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都市計画法の開発行為許可等 宅地造成等規制法に関する許可
     
開発許可を要する開発行為(法第29条)
・市街化調整区域内でできる開発行為
技術基準のあらまし(法第33条)
市街化調整区域の建築許可(法第43条)
許可に関する留意事項
・都市計画法関係様式

都市計画法の改正(平成19年11月30日)について
都市計画法の改正(平成19年11月30日)Q&A
開発審査会
    ・許可を要する開発行為(申請の手引き)
宅地造成等規制区域
・許可申請前の留意事項
・技術基準
・許可後の留意事項
・宅造許可申請書等に添付する図書一覧表
宅造許可申請等手数料
・宅造許可申請書等の提出先
・宅地造成等規制法関係様式
             
開発許可等に関する留意事項 被災宅地危険度判定制度について
       
開発許可申請前の留意事項
開発許可後の留意事項
開発行為許可申請書等に添付する図書一覧表
開発許可申請等手数料
開発許可申請書等の提出先
開発許可から建築確認申請までの流れ
  ・被災宅地危険度判定制度とは
・被災宅地危険度判定士について
・被災宅地危険度判定連絡協議会(全国協議会)について
       
既存宅地確認制度の廃止後の取扱い その他
     
既存宅地確認制度の廃止のあらまし
既存宅地確認制度とは
平成18年5月18日以降の取扱いについて
    宅地造成等規制法の改正について

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連絡先 愛知県建設部建築指導課052-961-2111内線2830〜2839ネットあいち

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