため、不織布マスクの着用をお願いしているが、感染状況の先行きが不透明であることから、当面、現状の対応を継続する。
【委員】
体調が悪い人に関しては、マスクを推奨しないというような趣旨の答弁があったが、体調上の理由でマスクができない人はできない。愛知県がんセンターの患者にもそういう人がいるはずである。
そして、免疫力の話があったが、マスクをしていると、低酸素あるいは高二酸化炭素血症になる。そうなると、免疫力が低下する。免疫力が低下すると、がんなどの進行も速くなる状態になる。マスクをしていると、がんの進行が早くなったり、がんになったりする。いつまでそれを続けるのか。
患者にとっては、病院生活も社会生活の一部である。病院の外では、マスク着用が任意であるといっているのに、入院している人はそうではない。そもそも、新型コロナウイルスは、それほど警戒しないといけないのか。重症化率や死亡率も含めて、普通の風邪と変わらないのに、過剰に感染対策している。コロナ禍前は、インフルエンザがはやっているときでさえも、今のような対応を病院は取ってこなかった。病院はクリーンルームではなく、生身の人間が生活している場でもあることを、人道的な観点からも考えてほしい。
議会基本条例では、議員の責務がうたわれているが、マスクしていないだけの理由で、先日の県内調査ではその職責も果たせなかった。春日井市が発行しているマスクできませんカードを提示しても、診断書がなかったら駄目と理不尽に言われた。
高度な医療といっておきながら、一方では、科学的でないことをやっている。一刻も早く患者あるいは家族、面会する人から、制限を取ってほしい。科学的根拠に基づいて、愛知県がんセンターが運用されているのであれば、1日も早く正常運転に戻してほしい。
子宮頸がんワクチンの積極勧奨が、昨年4月から本格的に勧奨再開された。約10年前に子宮頸がんワクチンが勧奨されたときには、約5人が接種後に亡くなり、その時点では、因果関係が不明であったが、メディアも問題視して、世論が盛り上がり、また、当時の厚生労働省にワクチン行政に歯止めをかける冷静な人がおり、一回立ち止まろうと、積極勧奨が中止された。ところが、コロナ禍のどさくさに紛れて、また昨年4月に、積極勧奨が本格的に再開された。しかも、その内容物が変わっていない。シルガードからガーダシルと名前を入れ替えただけである。
そして、当時15歳前後の女性たちが、現在25歳前後になり訴訟しているが、原告団の人々の話を聞くと、国の審議会での議論を見ても、子宮頸がんワクチンの接種後の後遺症に対する治療方法について、一切この議論がなかったといっている。今でも、国や製薬会社は、その因果関係について認めていない。行き場のないところで、訴訟も抱えながら被害者やその家族は苦しんでいる。国が治療方法を確立する気がないのであれば、愛知県として、治療法の確立に取り組んでほしいと思うが、どうか。
【理事者】
予防接種法第13条で、厚生労働大臣は、毎年度、定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告の状況について、厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、この意見を聞いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供、その他の定期予防接種等の適正な実施のため、必要な措置を講ずるものと定められている。
このことから、研究機関に対する支援についても、その実施主体はあくまでも国であると承知しており、県としての支援は考えていない。
【委員】
被害者が望んでいることは大きく二つで、治療法の確立と生活支援である。現在、名古屋地方裁判所でも訴訟が行われており、私も傍聴に行っているが、製薬会社は、裁判所にまで薬を売り込みに来たかのような言いぶりであり、被害者や家族に寄り添う姿勢は全くない。
国の対応を待っていても、当事者が救われないため、自治体に立ち上がってほしい。新型コロナワクチンの大薬害を先行して見ているような状態である。
コロナ禍において、子供たちもマスクの強要をされている。春日井市では、公立保育園で保育士が、マスクをつけていない子供に対して、おもちゃを取り上げて、マスクをしなかったら保育園は来れないよと脅すような発言があったとのことである。
県からは、子供たち、特に3歳児から5歳児に対しては、3か月程度しかマスクの着用を求めておらず、2歳児未満に対しては、最初から一切求めていないと聞いたが、現場はそうではなく、2年程度はマスクによる圧力が子供たちにも起きていたと思う。保育士を養成する大学や専門学校では、子供と養育者の間で、表情によるコミュニケーションがないと、愛着形成がうまくいかないことは勉強しているはずである。ところが、なぜこの3年間、そういったことが無視されて、過剰なマスクの圧力があったのか。これは、先ほどの医療の専門家と称する人たちの責任でもある。
コロナ禍で、子供の発達に対して、悪影響が心配されるが、どのように考えているのか。
また、今後、子供の発達に対してリカバリーが必要であり、たちつてとの発音ができなかった子供がマスクを取ったら、できるようになったという現場の声もある。子供たちの発達において、脳に影響があることを理解してもらった上で、その対応を伺う。
【理事者】
まず、園児のマスクの着用については、特に推奨されていなかったため、子供にはマスクの着用が徹底されておらず、発達への影響はほとんどない。一方、保育士のマスク着用については、コロナ禍の3年間、保育士は基本的にマスクを着用して保育をしており、保育士の表情が子供に伝わりにくい状況が続いたため、子供の発達への影響について心配する声があったことは承知している。
保育団体等に聞いたところ、一人一人の子供の発達に合わせた保育計画に基づき保育を行うとともに、保育士のマスク着用の影響がないように丁寧な保育を心がけた。例えば、言葉の数は多くないが、保育士の表情を上手に読み取って身ぶり手ぶりで喜びを伝えようとするようになったり、なかなか集団で遊ぶ機会がなく全身を使った遊びは減ったが、手先を使うような遊びが得意になったりするなど、総合的な発達という点では、子供の発達に大きな影響はないとのことである。
次に、今後のリカバリーについてであるが、この3年間、保育士は現場で様々な問題に直面したと思うので、気づいたことや工夫したことなどを共有して、今後の保育に生かしてもらう機会を積極的に設けたい。
【委員】
高齢者施設での面会制限について、高齢者施設でも、いまだに面会制限がされており、親に会えないという話を聞く。厚生労働省から、面会に関しては、利用者や家族のQOLを考慮することとして、対面での面会を含めた対応を検討することとの通達も出ており、その添付文書として、家族でマスクをせずに、手をつなぐ、寄り添うといった写真付きのリーフレットもある。しかし、面会は1か月に10分、アクリル板を通してといった制限を設けている施設がいまだにたくさんある。入所者からしても、家族に会えるのは本当に力になるし、免疫力の向上につながる。心と体はつながっており、心が豊かでないと体も強くならない。高齢者施設の入所者は、孤独な生活を長期にわたって余儀なくされている。入所者と家族を分断している状態は、まさに人権侵害であり、制限の緩和に現場が対応できていない問題が起きているが、改善策について伺う。
【理事者】
高齢者施設の面会について、厚生労働省の通知では、感染経路の遮断という観点とつながりや交流が心身に与える影響という観点から、可能な限り安全に実施できる方法を検討することとし、具体的には、地域の感染状況等を踏まえ、管理者が面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断する。
県では、施設に対し、本年5月の5類感染症移行時や、本年8月のお盆前、直近では本年9月に行った10月以降の感染防止対策についての案内時に併せてこの厚生労働省の通知を周知している。今後も機会を捉えて、施設に周知する。
【委員】
現在、新型コロナワクチンによるワクチン禍になっており、その後遺症に対する治療は医療現場で、手探りで進められている。新型コロナワクチンには、自己免疫が壊れる特徴があるため、自己免疫をいかに正常に戻していくのかという観点から、東洋医学が注目されている。
春日井市では、健康フェアが行われており、鍼灸師会等がブースを出している。県でも、漢方やはり等の東洋医学をもっと推していく、人間の免疫力を上げていく医療に立ち返るような取組を行ってほしいと思うが、どうか。
【理事者】
漢方、マッサージ、はり、きゅうといった、いわゆる東洋医療の普及について、患者に対して、適切な医療を提供するに当たり、近代西洋医学に組み合わせて、東洋医療を利用することは、患者の希望を踏まえつつも、最終的には、治療に当たる医師の判断によるものと考える。
本県では、近代西洋医学、東洋医療を含め、特定の医療の選択を積極的に推進するような施策は行っておらず、現時点で事業化する予定はない。
【委員】
今回のコロナ騒動で得た教訓としては、人間の免疫力はもともと強く、その免疫力、自然免疫を高めることが第一である。医療が患者を治すのではなく、あくまでも患者が自分で病気を治していく原点に立ち返らないといけない。
西洋医学も東洋医学も理解している医者が最近は注目されており、統合医療と言われている。西洋医学に知識が偏っている医者も多いため、それが新型コロナワクチンの騒動を引き起こしている一つの原因だと思う。様々な医療の在り方があることを県民に広げていくためにも、前向きに検討してほしい。
次に、特別支援学校や特別支援学級、特に特別支援学級に関して、この10年で、通う生徒数が約2倍に増えている。このまま急速に特別支援教育が拡大することに関して、社会としてどう考えるのか、非常に難しい問題であるが、その原因を行政として、理解、特定しないといけない。
そこで、身体、精神、療育、それぞれの障害者手帳について、この10年間の取得件数はどのようになっているのか伺う。
【理事者】
身体障害者手帳は、本年4月1日現在で23万3,758人が所持しており、10年前の2013年4月1日現在の所持者は23万3,793人であったため、ほぼ横ばいの状態である。
次に、療育手帳は、名古屋市の愛護手帳を含めて、本年4月1日現在で6万3,880人が所持しており、10年前の2013年4月1日現在の所持者は4万5,630人であったため、増加傾向である。
【理事者】
名古屋市を除く愛知県内の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、本年3月末現在で5万9,009人であり、10年前の2013年3月末時点での所持者数は2万7,797人であったため、増加傾向である。
【委員】
増加の要因を伺う。
【理事者】
全ての手帳に共通して言えるが、手帳所持者の増加には様々な要因があり、特定することが難しいが、例えば、障害への理解や、この10年間で、保健医療や障害福祉サービスなどの支援体制の整備が地域で進んだことにより、これまで障害福祉サービス等を利用しなかった人が手帳を申請するようになったことが考えられる。また、高齢化に伴い、手帳交付の対象者が増えていることも要因の一つになっていると推察されている。
【理事者】
精神障害者保健福祉手帳の増加の要因も同様であると認識している。
【委員】
地下水や食品に含まれるPFASの有害性に関して、本年、各務原市や豊山町でPFASが検出されたが、どのぐらい身体への有害性があるのか。また、県としての対応策を伺う。
【理事者】
PFASの身体的な影響については、現在、国で調査が進められている。水道に関する県の対応としては、水道水中のPFAS濃度が暫定目標値を上回ることが確認された場合、その水源利用者及び周辺地域の井戸水利用者に対して情報提供及び飲用指導を行っている。
【委員】
災害時の医療救護の体制について伺う。
最近では、本年6月2日の大雨による災害や、本年10月5日、伊豆諸島の鳥島近海を震源とするマグニチュード6.6と推定される地震の発生、また、昨日は午前5時25分頃に津波が発生し、広範囲で津波注意報が発表された。様々な災害が各地で起こっており、南海トラフ地震も必ず起こると言われている中で、愛知県が大規模災害時に、被災地域で適切に保健医療活動ができるのかなどの点について、愛知県の医療提供体制等の保健医療調整の体制がどのようになっているのか。
また、災害医療提供体制の体系図を見ると、災害医療コーディネーターのうち、都道府県の災害対策本部を支援する都道府県災害医療コーディネーターと、地域の災害拠点病院等を支援する地域災害医療コーディネーターがおり、災害発生時に地域を支援する保健所には、地域災害医療コーディネーターが配置されると聞いているが、どのような人が、何人程度、任命されているのか。
【理事者】
地域災害医療コーディネーターは、災害時に医療救護活動の拠点となる災害拠点病院から、災害医療に精通した医師を推薦してもらい、県が任命している。地域災害医療コーディネーターの人数は、本年4月1日現在、31人である。
【委員】
災害時には、地域災害医療コーディネーターが配置されると思うが、31人がどのような形で配置されるのか。
【理事者】
地域災害医療コーディネーターが通常勤務している災害拠点病院の属する各二次医療圏にある保健所に参集することとなる。
【委員】
地域災害医療コーディネーターはどのような役割を担っているのか。
【理事者】
保健所は、災害発生時に管内地域の医療調整を行うために、保健医療調整会議を設置するが、地域災害医療コーディネーターは、この会議で、医療機関の被災状況、周囲の交通状況などの情報を収集、評価する。その上で、医療救護班の派遣、医薬品の供給、患者の搬送手段の確保など、地域における災害時の医療調整を指揮する。
【委員】
県内11の県立保健所に配置されるとなると、その所管区域が複数の市町村にまたがっており、多くの市町村を所管する保健所もあるため、平常時から連携が非常に重要だと思う。災害発生時に備えて、地域災害医療コーディネーターはどのような訓練を実施しているのか。
【理事者】
災害時に円滑に対応できるよう、関係機関の協力を得て、保健医療調整会議の立ち上げや医療機関に関する情報の収集、分析、通信機器の操作などの訓練を行っている。具体的には、厚生労働省が運用する広域災害救急医療情報システム(EMIS)を活用し、病院がシステムへ入力した被災状況等から、各二次医療圏内における医療資源の配置調整や患者搬送調整等の病院への支援内容を適切に策定するための訓練を実施している。
【委員】
災害医療コーディネーターが災害時の対応を担うために、平常時から、関係機関等といかに連携を構築するかが活動を円滑に行うための鍵となる。患者等の搬送の調整などは、災害時拠点病院のキャパシティを事前にしっかり把握していないとできないと思う。EMIS(広域災害救急医療情報システム)などの活用についても、その情報収集体制の強化が課題と考えられるため、例えば、洪水や浸水、土砂崩れなどで地域が分断された場合でも、活用できるように、また、停電時などの通信機能の強化や、スマートフォンなどのアプリで停電時でも対応可能なシステムの構築を検討するよう要望する。
【委員】
子ども食堂への支援について伺う。
子ども食堂とは、子供向けに無料もしくは安価で食事を提供している場所で、地域交流の場でもある。NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえの調査では、本年2月現在、全国で7,363か所となっており、愛知県内では404か所となっている。昨今、家庭内の様々な理由から、家族で一緒に御飯を食べられない子供が増えており、子供たちのために、地域団体が温かみのある場所や触れ合い、会話できる場所を提供しようという思いから、子ども食堂は広がりを見せており、現在では年間100万人以上が利用していると言われている。
子ども食堂は、月1回開催のところから、365日3食を提供しているところまで、数人を対象としているところから、毎回数百人が集まるところまで、実に多様である。目的も、子供への食事提供から孤食の解消、食育、学習支援、地域交流の場づくりと様々である。2020年に始まったコロナ禍で、子ども食堂の運営は厳しさを増し、感染対策上、子供の居場所としての開催が難しくなったが、それでも、日頃からのつながりを生かして、弁当や食材などの配布などのフードパントリーの活動などに変え、子供、子育て世帯等とのつながりを持ち、多くの子ども食堂は活動を続けてきた。
愛知県では、全ての子供が輝く未来の実現に向けて、子供の貧困対策をさらに充実、強化するため、県民からの寄附の受皿として、2019年3月に子どもが輝く未来基金を創設し、この基金を活用して児童養護施設入所児童等の自立支援や子ども食堂への支援、子供の学習支援の取組を充実、強化してきた。
子ども食堂は、開催頻度や内容、対象も、子供に限らず、その他の地域住民を含めるなど、その形態は多様であり、子供からお年寄りまで、多くの世代が交流する地域交流の拠点、多世代交流の拠点として、現在では重要な役割を果たしている。子ども食堂が子供専用の食堂ではなく、また、集まって一緒に食事して帰るだけではなく、食事を介した交流を通して地域交流の拠点、多世代交流の拠点として新しい価値と役割を広げ、継続、発展し続けている。
まず、子ども食堂の開設を希望する人に、分かりやすく情報を提供できるよう、県ではポータルサイトを開設したと聞いたが、このポータルサイトを含め、どのように支援しているのか。
【理事者】
県では、2019年度から、県民や企業からの寄附金を原資として創設した子どもが輝く未来基金を活用して、子ども食堂の開設に伴う改修費や、設備の購入費などに対し、上限10万円の補助を行っており、昨年度までの4年間で158か所に助成を行った。
2019年7月からは、子ども食堂の開設、運営支援を行うため、専門相談窓口として、愛知県社会福祉協議会に子どもの居場所応援プラザを開設し、開設方法や運営方法に関する悩みなど、様々な相談に対応している。
昨年7月からは、子ども食堂を運営したい人に、相談窓口や助成金の情報などを分かりやすく発信するため、愛知県社会福祉協議会で、あいち子ども食堂応援ポータルサイトを開設している。
こうした取組により、本県の子ども食堂の数は、2019年5月時点で140か所であったが、本年5月に404か所と、3倍近くまで増加している。
【委員】
今後とも、開設に向けての支援をお願いする。
次に、子ども食堂を開設したものの、昨今の食材料費や光熱費の高騰により、運営費がかさみ、苦境に立たされている子ども食堂も少なくないが、県では子ども食堂に対し物価高騰対策として、どのような支援を行っているのか。
【理事者】
物価高騰に伴う子ども食堂の運営費の負担を軽減し、子ども食堂が安定して開催されるよう、昨年度から食材料費高騰対策支援金を交付している。本年度の支援額は、子ども食堂の開催回数が週1回以上の場合は8万円、週1回未満の場合は4万円である。
昨年度は、227か所の子ども食堂に、合わせて1,325万円の支援金を交付しており、本年度は、先月末から順次交付している。
【委員】
物価高騰も予断を許さない状況であり、原材料費、光熱水費も上がったままとの実感があるが、その支援が頼りであるため継続してほしい。
次に、食材料費の物価高騰に対する支援は本年度も実施されており、今後も中長期的に子ども食堂の運営を安定させることが大事だと思う。企業からの寄附などにより、安定的、継続的に食材を確保して、子ども食堂に提供するためには、プラットフォームの構築が必要だと言われているが、どのように取り組んでいるのか。
【理事者】
子ども食堂支援のためのプラットフォームについて、子ども食堂が安定、継続して運営されるためには、場所や運営スタッフの確保、地域の理解のほか、食材の安定した調達が何よりも重要である。
子ども食堂では、食材を調達するため、寄附金の募集や、地元の農家、家庭菜園などからの寄附、あるいは食材を無料または安価で提供してもらえる食品メーカーへの呼びかけなど、努力していると聞く。
県では、子ども食堂が食材を確保しやすくなるよう、昨年度、企業等から提供を受けた食材を一時的に保管し、近隣の子ども食堂に受け渡す機能がある地域拠点を、あいち子ども食堂応援ステーションとして認定する制度を開始した。現在、フードバンクやNPO法人、社会福祉協議会など、30か所を認定しているが、認定されることで、団体の信頼性を高め、企業が安心して寄附できるといった効果も期待できる。
今後も、あいち子ども食堂応援ステーションが効果的に活動できるよう、食材の提供を受ける子ども食堂と、食材を提供する企業、双方への周知に努めたい。
【委員】
現在、子ども食堂は食事の提供だけでなく、学習支援や子供の居場所などの様々な機能を持っており、多世代や外国人の利用もある。地域とのつながりが薄い人にとっても、とても重要で、地域との関わりを再認識できる場所である。
また、困り事の発見の場でもあり、そこに行けば何が問題となっているかが分かる。例えば、ヤングケアラーの問題も、この場で分かったと聞く。現在、県は子ども食堂の開設支援により、子ども食堂の数も年々増えているとのことであったが、マップで見ると地域的に偏在していることが分かるため、全ての市町村に目配りしてもらい、積極的に支援してほしい。
来年度は、次期はぐみんプランの策定年度であり、子ども食堂の役割や支援の在り方を十分に検証、検討して、子ども食堂の機能強化を図ることを要望する。
【委員】
近年、不適切保育の報道が続いている中で、先月、愛知県でも、東郷町の認定こども園で不適切保育があったと報道された。また、一昨日にも、小牧市の保育園で不適切保育があったと報道されるなど、最近、頻繁に起こっており、保育現場が非常に大変な状況になっている。
保育士が子供に対して、拒否的、脅迫的な発言をしていたことについて、東郷町の認定こども園では、保護者がひそかにかばんに入れていた録音機に発言が残っていたとのことで、信頼関係が揺らいでいることに非常に驚愕した。
保育の実施主体である東郷町が園に対して行った聞き取り調査によると、この事柄の遠因に、複数人の退職者が出ているにもかかわらず、人員補充されず、職員が疲弊していることが挙げられた。人手不足の問題は、多くの園で起きており、切実な問題である。
保育所は、子供に保育を提供するとともに、保護者に対する子育て支援も求められている。加えて、保育所を利用する子供と、その家庭の多様化などにより、保育士一人一人にかかる負担は大幅に増加しており、人手不足だけではなく、保育士のストレスも非常に多いと聞いており、保育士の負担軽減は重要である。
私も幼児教育の現場にいるため、保育士が1人、2人休むだけで、他の職員にかかる負担が非常に大きくなることを十分理解している。保育士の負担が増えれば、子供たちがその分影響を受けるため、その影響は非常に大きいと思う。
そこで、不適切保育を防ぐため、保育士の負担軽減に対して、県としてどのように取り組んでいるのか。
【理事者】
本県では、保育士の負担軽減に役立てるため、保育士資格を持たないものの、保育に関する研修を受講するなどにより、一定の知識を持ち、保育士と共に、子供の着替えや食事の世話をする保育補助者の雇い上げや、清掃やおもちゃの消毒、園外活動時の見守りなど、保育の周辺業務を行う保育支援者の配置に必要な経費を助成している。さらに、本年度からは、登園時の繁忙な時間帯等にスポット的に保育支援者を配置できるよう助成を拡充した。
また、園児の記録や、指導計画に関する書類等について、運用の見直しや工夫により、保育現場の負担軽減が図られると考えられる事項を、本年5月に県内の保育所等に知らせた。
加えて、今月30日には、こども家庭庁の職員を招き、その具体的な取組について、保育の実施主体である市町村の職員を対象として、研修会を開催する予定である。
【委員】
不適切保育に限らず、閉鎖的な園の中にいると、通常行っている業務が当たり前であると思われ、漫然と続けている可能性もある。自分たちが行っていることが当たり前、これが正しい、これでいいんだと、子供たちに強制的に呼びかけてしまうと、それが日常となり、保育士として道がそれたままになってしまい、改善する気持ちがなくなってしまう。そのため、外部の人が状況を見て、正しいかどうか判断して、きちんと指導する、冷静にさせるための指導監査が非常に重要である。
そこで、不適切保育の防止の観点から、保育所の指導監査はどのように行っているのか。
【理事者】
指導監査では、監査を実施する全ての保育所等で、園長や主任保育士から、不適切保育に対しての考え方や、職員間での意見交換のしやすさなど、組織、環境を聞き取った上で、児童の心身に有害な影響を与える行為をしていないか、そのような行為の防止及び発生時の対応に関する措置を講じているかについて、重点的にヒアリングを実施している。
具体的には、園内の全保育室を巡回、確認し、保育の実際の様子を目視で確認しているほか、外部研修の受講状況を確認、全国保育士会が作成した人権擁護のためのセルフチェックリストの活用や、内部研修等を実施し、子供の人権、人格を尊重する保育や、それに抵触する接し方について、保育士の理解を深め、不適切な保育に関する認識を共有する取組がされているかなどを聞き取っている。
なお、不適切な保育が確認された場合には、個々のケースにより対応は異なるが、市町村と緊密に連携し、他の保育所の取組を知る立場であるため、具体的ケースの共有、組織マネジメント及び保育士への研修や教育に関する助言、指導を行っている。
【委員】
不適切な保育に関する認識を共有することは、すごく大事であるため、ぜひ進めてほしい。
昨年9月に静岡県内の認定こども園で、送迎用バスに置き去りにされた園児が亡くなる大変痛ましい事案が発生して以降、保育士や幼稚園の先生の負担軽減のため、国はICT化を進め、幼児教育現場に広がり、保育所や幼稚園でスクールバスを使用する場合には、監視の目が行き届くようになった。
しかし、先日も、保育所へ送迎する際に、祖母が園児を車から降ろすことを忘れ、保育所が欠席確認しなかったミスも重なり、幼い命が亡くなった。ICT化が進んでも、ミスを防ぐためには、最後は人間の目で確認する必要があり、マンパワーが必要である。負担軽減も重要であるが、さらに不適切保育を防止するためには、保育士の質も向上する必要がある。
そこで、県として、保育士の資質向上にどのように取り組んでいるのか伺う。
【理事者】
保育士の資質向上のための取組として、本県では、保育士等キャリアアップ研修を実施し、虐待予防の内容や、乳児や幼児の発達に応じた保育内容を学んでもらい、実践的な能力の強化に努めている。例年、研修の希望者が多いため、本年度から受講定員を3,890人から9,000人へ2倍以上の増員をし、希望する全ての人が受講できる体制整備を図った。
さらに、キャリアアップ研修とは別に、今月14日には、不適切保育における対応をテーマとして、保育士を対象とした研修会を開催する予定であり、200人以上の人が参加予定となっている。
県としては、引き続き、保育士の業務の負担軽減や資質向上等に取り組み、不適切保育の防止に努める。
【委員】
今回の東郷町も小牧市も含めて、不適切保育のニュースを聞くたびに、子供たちが犠牲になっていると思うと、本当に心が痛む。
子供たちの性格等に合わせて、先生がフォローアップしないといけないが、現場の保育士も働きながら子育てしており、その大変さもあって、かなり疲弊している。人員を補充しようとしても、なかなか希望者がおらず、学生も、保育士や幼稚園の先生は大変なので希望しない。さらには、就労人口はどんどん減っていく負の連鎖を危惧している。
保育士の笑顔が子供たちにとって一番必要であるが、つい、きつい口調で子供たちに当たってしまうことがある。それは家庭も同じで、働きながら子育てする世帯も多く、親も余裕がない。保育園でも家庭でも周りの大人が疲弊しているため、子供たちが一番大変である。
キャリアアップ研修の受講定員を3,890人から9,000人に増やし、別の研修会にも200人以上が参加予定であり、保育士の資質向上等に取り組んでいるとのことであるが、根気よくやっていくしかないと思う。それが子供たちに伝わり、やがて、その子供たちが、私も保育士になる、幼稚園の先生になると思ってもらえるような先生でないといけない。
問題がいろいろ出てくるのは、現状を見直さなければいけないサインであると思うが、前向きに捉えて進め、子供たちが犠牲にならないよう取り組むよう要望する。
【委員】
妊産婦の歯科健診の受診率向上について伺う。
本年8月に、あいち民主県議団で愛知県歯科医師連盟と意見交換を行ったが、その中で、長寿社会に向けた口くう保健と題した講演などにより、口くうケアが生涯にわたって私たちの健康に大変影響を及ぼすことを学んだ。その影響には、不妊や認知症等があり、たどっていくと口くうケアにたどり着くケースもあるとの話であった。そのため、病気を発見するための検診から、健康を守る健診へ、社会の意識を変えていくことが大変重要であると学んだ。そのためには、定期的に歯科健診を受診することが有効とのことであったが、世代別では30代、40代の受診が特に少ないと聞いた。
徐々に責任ある仕事が増えてくる年代であると思うが、自己責任の予防的な歯科健診のための時間を確保するのは大変難しいと容易に想像がつく。積極的な歯科衛生の大切さを啓発することで、受診率の向上を目指すべきと考えるが、妊娠期の女性は、女性ホルモン分泌の増加に伴う口くう環境の変化、つわりによる不規則な食生活や、歯磨きが困難になるなどの影響によって、うしょくや歯周病に罹患しやすくなるという問題がある。妊娠期における歯周病は胎児に影響することや、母親のうしょくと子供のうしょくの関連が指摘されている。妊産婦歯科健診を受診することは、母子ともに歯と口の健康づくりを推進する上で、大変重要である。
そこで、現在、本県における妊産婦歯科健診の現状について伺う。
【理事者】
妊産婦歯科健診は、現在、県内全市町村で実施されている。また、妊産婦歯科健診の受診率は、令和3年度で約4割であり、適切な食生活、口くう清掃に関する情報だけでなく、子供の歯の発育等についても情報提供を行っている。
【委員】
妊産婦がうしょくや歯周病にかかりやすい状況にあると考えた場合、さらなる受診率の向上を目指すべきと思うが、受診率向上のための課題と今後の取組について伺う。
【理事者】
妊産婦歯科健診は、妊産婦自身の歯と口の健康を維持することに加え、子供の健康管理に対する意識を高める観点からも大変意義がある。妊産婦歯科健診の受診率向上に向けて、健診の意義や受診することの重要性について、啓発を進めることが課題である。県としては、啓発の充実を図るため、歯科健診従事者や市町村の母子保健担当者を対象とした研修を実施する。
【委員】
国では現在、節目健診が40歳から始められており、今後、20代や30代の人に向けて、対象年齢の拡大に向け、概算要求がされているとのことである。県では、この動きを注視してもらい、拡大された場合には、乳幼児がいるために自身の歯科受診を控えている親が家族で健診に行き、受診率の向上が進むように周知徹底を要望する。
シングルマザーやシングルファザーは、小さな子供を抱えた状態で、自身の歯科健診に行くのは大変難しいため、乳幼児の定期健診のときに、その場で親も歯科健診が受けられる体制づくりに取り組むことを要望する。