1 市街化区域に隣接又は近接する等の地域における開発行為等の許可の基準(法第34条第11号の規定に基づくもの)
(1)市町村長の申出を受けて、一定の要件を満たした土地の区域を、県が指定します。(条例第2条)
(2)指定した土地の区域内において、住宅などを建てることができるようになります。
ア 予定建築物等の用途(条例第3条第1項第1号)
建築可能な用途は、建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる専用住宅、兼用住宅、共同住宅
(市町村長の申出により、一定の公共施設を許容)
イ 敷地の最低面積、建築物の高さの限度(条例第3条第1項第1号イ、ロ)
敷地の最低面積:200u
建築物の高さは原則10m以下
2 市街化を促進するおそれがなく、市街化区域で行うことが著しく困難又は不適当な開発行為等の許可の基準
(法第34条第12号の規定に基づくもの)
市町村都市計画マスタープランに即して、市町村長が知事に申出た区域内において、工場・研究所を建てることができるようになります。
(条例第4条、第5条)
ア 予定建築物等の用途(条例第4条第3号、第5条第3号)
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、同意を得た同意基本計画
において定められた、地域別の指定集積業種(物流関連産業であるものを除く。)に該当する工場又は研究所
イ 開発区域の最低面積(条例第4条第4号、第5条第4号)
最低開発面積:0.3ha
3 以下の地域では、市が開発行為等の許可を行っています。
(この条例は適用されません。)
・指定都市 :名古屋市
・中核市 :豊橋市、岡崎市、豊田市
・特例市 :一宮市、春日井市
・事務処理市 :瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市
4 指定区域一覧(法第34条第11号の規定に基づくもの)
※なお、図書の縦覧につきましては、該当市町村又は所管建設事務所建築課にておこなっています。
お問い合わせ
建築指導課開発グループ
電話: 052-954-6588