委員会情報
委員会情報
委員会審査状況
議員定数等調査特別委員会
( 委 員 会 )
日 時 平成23年10月7日(金) 午後2時~
会 場 議会運営委員会室
出 席 者
直江弘文、かしわぐま光代 正副委員長
倉知俊彦、水野富夫、小出典聖、長坂康正、小林 功、伊藤勝人、中野治美、
かじ山義章、小山たすく、西久保ながし、安藤まさひこ、高桑敏直、木藤俊郎 各委員
議会事務局長、同次長、関係各課長等

委員会審査風景
<議 題>
愛知郡長久手町の市制施行に伴う選挙区の取扱いについて
<会議の概要>
1 開 会
2 議題について協議
3 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例の改正について
4 本委員会の調査結果報告書について
5 本会議における委員長報告について
6 閉 会
(主な質疑)
【委員長】
始めに、愛知郡長久手町の市制施行に伴う選挙区の取扱いについて協議してもらいたい。
去る9月22日の委員会において、各会派から検討状況を聞いたところ、いずれの会派も、市制施行に伴い、定数1が配分される長久手市の区域については、単独で「長久手市選挙区」とし、定数が配分できない愛知郡の区域については、公職選挙法施行令3条1項但書を適用して、日進市の区域と任意合区し、「日進市及び愛知郡選挙区」とすることが適当であるとのことであった。
そこで、ただ今、説明した内容のとおり決定して異議ないか。
(異議なし)
それでは、そのように決定させてもらう。
次に、愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例の改正について協議してもらいたい。
今回合意された内容を適用するためには、現行の条例を改正する必要がある。そこで、今回の市制施行に伴う条例の改正案については、本委員会として提案したいと思うが、異議ないか。
(異議なし)
それでは、そのように決定する。
次に、改正内容であるが、手元の条例の改正案について、事務局から説明させる。
【事務局】
それでは、手元の委員会提出第4号議案「愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例の一部改正について」について説明する。
始めに、提出者であるが、委員会提出の議案については、会議規則第14条第2項の規定により、委員長名で提出することとされているので、これに基づき、議員定数等調査特別委員会の直江委員長名としている。
次に、主な改正点だが、2枚目の新旧対照表を見てもらいたい。
第2条の表であるが、日進市と愛知郡の区域を任意合区するため、愛知郡選挙区に関する規定を削除するとともに、日進市選挙区に関する規定について、名称及び区域を日進市及び愛知郡と改正している。
また、長久手市の区域を単独の選挙区とするため、新たに長久手市選挙区に関する規定を追加し、名称及び区域を長久手市と、選挙すべき議員の数を一人と規定している。
1枚目の議案に戻ってもらいたい。次に、附則であるが、今回の条例改正案は、愛知郡長久手町を長久手市とする処分が効力を生ずる日から施行することとしている。
以上で、条例改正案の説明を終わらせてもらう。
【委員長】
条例の改正案については、説明のとおりであるが、質問等があれば発言してもらいたい。
(発言なし)
発言もないようであるので、条例の改正案については、この案のとおりとすることで異議ないか。
(異議なし)
それでは、そのように決定する。また、条例の改正については、10月13日の本会議で審議してもらうこととする。なお、本会議における提案理由説明については、正副委員長に一任してもらいたいと思う。
次に、議長に提出する本委員会の調査結果報告書の文案等について協議してもらいたいと思う。
まず、手元の調査結果報告書の文案であるが、本委員会の調査の経過及び結果等を記載しているので、目通しをしてもらいたいと思う。調査結果報告書については、この案のとおりとすることで異議ないか。
(異議なし)
それでは、この報告書を、本日、議長に提出し、10月13日の本会議で議席に配付してもらうようにする。
次に、手元の委員長報告の文案であるが、調査結果報告書に基づいて、10月13日の本会議で私から口頭で報告するものであるので、目通しをしてもらいたいと思う。委員長報告については、この案のとおりとすることで異議ないか。
(異議なし)
それでは、この文案で報告させてもらう。
( 委 員 会 )
日 時 平成23年10月7日(金) 午後2時~
会 場 議会運営委員会室
出 席 者
直江弘文、かしわぐま光代 正副委員長
倉知俊彦、水野富夫、小出典聖、長坂康正、小林 功、伊藤勝人、中野治美、
かじ山義章、小山たすく、西久保ながし、安藤まさひこ、高桑敏直、木藤俊郎 各委員
議会事務局長、同次長、関係各課長等
委員会審査風景
<議 題>
愛知郡長久手町の市制施行に伴う選挙区の取扱いについて
<会議の概要>
1 開 会
2 議題について協議
3 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例の改正について
4 本委員会の調査結果報告書について
5 本会議における委員長報告について
6 閉 会
(主な質疑)
【委員長】
始めに、愛知郡長久手町の市制施行に伴う選挙区の取扱いについて協議してもらいたい。
去る9月22日の委員会において、各会派から検討状況を聞いたところ、いずれの会派も、市制施行に伴い、定数1が配分される長久手市の区域については、単独で「長久手市選挙区」とし、定数が配分できない愛知郡の区域については、公職選挙法施行令3条1項但書を適用して、日進市の区域と任意合区し、「日進市及び愛知郡選挙区」とすることが適当であるとのことであった。
そこで、ただ今、説明した内容のとおり決定して異議ないか。
(異議なし)
それでは、そのように決定させてもらう。
次に、愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例の改正について協議してもらいたい。
今回合意された内容を適用するためには、現行の条例を改正する必要がある。そこで、今回の市制施行に伴う条例の改正案については、本委員会として提案したいと思うが、異議ないか。
(異議なし)
それでは、そのように決定する。
次に、改正内容であるが、手元の条例の改正案について、事務局から説明させる。
【事務局】
それでは、手元の委員会提出第4号議案「愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例の一部改正について」について説明する。
始めに、提出者であるが、委員会提出の議案については、会議規則第14条第2項の規定により、委員長名で提出することとされているので、これに基づき、議員定数等調査特別委員会の直江委員長名としている。
次に、主な改正点だが、2枚目の新旧対照表を見てもらいたい。
第2条の表であるが、日進市と愛知郡の区域を任意合区するため、愛知郡選挙区に関する規定を削除するとともに、日進市選挙区に関する規定について、名称及び区域を日進市及び愛知郡と改正している。
また、長久手市の区域を単独の選挙区とするため、新たに長久手市選挙区に関する規定を追加し、名称及び区域を長久手市と、選挙すべき議員の数を一人と規定している。
1枚目の議案に戻ってもらいたい。次に、附則であるが、今回の条例改正案は、愛知郡長久手町を長久手市とする処分が効力を生ずる日から施行することとしている。
以上で、条例改正案の説明を終わらせてもらう。
【委員長】
条例の改正案については、説明のとおりであるが、質問等があれば発言してもらいたい。
(発言なし)
発言もないようであるので、条例の改正案については、この案のとおりとすることで異議ないか。
(異議なし)
それでは、そのように決定する。また、条例の改正については、10月13日の本会議で審議してもらうこととする。なお、本会議における提案理由説明については、正副委員長に一任してもらいたいと思う。
次に、議長に提出する本委員会の調査結果報告書の文案等について協議してもらいたいと思う。
まず、手元の調査結果報告書の文案であるが、本委員会の調査の経過及び結果等を記載しているので、目通しをしてもらいたいと思う。調査結果報告書については、この案のとおりとすることで異議ないか。
(異議なし)
それでは、この報告書を、本日、議長に提出し、10月13日の本会議で議席に配付してもらうようにする。
次に、手元の委員長報告の文案であるが、調査結果報告書に基づいて、10月13日の本会議で私から口頭で報告するものであるので、目通しをしてもらいたいと思う。委員長報告については、この案のとおりとすることで異議ないか。
(異議なし)
それでは、この文案で報告させてもらう。