委員会情報
委員会審査状況
警察委員会
( 委 員 会 )
日 時 令和5年12月13日(水) 午後0時59分~
会 場 第3委員会室
出 席 者
ますだ裕二、林 文夫 正副委員長
久保田浩文、寺西むつみ、南部文宏、成田 修、横田たかし、鈴木まさと、
日比たけまさ、山口 健、しまぶくろ朝太郎、筒井タカヤ 各委員
尾堂公安委員、警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、
刑事部長、交通部長、財務統括官、組織犯罪対策局長、警備部長、
関係各課長等
委員会審査風景
<付託案件等>
○ 議 案
第118号 令和5年度愛知県一般会計補正予算(第5号)
第1条(歳入歳出予算の補正)の内
歳 出
第8款 警察費
第144号 損害賠償の額の決定及び和解について(東警察署)
第145号 損害賠償の額の決定及び和解について(常滑警察署)
(結 果)
全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案
第118号、第144号及び第145号
○ 閉会中継続調査申出案件
1 交通指導取締り及び交通安全施設の整備について
2 防犯対策の推進について
3 警察の組織及び運営について
<会議の概要>
1 開 会
2 尾堂公安委員あいさつ
3 議案審査(3件)
(1)理事者の説明
(2)質 疑
(3)採 決
4 委員長報告の決定
5 一般質問
6 休 憩(午後3時2分)
7 再 開(午後3時10分)
8 閉会中継続調査申出案件の決定
9 閉 会
(主な質疑)
《議案関係》
なし
《一般質問》
【委員】
11月7日から9日の日程で、神奈川県、千葉県及び東京都に本委員会で県外調査を行った。千葉県警察本部が取り組んでいる運転免許更新に係るオンライン講習に関すること及び東京都千代田区で事業を展開する一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターが取り組んでいるサイバー空間の脅威の現状と、官民連携のサイバー犯罪対策について、調査した内容に基づいて質問する。
初めに、運転免許更新に係るオンライン講習について伺う。
千葉県では、デジタル・ガバメント実行計画に基づき、国のモデル事業として令和4年2月から千葉県を含む4道府県で実施された、運転免許の更新時講習に係る優良運転者を対象としたオンライン講習に、令和5年10月からモデル事業の対象に一般運転者講習も加えて運用されていた。この取組は、現在、県警察が準備を進めている運転免許の更新手続に予約制度を導入する取組と同じで、県民の利便性の向上や免許更新会場周辺の渋滞緩和につながるすばらしい取組だと感じた。
そこで、千葉県警察が取り組んでいる運転免許更新に必要な更新時講習のオンライン化について、愛知県においても導入すべきだと思うが、県警察の考えを伺う。
【理事者】
令和2年12月25日に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画を受けて、令和4年2月1日から、国民の利便性の向上や業務の効率化などを目的として、警察庁が指定した北海道、千葉県、京都府及び山口県において、優良運転者を対象としたオンライン更新時講習モデル事業が実施されており、本年10月2日からは、その対象が一般運転者に拡大されたと承知している。
また、令和5年6月9日に閣議決定された、デジタル社会の実現に向けた重点計画において、令和6年度末までに、オンライン更新時講習の全国展開が予定されていることが示された。
県警察としては、警察庁やモデル道府県と連携を密にし、オンライン更新時講習の運営に係る課題等を把握するなど、円滑に導入できるよう適切に対応していく。
【委員】
確認するが、県警察としても、このオンライン更新時講習を来年度導入するという理解でよいか。
【理事者】
令和6年度末までには実施する予定である。
【委員】
来年度中に導入するとのことで、現在、県警察の取り組む運転免許更新時の予約制度の導入には、必要人員の確保やシステム構築などの対応が必要になったと聞くが、今回のオンライン更新時講習の導入ではどのような対応をしていくのか。
また、現時点で予想している課題等があれば伺う。
【理事者】
現時点で、全国展開されるオンライン更新時講習の具体的な実施方法が警察庁から示されていないため、構築すべき体制や具体的な対応方法等については答えられないが、オンライン更新時講習の導入の目的を踏まえ、更新者の利便性に配意し適切に対応する。
【委員】
現時点で予想できる課題等はあるのか。
【理事者】
当課において、オンライン更新時講習モデル事業を行っている府県を視察したところ、受講者が使用しているパソコンやスマートフォンのOSなどによっては、オンライン更新時講習のサイトにアクセスしづらいなどの状況が発生しているとのことであったため、受講者が円滑にオンライン更新時講習を受講できるよう、トラブル等が発生した際の対応方法などを事前に広報していくことが重要である。
【委員】
現時点でどのように対応するのかはまだ不透明であることと、事前の視察等で、ある程度課題等も把握しているとのことなので、一点要望する。運転免許の更新に際して、更新手続が予約制となり、更新時講習がオンライン化されれば、利便性の向上が見込まれ県民の負担軽減につながると大変期待している。また、免許更新時における更新予約とオンライン講習の受講、そして、更新免許を手元に受け取るまでの一連の手続の流れを県民に分かりやすく伝えることが大切である。様々なトラブルへの対応や、事前の県民への広報をしっかりと行うよう要望する。
重ねて、本委員会及び議会に対しても、進捗状況等の情報共有を密にすることも要望する。
続いて、サイバー犯罪対策について伺う。
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターを訪問し、サイバー空間の脅威の現状と、官民連携のサイバー犯罪対策について調査、視察を行った。ランサムウエアの攻撃や私たちの身近に迫るフィッシング詐欺、テクニカルサポート詐欺などの脅威に触れ、DXの推進とセキュリティ強化の両立の重要性や、身近な公共空間における犯罪予防の必要性を強く感じた。
そこで、愛知県内におけるサイバー犯罪の情勢について伺う。
【理事者】
県警察に寄せられるサイバー犯罪に関する相談件数は、令和5年10月末現在1万683件で、前年同期比では1,006件減少したが、平成24年の統計開始以降最多となった昨年と同様に、多くの相談が寄せられている。相談内容の主なものは、商品を送らずに代金をだまし取るインターネットショッピング詐欺と、偽サイトに誘導して個人情報を盗み取るフィッシングに関するものが約8割を占めている。
被害状況については、昨年末から不正送金被害が拡大しており、令和5年10月末現在339件で、前年同期比320件の増加、被害額が約5億8,300万円で、前年同期比約5億5,900万円の増加となっている。犯行の多くは、金融機関を装ったメールによりフィッシングサイトに誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワード等を入力させて盗み取り、口座から預金を不正に送金する手口となっている。
また、事業者等が使用する通信機器の脆弱性を狙ってシステム内に侵入し、暗号化したデータの復元と引換えに身代金を要求するランサムウエアの感染被害は、令和5年10月末現在12件で、前年同期比で11件減少したが、本年7月、名古屋港コンテナターミナルのシステムが感染した事案をはじめ、業種や事業規模を問わず被害は発生しており、予断を許さない状況である。
【委員】
答弁にあった名古屋港に対するランサムウエアの攻撃で分かるように、重要なインフラや中小企業におけるセキュリティ対策が重要である。
そこで、業者に向けたサイバーセキュリティ対策について何か取組をしているのか。
【理事者】
事業者に対しては、それぞれの事業を所管する行政機関が中心となり、様々な対策が実施されている中、県警察では、サイバー犯罪被害の未然防止や拡大防止を目的とした対策を推進している。具体的には、未然防止対策として、県内の事業者と情報共有のための枠組みを構築し、最新の犯行手口や対策について、講話やメール配信により情報提供しているほか、事業者に対し、添付ファイルつきの模擬メールを送信する標的型メール訓練、事業者ごとにサイバーセキュリティ対策の状況を確認し、必要な対策を促すサイバー防犯診断を実施している。
次に、被害の拡大防止対策としては、金融機関等と連携し、被害発生を想定した共同対処訓練を実施しているほか、被害が発生した際には、対処策を的確に助言するため、警察への早期通報をお願いしている。
今後も各種行政機関や団体と連携して、事業者に向けたサイバーセキュリティ対策を推進していく。
【委員】
昨日、地元である美浜町の商工会の理事会に参加したところ、商工会から県警察の取組の紹介があり、会員である理事も興味深く聞いていた。質問を予定していた中、しっかりと取り組んでいると感じたため感謝する。
次に、県警察のホームページで、令和4年中のサイバー犯罪に関する相談件数が公表されている。先ほど、今年の件数について答弁があったが、令和4年は前年に比べて相談事例が約3割増加の約1万4,000件もあり、令和元年から比べると約2倍になるなど、年々増え続けている状況である。
先ほど、個人向けの被害状況も答弁があったが、いろいろな人と話す中で、大変多くの県民が自分だけはサイバー犯罪に巻き込まれることはないと感じている。
そこで、県民に向けたサイバー犯罪の被害防止対策について何か取組をしているのか。
【理事者】
県民に対しては、サイバー犯罪に対する防犯意識を高めてもらえるよう、相談の多くを占めるインターネットショッピング詐欺やフィッシングの手口と具体的な対策について、自治会等の各種会合における防犯講話をはじめ、県警察のホームページ、X(旧ツイッター)、ユーチューブなど、各種媒体を活用して情報発信している。
また、サイバー空間における規範意識の向上を目的として活動している大学生サイバーボランティアと連携し、小学校での参加型の防犯教室を開催しているほか、ボランティア学生が作成したフィッシング等の被害防止に関する動画を商業施設や公共施設で放映するなど、広報啓発等に活用している。
このほか、犯罪心理学の知見を有する人間環境大学と協定を締結し、サイバー犯罪被害を防止するための研究とその成果を活用した広報啓発活動等にも取り組んでいる。
今後も、サイバー犯罪の新たな手口やその予防対策に資する情報を積極的に発信するなど、県民に対する被害の未然防止対策を推進する。
【委員】
人間環境大学と協定を結んだ活動において何か成果物はあるのか。
【理事者】
人間環境大学と締結した協定に基づき、犯罪被害を防止するためのポスターを作成する際に、心理学の知見から、ポスターを見る人に対して、どのように訴求力を高めるのかとの相談を行った。既にそのポスターは作成し終えている。
【委員】
変わった切り口からの取組だと思うので、広く県民へのPRをお願いしたい。
一点要望する。県外調査時に、一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターでは、県警察から出向して深く運営に関わっている人材もいると聞いた。警察庁が賛同会員として連携していることも鑑みて、今後も一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターとの連携をより強くして、情報交換を密に行える関係を維持し、サイバー犯罪対策をより強固にすることを要望する。
【委員】
9月定例議会の本委員会で免許更新時の混雑解消について質問し、年度内の予約制度導入について回答を受けた。その後11月に、来年3月19日以降に更新する人が予約制となる旨が公表された。公表後、私も地元の人にその内容を伝えたが、数人から予約を忘れて手続に行ってしまった際の対応など具体的な質問を受けたので、都度、県警察の担当者に問合せをして回答した。
このように、来年1月中の予約開始に向けて、報道発表後に県民から寄せられた質問や要望等はあったのか。また、システム対応などはスケジュールどおり順調であるのか。
【理事者】
予約制度については、本年11月1日に報道発表を行った。報道発表後はニュースや新聞で取り上げられており、県民からは「自分は予約制度の対象になるのか」や「予約制度はいつから始まるのか」などの問合せはあるが、予約制度に対する意見や要望はこれまで把握していない。予約制度を運用するために必要な工程は、予定どおり進捗している。
【委員】
制度に関する問合せが数件というのは、まだ報道発表段階だからである。更新はがきが手元に届き、対象者に予約してもらわなければならない。本格運用に向けてどのように広報を強化していくのか。
【理事者】
予約制度の広報については、報道発表を行った11月1日に、県警察のホームページの案内を改修し、予約制度の概要や具体的手続、Q&A等を掲載したほか、ラジオ広報、X(旧ツイッター)への投稿、広報用チラシの作成活用、交通安全講話等の機会を活用した広報を行うなど、その周知を図っている。
今後は、運転免許証更新連絡書、いわゆる更新はがきでの案内のほか、県広報紙への掲載、ユーチューブへの動画投稿などを予定している。引き続き、あらゆる媒体を活用した広報を継続的に実施することで、予約制度の円滑な導入に努める。
【委員】
実際に予約が始まると、問合せや使い勝手に関する要望も出てくると思う。また、新しいシステムに想定外のトラブルはつきものであり、混乱が生じないよう丁寧かつ柔軟な対応をお願いする。
また、デジタル化による利便性向上の余地はまだまだある。特に、高齢者講習を受けた上で、再度別の日に更新手続を行う人の負担は大きいと認識しているので、対応を検討してほしい。
次に、交通死亡事故対策について質問する。
先週の南部文宏議員と桜井秀樹議員による代表質問では、交通事故死者数を2025年までに125人以下にする目標の達成に向けた取組や飲酒運転の根絶など、年内にこれ以上の死亡事故を起こさないための質疑がされた。12月10日日曜日に年末の交通安全県民運動は終了したが、月曜日以降も県内の至る場所でパトロールするパトカーに出会う。交通部はもちろん、県警察を挙げて事故抑止に努めていることに、私からも感謝したい。
その反面、着用している運転手に出会うことが依然として少ない自転車のヘルメットであるが、警察庁の有識者会議が示した青切符制度導入案など、県警察として来年度の国の動きに準じた迅速な対応をお願いする。
その上で、交通死亡事故を減らすためにあらゆる知恵を絞るべきとの観点で、四輪車について質問する。
交通事故死者数は直近で昨年より9人も多い137人である。そして、交通事故は総じて人間のミスで発生しており、安全教育や取締りなど、人への対策で事故の抑止は図れるが、人のミスを完全になくすことは極めて困難である。
大半の死亡事故は、四輪車が当事者になっている。もちろん、自動車メーカーごとのスタンスには大きな違いがあるが、交通事故防止に効果的な先進運転支援技術を搭載したいわゆるサポカーの普及促進で、人のミスをできる限りカバーすることは今後ますます重要になると考えている。
そこで、四輪車が加害者となるいわゆる第一当事者となった交通死亡事故のうち、サポカーに該当する四輪車がどれくらいを占めているのか。
【理事者】
衝突被害軽減ブレーキ等の安全運転支援装置が搭載されたサポートカー、いわゆるサポカーについては、令和4年1月から交通事故統計の項目に追加され、サポカー限定免許で運転可能な自動車に該当する場合に計上している。
令和4年1月から令和5年11月末までに発生したクレーン車等の特殊自動車及び二輪車を除く自動車が第一当事者となった交通死亡事故は193件で、そのうち当該自動車がサポカーであったのは14件であり、全体の約7パーセントを占めている。
【委員】
令和3年以降の新車は全てサポカーであり、それ以前の車両も、オプション装着可能な車種もある。県内の保有車両におけるサポカーの割合がどの程度か分からない以上、7パーセントの評価やサポカー効果の是非は論じにくいと思うが、サポカーであっても、現在の技術的には事故を完全に回避できるものではないことを改めて認識した。
一方で、サポカーの回避性能によって事故が未然に防止された場合は、事故の統計そのものに表れてこないことも事実である。このように、統計には表れないものの、サポカーの効果で死亡事故にならなかったケースや、事故そのものを回避できたケースも一定数あると思われる。
当初、国が導入したサポカー補助金制度は既に2021年11月をもって終了したが、交通事故によって亡くなる人を1人でも減らすために、サポカーの普及促進を県警察として図るべきではないかと考えるが、その取組について伺う。
【理事者】
県警察では、自動車販売店等と連携し、サポカーの実車による試乗会や運転シミュレーターを活用した安全運転支援装置の機能体験会を開催し、高齢者をはじめとする県民に、サポカーの安全性を実感してもらう取組を行っている。
今後も引き続き、関係機関、団体等と連携し、サポカーの普及促進に取り組む。
【委員】
サポカーの普及促進には、何より、その回避性能を具体的な統計実績として示すことが重要になる。事故を未然に防いだ場合は事故実績の統計に表れてこないが、サポカーによる死亡事故以外の事故の統計を取る際に、回避システムの作動有無やその効果のデータを取得することで、将来的にはサポカーの死亡事故を抑止するデータ的な裏づけを得ることにつながるかもしれない。大変骨の折れることではあるが、かけがえのない命を救う手段の一つとして、データ取得方法の工夫によるサポカーの効果検証と、その実績のPRによる普及促進策の改善をお願いしたい。
また、9月定例議会の本委員会で要望した県警察車両のさらなる電動化促進については、あいちエコスタンダードに基づく次年度に向けた更新議論がされていると認識している。ハイブリッド車以上に排出ガス削減が見込めるFCVをはじめとしたゼロエミッションビークルの1台でも多くの導入を改めて要望する。
【委員】
防犯カメラの設置状況について伺う。
刑法犯認知件数は20年間連続して減少していたが、昨年、一転して上昇に転じるとともに、昼間にもかかわらず宝石店などへの強盗事件が多発するなど、大胆な犯罪が横行しているのが現状である。私は、防犯カメラの設置推進とともに、防犯カメラのメンテナンスが肝要であると思っている。
そこでまず一つ目として、県警察が防犯カメラの活用によって検挙に至った事件の割合はどのようになっているのか。
【理事者】
本年11月末現在における刑法犯の検挙件数のうち、主として防犯カメラ画像の確認が被疑者の検挙に結びついた件数の割合は、13.2パーセントである。
また、防犯カメラ画像は、被疑者の特定に加え、犯行の立証や関係者の足取りの確認等、警察捜査における様々な場面で活用されている。
【委員】
街頭防犯カメラの設置状況と、防犯カメラに関する今後の運用方法の方針について、県警察としてどのように取り組むのか。
【理事者】
初めに、県警察では、歓楽街等に警察が直接設置している防犯カメラを街頭防犯カメラと呼び、犯罪の発生を未然に防止することを目的に、犯罪発生の蓋然性が高く、かつ、少年の健全な育成が阻害されるおそれがあると認められる歓楽街等に設置している。
街頭防犯カメラの設置状況については、現在、栄地区に55台、名古屋駅地区に29台、金山地区に13台、豊橋市松葉地区に15台及び今池地区に4台の計116台を設置している。これらの地域においては、犯罪捜査、行方不明者の発見活動等で多くの活用事例があったほか、設置の継続を求める声が寄せられるなど、地域住民の安心感の醸成に一定の効果があった。
次に、県警察が直接設置した街頭防犯カメラ以外の防犯カメラに関する今後の運用方針について、現在、県警察では、街頭防犯カメラの効果的な運用を図りながら、まちの防犯診断を通じた防犯カメラの設置促進に取り組んでいる。
また、自治体が行う補助金制度の拡充について働きかけを行った結果、令和5年6月末時点において、県内54自治体中40自治体で防犯カメラの設置に対する補助金制度が整備され、愛知県でも、令和5年度から自主防犯活動促進事業補助金制度が創設され、運用が開始された。
県警察としては、今後も警察署長から自治体の長に対し、設置補助金制度の創設、拡充を働きかけるとともに、地域住民に対し、まちの防犯診断等を通じた防犯カメラの設置を働きかけていきたい。
【委員】
私は今年8月に令和5年度愛知県議会海外調査団(南米)の一員としてアルゼンチン及びブラジルを訪問した。
アルゼンチンの首都ブエノスアイレス市から約32キロメートルの位置にあるティグレ市を視察したが、アルゼンチンでは日本電気株式会社(NEC)の防犯カメラシステムが導入されている。このシステムは、高度な解析に必要な編集前のビデオデータを提供するカメラネットワークシステムである。システムは640台のパンチルトズームドーム型カメラが設置されており、これらのほかにティグレ市の境界を往来する自動車のナンバープレートを特定する12台の固定カメラがあり、これはNシステムとほぼ同様の仕組みである。
さらに、ここが大事だが、顔の認証及び特定の行動を検出するカメラも複数台設置されており、全てのデータはハイブリッド光ファイバーのワイヤレスネットワーク上で管理され、集中管理センターがその感知システムを統括している。特に取締りの重点としているのは、バイクの2人乗りへの監視活動である。2人乗りのバイクを見つけると犯罪に利用されないか常に監視している。リアルタイムで24時間監視活動している監視センターの現場を視察させてもらい、本当にためになった。
防犯カメラは、あくまで犯罪が起こった後に、そのデータを活用して犯人検挙に役立てることが目的である。一方で、監視カメラは、事前に犯罪を抑止するとともに、犯罪が発生したときにリアルタイムに監視でき、範囲は限られているが連続して追尾が可能なシステムである。
先ほど言ったとおり、御徒町地区で昼間に連続して5件も6件も強盗が入るような事件が日々発生する今日では、犯罪の形態が明らかに変化したことが顕在化している。このため、繁華街を中心として、防犯カメラよりも一歩進んで、県警察として、今後は監視カメラの運用も積極的に展開すべきであると思う。ぜひともこの検討をするよう強くお願いする。
【委員】
警察官の拳銃使用について質問する。
本年7月27日、本委員会で愛知県警察学校の調査をした折に、射撃の様子も見せてもらい、その訓練精度の高さに大変驚いた。警察官は皆、拳銃の使い方についてこのように訓練しているとの様子を調査させてもらった。
一方、本年6月14日、岐阜市内において、銃による悲惨な死亡事件が発生した。この事件は警察官によるものではないが、銃は悪に使えば、いともたやすく悪の武器になると感じた。
銃を使うことを許されている公務員は限られているが、自衛官は平時において銃を持つことはない。しかし、警察官は平時においても拳銃を保持し、必要であればいつでも使える状態にある。警察官はハード面においてもソフト面においても、拳銃の使用には厳格な安全装置が必要とされており、また、警察官自身も高い規律を持っていなければならない。
そこでまず、拳銃の保管状況について伺う。
【理事者】
警察署などの庁舎において、施錠できる一室を拳銃保管室として使用し、その室内に拳銃保管庫を設置して保管している。
【委員】
その保管庫の管理状況について伺う。
【理事者】
拳銃の保管庫には施錠設備があり、その鍵は、取扱責任者である所属の次長、副署長等が保管し、被貸与者である警察官であっても、みだりに拳銃を取り出すことはできない。
取扱責任者が不在の場合は、あらかじめ指定された代理者が鍵を引継ぎ、管理の徹底を図っている。
【委員】
警察官もみだりに拳銃を取り出せない状況にあると確認した。
それでは、警察官は拳銃使用の判断をどのように行っているのか。
【理事者】
警察官の拳銃使用については、警察官職務執行法、警察官等拳銃使用及び取扱規範により、その要件が定められている。
要件の概要については、警察官は、犯人の逮捕または逃走の防止、自己または他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止のため、必要があると認める場合に必要な限度において、相手に向けて拳銃を構える、威嚇射撃をするといった行為が許され、さらにこの要件に加え、正当防衛、緊急避難のほか、凶悪犯人を逮捕する際に他に手段がない場合など、一定の場合に限り、相手に向かって拳銃を撃つ行為が許される。
したがって、警察官はこのような法律等で定められた要件を基に、拳銃の使用について判断している。
【委員】
答弁の中で、正当防衛、緊急避難という言葉があった。正当防衛、緊急避難とはどのようなものか。
【理事者】
まず正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防護するため、やむを得ずにした行為を言う。正当防衛が成立するためには、急迫不正の侵害が存在すること、防衛の意思に基づくこと、さらには防衛行為の相当性、つまり防衛する手段として必要最小限度の程度でなければならないことが必要となる。
次に、緊急避難とは、自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危機を避けるため、やむを得ずにした行為を言う。緊急避難が成立するためには、現在の危難が存在すること、避難の意思があること、避難行為として相当性があることが必要となる。避難行為の相当性については、危難を避けるために当該避難行為を行う以外に方法がないこと、価値の小さい法益のために価値の大きい法益を侵害することは許されないことというものである。
【委員】
次に、県警察における拳銃の使用件数と事例について伺う。
【理事者】
拳銃使用の件数については、相手に向けて撃つ行為のほか、物に向けて撃つ威嚇射撃、相手に向けて構えるといった行為も含まれる。令和5年の拳銃使用事案については、11月末現在で2件である。
1件目は、5月31日、名古屋市港区の病院内において、刃物を振り回しながら向かってきた男に向け、警察官が拳銃を構えたという事案である。2件目は、9月17日、春日井市内の駐車場において、工具のドライバーを突きつけるなどして、警察官の職務執行に抵抗した男が車両で逃走を図った際に、警察官が拳銃を発射したという事案である。
【委員】
拳銃の使用には厳格な決まりがある。しかしながら、必要ならば速やかにこれを使用しなければならないという状況の中で、ちゅうちょしてはならない。必要ならば、拳銃は使用しなければならない。正義のためである。このことをしっかりやってもらっているとは思うが、正しい正義のため、必要であるならば、正しく速やかに使うことを要望する。
もう一点、質問の冒頭、県内調査において、警察学校ですばらしい腕前に驚いたと言ったが、せっかく調査をさせてもらうので、できれば標準的な警察官のレベルを見たかったのが本音である。大きな大会に出ている者が射撃をしていたと聞いた。欲をいえば、一番下手な人がしっかりと的に当てていたならば、愛知県の警察は皆すごいのだと思えるのではないか。もし、また射撃の様子の調査をする機会があれば、そのような要件もくんでもらえたらと思う。
【委員】
放置駐車違反に係る制度について伺う。
愛知県内の交通事故死者数は昨日時点で137人、対前年プラス7人、大阪府に次いで全国2位と大変厳しい状況である。
交通安全に関する議論をする際、私たちは、飲酒運転やスピード違反をはじめとした危ない運転が議論の中心となり、違法駐車については、あまり取り上げられていないと感じる。
しかし、違法駐車の蔓延は、駐車車両の陰からの歩行者の飛び出しや駐車車両に伴う進路変更による交通事故の発生原因となり、また、緊急車両の通行妨害にもなっている。もちろん、渋滞の原因となることは、社会経済活動上の大きな損失につながっている。
愛知県は自動車保有台数全国1位、道路延長距離全国3位なので、感覚的に放置駐車違反件数が多いのではないかと思い、インターネットで検索してみたところ、株式会社ダイヤモンド社の記事として、免許保有者1,000人当たりの駐停車禁止違反検挙件数が調べられており、愛知県は全国ワースト3位と示されていた。これは件数そのものではなく、人数当たりのランキングである。つまり、県民意識に関わる問題でもあると感じたので、何点か伺う。
初めに、緑のおじさんなどと呼ばれている駐車監視員の運用状況について、人員数、主な配置警察署、委託費、駐車監視員に必要な資格の有無などについて伺う。また、委託による効果も併せて伺う。
【理事者】
名古屋市内16警察署及び尾張部、三河部の7警察署の合計23警察署において、総数124人を配置しており、令和5年度における委託費予算は8億823万4,000円である。
駐車監視員の資格については、公安委員会が実施する駐車監視員資格者講習を受講し、筆記による修了考査に合格した者に対して駐車監視員資格者証が交付される。
委託による効果については、駐車監視員の巡回による放置駐車違反抑止効果により、駐車秩序の改善が確実に図られていると認識している。
【委員】
続いて、県内における放置駐車違反の取締り件数はどの程度あるのか、令和元年以降の推移を伺う。また、取締り件数における警察官と駐車監視員の割合についても、昨年の数字でよいので伺う。
【理事者】
警察官または駐車監視員が違法駐車と認められる車両を発見したときは、違反状況確認の上、放置車両確認標章の取付けを行う。その取付け件数については、令和元年は11万1,696件、令和2年は9万308件、令和3年は8万2,883件、令和4年は7万5,744件となっている。
また、令和4年における標章を取付けた警察官と駐車監視員の割合については、警察官が約17パーセント、駐車監視員が約83パーセントとなっている。
【委員】
年々減少していることはよいが、やはり件数はかなり多い。
放置駐車違反は、違反者が現場にいないことがほかの交通違反と明らかに違うところであり、責任の追及が大変難しいのではないか。放置駐車違反に対する責任の追及の流れについて伺う。
【理事者】
当該違反車両の運転手が警察署に出頭しないなど運転者責任が果たされない場合について、自動車検査証に記載されている車両の使用者に対して責任追及を行う。
車両の使用者に対して、まず弁明の機会が与えられ、その後放置違反金の納付命令を行うが、納付されない場合、督促により納付を促す。督促を行ってもなお納付されない場合は催促状、さらには最終通告ともいえる差押予告通知書を送付し、滞納者に対して財産の差押えを予告することにより、自主的な納付を促す。それでも納付しない者については、滞納処分、いわゆる財産の差押えを実施することとなる。
【委員】
放置違反金は額としてはそれほど多額ではないと思うが、それでも最終的に差押えまで対応するとのことで大変厳しいと思った。差押えは、どれぐらいの数があるのか。また、差押えは具体的にどのような方法で行っているのか。
【理事者】
令和4年度の差押件数は1,557件で、令和3年度に比べて375件の増加となっている。
差押えの方法としては、財産調査による預貯金の差押え、給与や生命保険、自動車の差押え等がある。場合によっては、滞納者宅において捜索や差押えを行うこともある。
財産調査や差押えに当たっては、経験豊富な元国税職員などを一般職非常勤職員として採用し、そのノウハウをいかして財産の差押えの強化を図っているが、財産調査では預貯金口座が見つからないなど苦労することが多々ある。一口に差押えといっても、非常に困難が伴うため、粘り強い財産調査を行い、放置違反金の滞納がたとえ1件であっても差押えを行うなど、逃げ得は許さない強い姿勢で責任追及に努めている。
【委員】
最後に要望する。
調べたところ、パーク24株式会社が今年2月に行った路上駐車に関する意識調査結果によると、路上駐車が原因で危険を感じた経験があるかとの問いに対して、92パーセントがあると回答している。一方で、2年以内に路上駐車をした経験があると回答した人は26パーセントで、10年前の数値と比較すると減少しているが、一定程度は行われており、この意識のさらなる向上が必要である。
交通違反、特に放置駐車違反の責任追及において、県警察が許さないという相当な思いを持って業務に臨んでいる厳しい姿勢が分かった。ぜひ、そういった姿勢をこれからも続けてほしい。また、違反件数は減っているが差押件数が増えているとの答弁もあったので、かなり精力的に臨んでいることは大いに理解できた。ぜひ、そういった取組を続けてほしいと思うし、逆に私たちもこうした県警察の追及していく姿勢をしっかり広めていきたい。
【委員】
リニア中央新幹線の新名古屋駅及び周辺の都市整備に伴う新ビル群等の警察による警備、防犯等について質問する。
川勝平太静岡県知事が、トンネル工事に伴う湧き水を1滴たりとも県外流出させないとする不合理ともいえるような独自の見解を示したため、静岡県内のリニア工事が中断してから数年が経過し、近未来の日本の流通に大きな支障が出て、深刻な社会問題となっている。
11月29日にようやく、JR東海工事担当者とのトンネル工事に伴う協議で、静岡工区問題についてダム取水抑制案に提案をつけず了解するとの合意の回答がされた。これを受けて大井川の流域市町村などでつくる大井川利水関係協議会も了承して、いつリニア中央新幹線が開通するのかと言われていた難題も解決のめどがつき、工事が開始に向かった。
これに伴って、リニア中央新幹線の新名古屋駅や周辺の都市開発の整備がいよいよ本格化する。
そこで質問するが、50年に一度、または100年に一度とも考えられる近代都市の再開発には、将来を見据えた様々な対策が必要である。特に、都市防災、防犯、整備については、計画的に十分な検討があってしかるべきである。JR東海及び地域の都市再開発事業者等は、自己負担を少なくすることのみが重視されがちで、特に防犯整備について、警察当局とどこまで協議されているのか不透明である。
そこでまず、リニア中央新幹線事業による名古屋駅とその周辺の再整備や栄地区などの都市開発事業に伴い、犯罪が増加し、治安の悪化が懸念されることから、交番や警察官の立ち寄り所等が必要と考えるが、交番の敷地、警察官の立ち寄り所、パトカーの駐車場などの警察施設等は事業者が用意すべきものと思うが、県警察の考えを伺う。また、リニア中央新幹線の新名古屋駅について、皇族や要人の警備に関して、JR東海と県警察は必要な連絡調整を行っているのか。
【理事者】
現在、リニア中央新幹線事業に合わせて、名古屋駅周辺の再開発事業も進められており、それに伴って中村警察署名古屋駅西交番も移転を予定しているが、現在の名古屋駅西交番の建物はJRが建築した物を借用している。また、名古屋駅西交番の移転先の建物についても、事業者等が建築する物を借用する方向で検討している。名古屋駅に関しては、ほかにも、桜通口にある中村警察署名古屋駅交番の敷地、鉄道警察隊の庁舎や警察官詰所の施設をJRから借用している。
また、栄地区については、中警察署栄幹部交番の建て替えに伴い、栄幹部交番の代替施設を名古屋市から、パトカーの駐車場を事業者からそれぞれ借用している。
こうした都市再開発事業に伴い、犯罪が増加し、治安の悪化が懸念されることから、交番や警察官の立ち寄り所等が必要ではないかとの指摘があったが、都市再開発事業により犯罪が増加するなど治安情勢の変化は、警察力の配分の見直しを検討する機会でもあるため、県警察においては、引き続き地域の治安情勢等の変化を踏まえて、警察力の適正な配分を不断に検討していく。
【理事者】
名古屋駅は多くの皇族や要人が利用することから、県警察ではその警備を万全なものとするために、施設管理者と連絡調整を図っている。リニア中央新幹線名古屋駅においても、その計画段階から施設管理者等と必要な連絡調整を行い、警備の万全を図る。
【委員】
9月定例議会における本委員会において、訪日外国人の道案内、施設案内、トラブルの相談について、どこまで警察官と意思疎通や会話が可能なのか質問した。後日、県警察の現場施設の視察に出向いた。それぞれ小規模な体制であったが、最近整備した外国語の翻訳、通訳を同時に行える特別な警ら用の無線を仲介して、一人一人の警察官が真剣に外国人と意思の交流活動をしていることを学び、大変に感銘を受けた。
そこで、聴覚障害者への対応について、一体どのような方法で聴覚障害者への対応をしているのか、手話通訳の体制と併せて伺う。
【理事者】
県警察においては、愛知県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令を策定して、障害を持つ人への対応が適切に行われるよう配慮している。
具体的には、聴覚や言語に障害を持つ人が警察署や交番を訪ねてきた場合には、筆談による対応をはじめ、交番等で想定される基本的な申出をイラストで示したコミュニケーション支援ボードを活用するなどして、円滑な意思疎通が行われるよう、丁寧な対応に努めているほか、警察署等から要請があれば手話通訳による対応等も行っている。
また、電話による110番通報が困難な人に対応するため、チャットによる対応が可能な110番アプリ、ファクシミリによる通報が可能なファクス110番等を整備して対応している。
今後も、障害を持つ人に対して、丁寧かつ適切な対応に努めたい。
【理事者】
手話通訳体制については、公的な資格である手話通訳士の資格を有する5人の民間人に県警察の手話通訳人として登録してもらい、夜間や休日でも対応可能な体制を構築し、運用している。実際の運用については、各警察署からの要請に基づき、教養課国際警察センターで通訳人と調整を図った上で、警察署等へ出向いてもらい対応している。
なお、令和5年中は、10月末現在で事件関係や警察安全相談の聴取、交通関係の講習など16件について、手話通訳を行った。
【委員】
次に、お巡りさんについて質問する。
昔は、地域の警ら巡査等に、お巡りさんと親しく呼んだ時代があった。今は、地域と警察の一体感、親密感の欠如により、地域の人々や子供たちが敬愛し、親しみを込めてお巡りさんと呼ぶ声が消滅しつつあるように思う。誰からもお巡りさんと呼ばれるあの共感性、信頼性は、いつから消えたのか。
警察の顔である交番や駐在所の警察官はどのような活動を行っているのか伺う。
【理事者】
お巡りさんと呼ばれる共感性、信頼性が消えたとの指摘について、具体的な状況は承知していないが、県警察においては、現在、朝夕の児童らの登下校時の見守り活動や、パトカーの赤色灯を常時点灯した活動など、地域住民の安心感につながる活動を積極的に実施しており、コロナ禍において自粛していた巡回連絡、交番・駐在所連絡協議会の開催のほか、地域の会合への参加も再開するなど、地域住民と触れ合う機会も増やしている。
引き続き、地域住民に寄り添った地域警察活動を推進し、地域住民から共感や信頼が得られるよう努める。
【委員】
各警察署には、警察職員が職務上の活動において必要な研修場として、柔道剣道等を含む訓練を行う道場が併設されている。この道場で、地域の子供たちに、警察官や警察官OBの人々が指導しているところがある。この道場に通う子供たちにとっては、小さな頃から警察署は身近な存在であり、警察に対する親しみが育成されている。
現在、地域に開放され、青少年育成の場となっている署の数は幾つあるのか。
【理事者】
県警察では社会貢献活動の一環として、警察署の武道場を活用し、現役警察官や警察官OBの指導の下、少年の健全育成を目的とした柔道剣道教室を開催している。開催状況については、本年10月末現在、柔道は2か所、剣道は15か所の警察署で開催しており、執務時間外の夜間や休日の時間帯に、週1回から、多いところでは週4回開催している教室もあり、約400人の少年が稽古に参加している。
稽古を通じて、警察官との交流を深めるとともに、稽古のため警察署を訪れた少年や保護者に対し、警察官から積極的に挨拶や声かけを行うことで、警察官への親しみや信頼感の醸成につながっていると考えている。警察署における柔道剣道教室は、少年の健全な育成に資することから、今後も関係者の協力を得ながら、活動を推進したい。
【委員】
次に、今年10月24日に横浜地裁川崎支部において、神奈川県川崎市の横断歩道で歩行者が車にはねられた一因は、横断歩道の白線が消えていたからだとして損害賠償請求をしていた被害者に対し、道路標示を管理する責任を負う神奈川県が過失の一部を認め、和解が成立した。交通事故の裁判で、道路標示の不備が事故原因と認定されたことに、私は驚いた。
車の交通量が多く、横断歩道を含め、道路標識の白線が摩耗による劣化で消えているところは、愛知県でもよく見られるが、県警察では摩耗した道路標示について、どのように把握しているのか。また、どのように補修を進めていくのか。
最近では、スマートフォンやネットを使って県警察に直接アクセスして、情報が寄せられるケースが多いと聞く。知る人ぞ知るのではなく、どのような方法で行っているのか、具体的な詳細について説明してほしい。また、小中学校周辺の道路標示の補修に対するPTAの要望が多いようだが、どれくらいの情報が寄せられているのか。
【理事者】
本県は、道路標示の現有数が他県と比較して多く、中には摩耗が進んでいる道路標示もあると認識している。県警察としては、警察官の日常の警察活動の機会を通じて、摩耗が進んでいる道路標示を把握しているほか、ホームページで受け付けている標識ボックスや地域住民からの要望等に基づき、横断歩道や停止線、止まれの文字表示を重点として、緊急性、必要性を判断しながら、摩耗の激しいものを優先して整備を進めている。交通安全施設の整備については、道路交通上の安全性の確保の観点や地域住民の要望等も踏まえつつ、他の事業とのバランスを考慮した上で進めていく。
【委員】
地域の住民を交通事故から守るために様々な施策がある。狭い住宅地区の道路の速度を制限するため、ゾーン30、すなわち時速30キロメートルの速度制限で走ることとする施策は、あちらこちらで見受けられ、住民から好評である。最近、ゾーン30プラスという地域交通安全対策も、県内で数か所実施されている。ゾーン30プラスの設置は名古屋市内に2か所、豊田市他に数か所とのことだが、地域の交通安全対策には効果的だと思った。
そこで、ゾーン30とゾーン30プラスの違いについて、詳細に説明してほしい。また、今後の整備方針を伺う。
【理事者】
県警察では、これまで、生活道路の交通事故抑止対策として、ゾーン30を推進してきた。ゾーン30は、歩行者等の通行が最優先され、通過交通が可能な限り抑制されるという基本コンセプトに対する地域住民の同意が得られた区域において、最高速度を時速30キロメートルに抑制する区域規制等を講じることで、区域内における車両の速度及び通過交通の抑制を図るものである。
ゾーン30プラスでは、ゾーン30に車両の速度を低下させるなどの効果がある物理的デバイスを適切に組み合わせることになるため、より高い交通事故抑止効果が期待されるものである。ゾーン30プラスの整備に際しては、道路管理者との連携や地域住民の同意等が不可欠であり、本年11月末現在、名古屋市中村区と名古屋市瑞穂区、大府市の3か所において整備を行い、さらに今後6か所の整備を予定している。
ゾーン30プラスは、高齢者や子供だけでなく、地域住民の人々が日常的に利用する生活道路の安全確保を図るものであり、県民の安心・安全に直結する施策である。引き続き、道路管理者と緊密に連携の上、地域住民との合意形成を図りながら、ゾーン30プラスの整備を推進する。
【委員】
歩行者の安全対策として、歩道橋が県内に数多くある。名古屋市内、尾張地区、西三河地区、東三河地区内に、歩道橋は、地下トンネル等も含めて1,300か所ほどあるようである。歩道橋を設置した当初は、地域の人々からは、交通量の多い地区で人の命を守る決め手として大好評であった。しかし、時代は大きく変化し、高齢者、障害者にとっては不便で、およそ人間的でないとの声も多くなり、ある時期から、歩道橋はよほどの条件でない限り建設されなくなっている。交差点付近にある歩道橋の真下に、横断歩道や自転車通行が新設された例として、名古屋市千種区星ケ丘地区がある。今、歩道橋を渡る人はほとんどいない。特に学校付近の通学路や商業施設付近の歩道橋のある交差点で横断歩道が新設されたところでは、歩道橋をわざわざ歩行する人を見かけなくなった。
そこで、歩道橋があるにもかかわらず、横断歩道をあえて新設した理由について、県警察も相談を受けたと思うため説明してほしい。高齢者や身体障害者、子連れの若い人々に配慮して、自治会に歩道橋へのエレベーター設置を求めている人々も多い。私が知る限りでは、エレベーターのある歩道橋は、名古屋市千種区池下付近の千種区役所前と、中区のオアシス21付近の2か所しかない。歩道橋にエレベーターを設置するのは自治体である。本来ならエレベーター設置が最善だが、費用がかかるため進んでいない。交差点付近の歩道橋へのエレベーター設置が難しい場所に、これ以上安易に横断歩道が新設されないよう、県警察としてもしっかりとした対応を要望する。
【理事者】
まず、今の質問に先立ち、先ほど私が答えた1問目の質問の答弁に一部追加したい。
委員から、道路標示について、何件ほどの情報が寄せられているのかという質問があったが、答弁した標識ボックスについて、受付数は直ちにこの場では分からないため、調査して回答したい。
次に、歩道橋の下に横断歩道を設置することの考え方及び横断歩道を併設することができる条件について答弁する。
歩道橋は、歩行者と車両が物理的に分離されることから、横断歩道より高い安全性を有する横断施設であり、交差点における交通の円滑化につながると考えている。歩道橋は、一般的に車線が複数で交通量の多い交差点等に設置されているが、歩道橋の橋脚や階段などで、右左折車両と横断歩行者の相互の見通しが確保しにくいことから、横断歩行者の安全確保を図るため、原則として、横断歩道の併設は行わない。
その一方で、高齢者をはじめとする歩行者の中には、歩道橋の階段を上るのが身体的に困難な人々もいることは承知しており、歩道橋の下への横断歩道の併設要望については、安全性の観点から、まずは道路管理者に対して、当該歩道橋にエレベーター等を設置して、バリアフリー化を図るよう働きかけを行っている。
しかしながら、道路管理者によるエレベーター等の設置が困難な場合については、高齢者をはじめとする歩行者の横断需要を踏まえつつ、信号機の歩車分離化や右左折車両と横断歩行者の見通しの確保等の安全対策により、歩行者が安全に横断できる環境が整った場合に限って、横断歩道の併設を行っている。引き続き道路管理者と連携し、歩行者をはじめとする道路利用者の安全確保に努める。
【委員】
次に、日本でも白昼に高級貴金属店に数人で押し入り、店内を破壊して数分間で強奪する事案も出ており、本当に驚愕している。いよいよ日本も治安が悪くなったと、誰もが思うようになった。しかし、世界各国における治安状況や犯罪は、日本では考えられないような状況であり、世界ニュースのテレビ番組で直接知ることができる。特に、民主国家であるアメリカの各州、各地域での犯罪はアクション映画のようであり、これがアメリカの治安なのかとさえ思う。集団でのスーパーマーケット、量販店からの強奪行為に対し、警察やパトカーは危険行為、戦闘行為の発展につながるとして、ずっと見守っている状況が映し出された。さらに、刑務所及び警察署の留置所が犯罪者で満員であるとの理由で、10万円以下の窃盗犯の犯罪は逮捕もしない信じられない治安状況を知った。
アメリカ警察官の給与は時給55ドル、8,250円、8時間で1日6万6,000円、20日間の勤務として1か月132万円。年給1,584万円は、日本の警察と比較すれば高額であるが、安い、危険だという理由で、警察官への応募者はほとんどいないと言われている。
そこで質問だが、アメリカを含む各国の治安状況について、外務省の情報を県警察はどこまで収集しているのか伺う。
この質問の背景には、私の事務所に、海外の治安情報についての問合せが多くなってきたことがある。家族が、海外に勤務、留学、研修に行くに際し、各国の正確な都市治安情報等はどこに問い合せたらよいかとの声に接し、治安情報ならば警察ではないかと思った。警察庁や外務省で、ある程度把握しているのであれば、その情報の連絡先を紹介してほしい。せめて、問合せ先を案内、紹介してもらえないかと思って伺う。
【理事者】
県警察においては、アメリカを含む各国の治安情勢等の情報収集は実施していない。
なお、各国の治安情勢については、外務省の海外安全ホームページに、その国や地域の犯罪発生状況、防犯対策などの最新の情報から過去に発生した犯罪まで、幅広く掲載されている。
【委員】
次に、日本の警察官が不祥事件で逮捕される件数が多くなっている。愛知県でも発生しており、実に悲しく無念な思いである。昼夜を問わず県民の安心・安全に尽力している警察職員が多いだけに、何とも情けない思いが重なる。
なぜ幹部クラスも含む警察職員にこれほど犯罪が多くなっているのか。警察職員の犯罪の原因について、どう認識しているのか。また、再発防止についてどのように考えているのか。
【理事者】
県警察において、本年は、強制わいせつ、窃盗、暴行、器物損壊などにより、6人もの現職警察官が逮捕され、県民の信頼を著しく失墜させている状況にある。
発生原因としては、いずれの事案も、職員本人の倫理観や遵法意識の欠如が主たる原因であると考えているが、中には、仕事や私生活におけるストレス、あるいは業務管理上の不徹底がその一因となったケースもあった。
現在、業務上の非違事案防止については、各種業務の手続について、遵守すべき手続を理解させるための指導教養を実施し、あらゆる機会を通じて幹部による点検を実施し、業務の履行状況の確認を行わせるなど、職員が基本ルールを遵守して適切に業務を遂行できるよう、徹底した業務管理を推進している。また、私行上の非違事案防止については、個々の職員の属性に応じた身上指導を行い、非違事案の兆しを組織的に把握することで、職員に非違事案への最初の一歩を踏み出させない取組を行っている。
いずれにしても、職員一人一人が非違事案に歯止めがかからない危機的な状況を重く受け止め、組織一丸となって非違事案防止対策に取り組む。
【委員】
一般職公務員、教員、消防署と比較した警察職員の平均年齢と平均給与額を伺う。
【理事者】
警察職員の給与及び一般職公務員、教員、消防職員との比較について、愛知県が公表している令和4年4月1日現在の統計データ等に基づき、答弁する。
警察官の平均年齢は38.9歳で、平均給与月額は45万8,913円である。
他の代表的な公務員との比較として、一般行政職員が平均年齢41.4歳、平均給与月額が42万4,650円で、警察官との差額は3万4,263円である。高等学校・特別支援学校教育職員が平均年齢42.5歳、平均給与月額が44万1,396円で、警察官との差額は1万7,517円である。小中学校教育職員が平均年齢39.3歳、平均給与月額は41万2,751円で、警察官との差額は4万6,162円となっており、それぞれ警察官の平均給与月額が上回る結果となっている。
次に、消防職員との比較だが、市町村の統計データが確認できた豊田市の消防職員の平均給与月額と比較したところ、豊田市の消防職員の平均年齢は38.1歳で、平均給与月額は44万4,087円であり、警察官との差額は1万4,826円で、警察官の平均給与月額が上回る結果となっている。
【委員】
私たち議員も、警察職員によりよい環境で治安を守ってもらうために、常に警察職員の働く場を改善する努力をしていく必要がある。
私が主張する背景は、警察は労働組合もない職場だけに、一般的に言って給与も少なく、労働環境もよくないと思っている若い人がいるからである。労働組合がない分、県警察本部の幹部クラスは常に是正改善に努める使命がある。これからもぜひ真剣に取り組むことを望む。
次に、営業中のタクシー運転手が路上のハトをひき殺して逮捕されたと、新聞、テレビ報道が衝撃的なニュースを流した。限られた報道の内容では詳細な点は不明だが、道路上で街路樹の木の実や落ち葉の中にいる虫をハトが食べているところに、意図的にタクシーが突っ込み、ひき殺したため、これを見ていた人が注意をしたら、自分の非を認めず、避けるのはハトだと主張したそうである。ここまでは、ある意味でどこにでもあるようなことで、乱暴な運転手を注意して終わる内容であった。しかし、警察が運転手を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反で逮捕した事例は、私が知る限りでは初めての情報である。
そこで、県警察は、同様の事案で運転手を逮捕した事例があるのか伺う。
【理事者】
県警察では、愛知県内において路上のハトを車でひき殺し、逮捕した事案はない。
なお、愛知県内においてハトを故意に殺傷した事案としては、本年10月に、蒲郡市内でカワラバト1羽を手で捕獲し、はさみで損傷させたとして、11月に豊橋警察署が25歳、無職の男性を逮捕している。
【理事者】
先ほどの質問で、調査の上回答すると言った標識ボックスの件数について答弁する。今年に入ってから11月末までにおいて、標識、標示合わせて650件となっている。
【委員】
名古屋市内では、家庭ごみの収集は、自宅前の路上に置くことになっており、この家庭ごみにカラスが来て食い荒らしている事例を数多く見る。カラスを追い払う人間に対して、逃げずに、逆に威嚇するカラスが多いようで、車が通行するのも平気である。このカラスを車でひき殺したら鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反なのか。同じ鳥類だが、ハトは駄目で、カラスは殺しても大丈夫なのか。
聞くところによると、今回の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による逮捕立件に当たり、このハトが鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に該当する種類であったと、詳細に調査しての対処だったとのことである。ハトでも鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に該当しないハトもあり、カラスも鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に該当する種類もあるそうである。警察は、たかがハト、カラスと思われる仕事でも、わざわざ分類調査していることを知った。
県警察としては、今回のタクシー運転手がハトを殺したように、車の運転手が意図的にハトをひき殺し、逮捕するような事案があれば、どう対処するのか。
【理事者】
まず、野生の哺乳類、鳥類は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護ないし管理の対象とされているので、故意に殺傷等をすることは禁止されている。なお、まちでよく見かけるハシブトガラスやハシボソガラスは、法律上、狩猟鳥獣に分類をされており、狩猟期間中など一定の条件下で捕獲、殺傷が認められている。
また、野生動物に含まれない犬や猫については、一般的に愛護動物として、動物の愛護及び管理に関する法律で保護されており、車でひいた場合も含め、故意に殺傷等をすることは禁止されている。
【委員】
県警察では、榎本訴訟と扱われている件について質問する。内容は平成30年8月14日、名古屋市内の路上で自動車警ら隊員が不審者に対し職務質問をし、警察署へ任意同行を求め、尿を任意採取し、採取後の鑑定で覚醒剤の陽性反応が出たことから、覚醒剤取締法違反、使用の罪で緊急逮捕された事案である。ここまでは何の問題もなく、県警察の職員もよく頑張ってくれた、これからも引き続き県民の安心・安全を守るようお願いしたいと、拍手で終わる案件であった。
しかし、本県の刑事裁判が行われた結果、懲役1年8か月、執行猶予2年、保護観察つきの判決を言い渡されたが、控訴審において、パトカーの車外に出たいとする意思表示をした原告を留め置いた一連の警察の措置は、任意捜査の限界を超えた違法な有形力の行使とされた。もちろん、刑事裁判については有罪で確定している。
その後、原告は、一つ、高裁判決でパトカー内での留め置きは任意捜査の限界を超えた違法な有形力の行使と判断されたこと、二つ、違法な留め置きは3分30秒にわたり、1秒につき1万円の精神的損害に換算できることから、231万円を愛知県に支払えという訴訟を大阪地方裁判所に提訴し、同裁判所は、愛知県に5万5,000円の支払いを命じる判決を言い渡した。これに対し、愛知県は県議会の承認を受けて、大阪高等裁判所に控訴を提起した。
そこで、その後、令和5年9月22日に本件控訴審の判決があり、再び愛知県の主張は受け入れられず、敗訴したと聞いた。それは事実なのか。
【理事者】
本件は、覚醒剤取締法違反の刑事裁判で有罪となった原告である男性が、職務質問時に違法にパトカー内に留め置きされたとする国家賠償請求事件であり、本年3月23日に、大阪地方裁判所において第一審判決があり、これに敗訴したため、控訴の提起について、5月臨時議会において報告し、承認された件である。
本年9月22日、大阪高等裁判所において、控訴棄却の判決が言い渡され、県警察が敗訴した。
【委員】
愛知県の主張はどのような内容だったのか、具体的に説明してほしい。
【理事者】
県警察としては、控訴審において、本件現場に4人の警察官がそろった時点で危害を防ぐことができたとの第一審判決における認定は、対象者の言動や体格など現場の状況、過去の同種事案での経験則を踏まえた判断をしておらず、人数のみでの必要性や緊急性の判断は、事実の評価を誤っていること。警察官らは、男性の息苦しさを緩和するために、男性の呼吸に合わせるように「ゆっくりと」と告げて、落ち着いてゆっくり呼吸するように申し向けるといった措置を取っており、パトカー内で落ち着かせるために留め置いた行為は、必要最小限度の行為であり、最良の方法であったこと。第一審判決は、パトカー内での留め置き行為が国家賠償法上の違法に該当するか否かの判断がなされたとはいえないことを主張した。
【委員】
愛知県側の主張が受け入れられなかった、すなわち退けられた理由を説明してほしい。
【理事者】
判決理由については、原告である男性がパトカー内に留め置かれることについて、拒絶の意思を明確に示し、警察官は男性の体調にも配慮する必要が高まっていたことから、パトカー内における説得は断念し、まずは男性を車外に出した上で、改めて説得を試みる職務上の法的義務があり、男性をパトカーから降車させなかったことは、任意捜査として許容される限度を超えた違法な有形力の行使に当たるのみならず、警察官が職務質問の際に個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背しており、国家賠償法上違法というべきであるというものであった。
【委員】
本件について、愛知県は上告しないと判断したと聞いたがなぜか。
もちろん、上部機関の警察庁と協議し、判断したと思っているが、上告しない、上告できないとの判断は、どこに問題や不利な状況があったのか。
【理事者】
最高裁判所に対する上告理由については、民事訴訟法により、一つ目として、判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること。二つ目として、法令違反のうち、重大な手続法違反があることに限定されている。
県警察において、訴訟代理人弁護士を交えて判決内容を精査、検討したが、本件においては、これらの上告理由が見いだせなかったため、上告を断念した。
なお、警察庁に対して、上告の断念についての報告はしているが、あくまでも上告する、しないの判断は、県において行う。
【委員】
今回の大阪高等裁判所の判決及び上告の断念は、本県議会警察委員会の正副委員長、警察委員及び全ての県議会議員に対して、なぜ報告がされないのか。敗訴を知らせない県警察の姿勢を改めてほしい。
【理事者】
地方自治法第96条の規定により、控訴を提起する際には議会の議決を要するとされているため、本年5月臨時議会で報告し、承認を得た。他方で、判決結果や上告の断念については、特段の定めがないことから、報告していない。
【委員】
改めて、この場及び県政記者クラブを通して公表してもらえるか。
【理事者】
判決の結果については、公開の法廷で言い渡されるべきものであり、勝訴敗訴を問わず広報はしていない。なお、記者クラブ加盟社からの問合せについては、適切に対応している。
【委員】
今までの県警察はこうした方法を取っているが、我々議員は、県民から送られた代表として、上告の場合はきちんと予算を計上して、承認する。
ところが、その結果を知らせる必要がないのはおかしい。どう見ても、こういうものだと、きちんと報告することに不都合な点があるとは思えないので、姿勢を改めるよう検討することを要望する。
次に、昨年12月に、岡崎警察署の留置場で不当な扱いをされた留置中の男性が死亡したことが大きな問題となり、全国で報道された。本件はどのような事犯で留置されるに至ったのか説明してほしい。県警察は、本件について岡崎警察署の職員に対する処分を発表した。それでも、どうしても納得できない点があるので改めて伺う。
本件はどのような事案により、逮捕、留置されたのか。
【理事者】
男性が逮捕されるに至った事案の詳細については、男性のプライバシーに関わる事柄であるため、答弁は差し控える。
【委員】
逮捕、留置後に、被留置者の父親が、自分の息子は統合失調症で糖尿病の病歴がある旨を岡崎警察署に伝えたとするマスコミ報道は事実か。
【理事者】
報道については承知しているが、病名については故人のプライバシーに関することであり、答弁は差し控える。
【委員】
被留置者に対して、身体拘束中である旨を父親に伝えていなかったとあるが、なぜ伝えなかったのか。統合失調症で糖尿病患者である者を長期間にわたり身体拘束をすれば、当然、食事、水分補給、投薬の処置が不自由になることは、誰もが分かることである。父親には、現在の留置状況を説明して、身体拘束の必要性も伝え、被留置者に対する健康維持のための処置方法について、詳細な説明があってしかるべきである。
今回の事案に、一体どのように対処したのか。
【理事者】
戒具の使用については、留置施設内の規律及び秩序の維持に関することであり、家族といえども説明はしていない。また、健康維持については、留置施設において、定期健診時に医師の診察を受けるなど、必要な措置が行われることから、家族といえども詳細な説明をしていない。
【委員】
同じような事案が起こったとき、どう接するのか。規程はあるのか。
【理事者】
通常の留置施設に入っている者の食事、診療等の関係について、説明する。
食事及び飲料水については、刑事収容施設及び被収容者らの処遇に関する法律第186条において、被留置者には、衣類、寝具、食事、湯茶など留置施設における日常生活に必要な物を貸与し又は支給すると定められていることから、食事にあっては1日3回、湯茶にあっては食事のときや被留置者が要望したときに随時支給している。
投薬、医師への診療、治療についても同じく、刑事収容施設及び被収容者らの処遇に関する法律第201条において、留置業務管理者は、被留置者が負傷もしくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるときなどは、速やかに当該留置業務管理者が委嘱する医師らによる診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとすると定められていることから、疾病等があれば、医師の診察を受けている。
投薬については、医師の指示に基づき被留置者に処方しており、処方された薬の管理を施設において徹底している。
【委員】
今回の事件で、警察庁が、今後の身体拘束のめどの時間を示したが、今回はそれと比較すると、144時間と異常なまでの長期間であった。なぜこうなったのか。留置場を管理する警察職員は、被留置者が糖尿病であることを忘れたまま、身体拘束をずっと続けていたのか。
【理事者】
本来、身体拘束で用いた戒具の使用解除の判断は、対面監視により被留置者の状態をつぶさに観察した上ですべきものと承知している。今回の事案では対面監視を実施しておらず、男性の状態を的確に把握できなかったため、戒具の使用が解除されなかったと考えている。男性の既往症については、留置当初から把握していた。
【委員】
本件は令和4年12月に発生している。ほぼ1年前の出来事が、今に至って大きく事件として報道された。
なぜ約1年が経過した今になって大きく事件として表面化したのか、説明してほしい。
【理事者】
処分や事件送致までに約1年かかった理由だが、本件については、昨年来、所要の体制を構築した上で、事案の全容解明に向け捜査、調査を進めてきたが、50人以上に上る署員への聴取や医師などへの聞き取り、膨大な量の証拠の精査のほか、供述相互の整合性や各種証拠の吟味を行うなど、徹底した捜査、調査を行った結果、この期間を要した。
【委員】
岡崎警察署の職員が、長期の身体拘束等を含め、極めて不都合な問題があった部分を、意図的に報告書の作成時に削除したと言われているが事実か。
【理事者】
岡崎警察署の一部の署員らが、男性を保護室に収容した際などに、医師からの意見聴取を行った事実はないのに、実施したように被留置者戒具使用・保護室収容簿に虚偽の記載をするなどしたことが確認された。
【委員】
報告書の内容の偽造が判明したのはいつの時点か。これに参加した署員は複数か、単独か。組織的な口裏合わせがあったのか。
【理事者】
内容虚偽の公文書を作成したことが確認された時期については、捜査活動の詳細についての質問のため答弁を差し控えるが、留置担当者らが共謀の上、内容虚偽の公文書を作成したことが、関係者からの事情聴取や証拠の精査等各種捜査の過程において確認されたことから、先日、名古屋地方検察庁に被疑者として、退職者を含む6人を書類送致した。
事件の詳細については、今後、検察庁における捜査が進められることから、答弁を差し控えたい。
【委員】
被留置者の死亡が判明した後、愛知県内の各警察署に対し、同様な被留置者への不当な取扱いをしていないのか問合せをして、調査しているのか。いつの時点でどのような指導、確認をしたのか。
【理事者】
本件発生から過去1年まで遡り、岡崎警察署以外の各留置施設で保存されている書類の確認と、当時の勤務員からの聴取、医師に対する聞き取りによる調査を行った結果、同様の事案は発生していない。
【委員】
この被留置者が既に糖尿病の治療中であることを承知していたにもかかわらず、亡くなるまでの5日間、ほとんど食事や水分を摂取させることなく、140時間にわたる身体拘束をした。死因は高度脱水症による急性腎不全で、もはや虐待によるものと断定せざるを得ない。起こって当然の殺人である。
これをどのように捉えているのか。
【理事者】
本件では、ある時期から、戒具の使用要件を欠くことになったと認められるにもかかわらず、戒具の使用が解除されなかったことになる。また、長時間にわたり戒具を使用する中で、給食、給水状況の管理が徹底されていないなど、男性への適切な処遇ができていなかった。さらに、必要な医療上の措置も講じていなかったことなど、留置管理業務の基本事項が徹底されていなかった。こうしたことが大きな問題である。
【委員】
もう一度確認する。この事件の最大の問題点は二つである。
一点目は、140時間にわたっての身体拘束は、本当に必要だったのかどうか。
二点目は、亡くなるまでの5日間、ほとんど食事や水分を摂取させない状況が続いたようだが、医師による診断及び病院への緊急搬送をしなかったのか。糖尿病治療中の人物への対応を忘れていたとしか思えない。
【理事者】
繰り返しになるが、本件では、ある時期から戒具の使用要件を欠くことになったと認められるにもかかわらず、戒具の使用が解除されなかったことになる。また、長時間にわたり戒具を使用する中で、給食、給水状況の管理が徹底されていないなど、男性への適切な処遇ができていなかった。さらに、必要な医療上の措置も講じていなかったことなど、留置管理業務の基本事項が徹底されていなかった。こうしたことが大きな問題である。
【委員】
職務権限で強制的に施設に収容された人物が、適切な医療処置もされず、死亡した例があった。名古屋入国管理事務所管轄内で収容された外国人の女性が、適切な医療処置を受けられずに死亡した事案とそっくりである。どこが違うのか。
最後に、長期間にわたる身体拘束で収容する人物がいる場合、さらに、被留置者が医療行為を受けている場合は、これまで署長への報告を徹底し、必ず責任者である署長も巡回して対応していたと私は聞いている。これがなかった。医療従事者である医師による診断、病院搬送の適否を仰ぐことを、本当にこれからも徹底して実現することを強く要望する。
【委員】
先ほど警務部長から説明と今後の方針を聞いた。
先ほどの説明の中にあった、今回の事件で認められた主な留置管理業務の不徹底について詳細な説明を求めたい。
【理事者】
主な留置管理業務の不徹底としては、一つ目として、給食給水方法の不適切。二つ目として、保護室内便器の洗浄方法の不適切。三つ目として、戒具使用中の対面監視の不実施。四つ目として、戒具の超過使用。五つ目として、保護室収容時の医師の意見未聴取。六つ目として、署員に対する留置管理業務関係教養の不実施などが認められた。それぞれについて説明する。
一つ目の給食給水方法の不適切については、精神疾患である男性と十分に意思疎通ができたとは認めがたいところ、保護室内に弁当を差し入れることなく、辞退扱いにする取扱いが複数回行われていたこと。これは水を認識してもらいたいとの気持ちからのものだが、水の入った弁当箱の蓋が、保護室内に差し入れられる形で、また、おわんに入った水の一部を床に流してからおわんを差し入れ、同おわんを指さす形で水分が提供されていること。食事であると認識してもらいたいとの気持ちからのものだが、弁当箱の蓋に御飯とおかずを載せた状態で、保護室内に差し入れられていることである。
二つ目の、保護室内便器の洗浄方法の不適切については、夜間に、男性の後頭部が便器にかかっている状態で、合計2回、便器に洗浄水を流したことである。便器は、室内の床とほぼ同じ高さの、いわゆる突起物のない平らな和式便器になる。その便器に対して垂直になるようにあおむけで寝転がり、真上から見て便器の中央部に頭が重なっている状態で、洗浄水を2回流している。
三つ目の、戒具使用中の対面監視の不実施については、被留置者に戒具を使用する場合は、看守勤務員などが被留置者を対面する形で監視することとされているが、これが行われていなかったことである。
四つ目の、戒具の超過使用については、男性に対する2回目の戒具の使用中のある時期からは、戒具の使用要件を欠くことになったと認められるにもかかわらず、戒具の使用が解除されなかったことである。
五つ目の、保護室収容時の医師の意見未聴取については、法律上、被収容者を保護室に収容し又はその収容の期間を更新した場合には、速やかに被収容者の健康状態について医師の意見を聴取しなければならないとされているが、これが行われていなかったことであり、令和4年中に、医師の意見を聴取していないと認められたものを規律違反としている。
六つ目の、署員に対する留置管理業務関係教養の不実施については、当時、警務課長代理であった警部は、岡崎署に赴任した直後の4月に、全署員を対象とした教養を1回実施したのみであり、以降、本件発生までの間、留置担当者に対する教養を行っていないことである。
以上が主な留置管理業務の不徹底の内容である。
【委員】
今後については、先ほど警務部長から説明があったように、今後の方針に十分に生かしてもらいたい。
【委員】
再発防止の観点から質問する。
新聞等の報道によると、被害者の親に、必要な説明を行っているとのことだが、発生からこれまでの遺族への対応状況と、処分後の説明について伺う。
【理事者】
昨年12月の発生以降、遺族とは定期的に連絡を取り、捜査、調査の進捗状況の説明のほか、遺族の要望に応じた対応を行ってきた。また、本件の公表に先立ち、自宅に赴いた上で、捜査、調査結果を遺族に報告したほか、公表後も連絡を取り、必要な説明をしている。
【委員】
首席監察官は、どの部署におり、どのような業務を行っているのか。
【理事者】
首席監察官は、警務部に置かれており、監察に関する事務のうち、重要な事項についての企画及び調査に参画し、関係事務を総括整理するものとされている。具体的には、職員に規律違反がある場合に、事案調査の客観性を担保しつつ、自浄機能を発揮するため、直ちにその事実を調査し、懲戒処分に係る申立てを警察本部長に行うことなどを主な業務としている。
【委員】
自浄機能として存在することがよく分かった。遺族には真摯に向き合い、継続的に必要な支援を行うなど、継続的な対応をお願いしたい。
次に、今回のような絶対に許されない事件を二度と起こさないために、県警察としてどのように再発防止に努めていくのか。
【理事者】
警察庁は、戒具使用時及び保護室収容時の対応の改善、留置管理業務の基本事項の徹底及び精神に障害を有する被留置者への対応の改善の3項目を柱とする再発防止策を講ずるよう全国の警察に通達を発出し、必要な指導を行うよう示達された。
県警察としては、これまでに、それらの項目に加え、本部留置管理課員が警察署に赴き、特別要注意者等の状況を確認して具体的な指導を行うこと、給食給水方法等の具体的な方法を定めた教養資料を策定したこと、戒具使用後に一定時間経過した際に警察署幹部と本部留置管理課の双方でシステムによるアラートがされるようにしたことなど、個別の被留置者の状況に着目した各種の対策を講じた。引き続き、警察庁の通達を踏まえながら、再発防止策を徹底していく。
【委員】
私から質問と要望をする。
今回の岡崎警察署の事案は、本来は絶対にあってはならないことである。
振り返ってみると、先ほども話があったが、まだ係争中である名古屋出入国在留管理局の事案も1人の女性が亡くなっている。それから古くは、名古屋刑務所の受刑者に対して放水など大変な虐待をした事案も、被害者は亡くなっている。これらは別の機関で起きた事柄であるが、内容的には同じような状況であり、しかも、今回こうした事柄がこの愛知県警察で起きてしまったことは非常に残念である。
冒頭に本部長が陳謝し、今回の事案についての説明及び今の県警察としての対応を警務部長から説明を受けたが、私ども県民から選出をされて愛知県議会にいる一員として、並びにこの警察委員会に属する一員としても、心から大変残念な事件であると同時に、遺族におわびをしなければいけないとも強く感じている。
続いて、本部長においては、この事案が発生する昨年12月、その二月前の10月に愛知県警察本部長として赴任され、2か月後にこうした事案が起きてしまった。
また、警務部長においても、先月、11月に赴任してきた。一月たたないうちにこうした内容が発生したという点は理解するが、県警察の中でこうした内容が起きたことは本当に残念であり、人はその立場によって発言、発信し、行動することが原理原則であると思うので、しっかりとした対応をお願いする。
そして、内容について、各委員から質疑があったので、重複は避けるが、一点確認する。
先ほどから幾度も、二度とこのような事柄を起こさないように防止策を徹底する、そしてきっちりと実行していくと県警察からの強い意思を聞いているが、昨年12月から1年たった。この1年間に、それぞれの防止策あるいはその実効性について、45警察署も含めて、確認しているのか。
発表があったように、各署長が、積極的な巡視をしっかりと進めているかどうか。あるいは、留置担当者が戒具使用時に対面監視をしっかりしているかどうか。あるいは、食事や水の提供など、この1年にこうした内容がしっかり対応されているかどうか。定期的な調査はあまり実効性がないと思うため、例えば抜き打ち的に確認するなど、組織全体としてどのような形で行ってきたのか。
【理事者】
事案の発生を聞き、直ちに基本ルールの徹底に重きを置こうと、まずは私自ら、基本ルールの徹底のための文書を発出し、その内容の確認と合わせて施設の管理を確認するため、全ての留置施設を回った。
施設の点検に当たっては、例えば風呂のひび割れなどを改善しつつ、臨時的には、留置管理課長を主として各署に赴かせ指導した。加えて、問題被留置者等と呼ばれる者が入った場合については、これも本部留置管理課の指導係が赴いて点検をすることに努めてきた。つまりは、基本ルールの徹底だと思っており、今回警察庁からも新たな指針が示されたので、それに合わせて、今後もルールが徹底されているかどうか、指導教養を強めていきたい。
今後二度とこういった事案を発生させないという反省に立って、業務をまい進していきたいと思っている。今後も指導をよろしくお願いする。
【委員】
総務部長自らが現場に向かい、しっかりと監視を行っていることを確認した。当面だけではなく、これからもしっかりと継続してもらえるように、こうした管理監督業務に対して、きちんとした対応をしてほしい。
それに合わせて、先ほどの質問でもあったが、岡崎署の事案のみならず、各警察官の不祥事が大変多く発生していることに対しても、我々は警察委員会の一員としても県議会議員としても大変残念に思っている。今一度、警察官に、あるべき姿をしっかりと考えてもらい、真に県民から信頼される立場として、皆に頼りにされる警察官を目指してもらいたいというのが、我々の強い思いである。
何といっても、この愛知県の治安は、県警察にしっかり守ってもらわなければならないと強く思う。その点に関して、いま一度重く、それぞれの警察官に徹底してもらい、強く心に刻んでもらいたい。また、愛知県全体の治安維持にこれからも全力を注いでほしい、信頼回復に努めてほしいと心から願う。
容疑者の自由を拘束することは、警察がまずはその人の身柄をしっかりと保持し、容疑について調査を徹底していくために行うものであるが、それと同時に、その人の人権、あるいは生命も同時に守っていく責務も発生するので、これからも気をつけてほしい。命と人権は、必ず、何が何でも守ってもらう。その強い思いを、いま一度皆の心の中に徹底し、県警察全体にいき届かせてほしいと心から願う。
これからも県民に信頼される、そして県警察、警察官が一丸となって、信頼回復に向かって進んでいくことを強く願うが、最後に、その覚悟を伺う。
【理事者】
今回のような事案を二度と発生させてはならないと考えている。そのためにも、今般策定した各種の再発防止策に組織一丸となって取り組んでいく。
あわせて、県民の期待と信頼に応えられるよう、県警察を挙げて、規律高い組織づくりに向けて全力を尽くしていきたい。