旅行業法に関する手続きについて

旅行業法に関する手続きトップページへ
旅行業登録制度の概要 登録申請 届出 提出書類一覧
旅行業QアンドA 申請等の事例から 様式集 立入検査・その他
 旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
 このホームページでは、旅行業者、旅行業者代理業者の方等に、旅行業の登録方法などを紹介し、適切に旅行業等を営んでいただくために開設しています。

 

旅行業者の方へお知らせ

 
▼ 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う旅行業法施行規則の一部改正について

 平成21年9月1日に消費者庁が設置されるとともに、旅行業法(昭和27年法律第239号)の一部規定について観光庁と消費者庁の共管となりました。  旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)については、観光庁単管の規定と、観光庁と消費者庁の共管となる規定とに整理され、共管となる規定については、共同命令である「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成21年内閣府令・国土交通省令第1号)として新たに制定されましたので、詳しくは下記@〜Dをご覧ください。

<@消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う旅行業法施行規則の一部改正について(観光庁通知文)>

<A旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則・旅行業法施行規則対照表>

<B旅行業法の改正について>

<C旅行業法施行令>

<D旅行業法関係の省令の整備について>

「「旅程管理業務を行う主任者証の発行について(平成17年3月18日付け運観旅第422号)」の一部改正について(通知)」における訂正について

 標記の通知文について、旅行業協会へ加盟されていない旅行業者及び旅行業者代理業者へ、平成18年11月27日付けで送付したところですが、通知文の題名及び添付書類である平成18年11月16日付け国総観事第96号の内容について、下記のとおり誤りがありましたので、御承知ください。
                                 記
1 通知文の題名の訂正について
  (正)「旅程管理業務を行う主任者証の発行について(平成17年3月18日付け国総旅振第422号)」の一部改正について(通知)」
                                 ↑
  (誤)「旅程管理業務を行う主任者証の発行について(平成17年3月18日付け運観旅第422号)」の一部改正について(通知)」
2 平成18年11月16日付け国総観事第96号の内容の訂正について
(1)(正)平成18年11月16日←(誤)平成18年11月16日
(2)(正)「旅程管理業務を行う主任者証の発行について(平成17年3月18日付け国総旅振第422号)」の一部改正について
                                 ↑
   (誤)「旅程管理業務を行う主任者証の発行について(平成17年3月18日付け運観旅第422号)」の一部改正について


▼ 本庁組織再編に伴う観光コンベンション課への名称変更等について

 旅行業等を所管する愛知県産業労働部観光交流課におきましては、本庁組織の再編により、平成18年4月1日から下記のとおり、名称、場所及びFAX番号等を変更致しました。
 皆様におかれましては、当課への更新登録等による来所及び事故報告等による連絡に際して間違えないよう、御承知おきください。
                                 記
                       変更前             変更後
1 課名                観光交流課     →    観光コンベンション課
2 グループ名            指導グループ    →    計画・指導グループ
3 場所           県庁西庁舎7階北東寄り  →    県庁西庁舎7階北西寄り
4 電話番号(直通)     052−951−8580   →    廃止
5 FAX             052−961−7693   →    052−954−6976
※ 当課当グループへ直接連絡できる電話番号(ダイヤルイン)052−954−6354については、変更 ありません。
 


                 


愛知県のホームページへ

INDEX
観光コンベンション課のトップページへ