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建築指導課トップ>開発と宅地造成>既存宅地確認制度の廃止後の取扱い


既存宅地確認制度の廃止のあらまし

 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月18日から施行され、改正前の都市計画法第43条第1項第6号の規定に基づく既存宅地確認制度は廃止されました。 
 なお、経過措置として、自己の居住又は業務を行うことを目的とする建築行為に限り、次の措置が認められています。

  ・平成13年5月17日までに既存宅地である旨の確認を受けた土地
…… 平成13年5月18日から5年間
(平成18年5月17日まで)

  ・平成13年5月17日までに既存宅地の確認の申請を行い、その後確認を受けた土地
…… 確認を受けた日から5年間は、従前どおり許可不要です。

  ※ 経過措置期間内に工事着手している場合に限ります。

既存宅地確認制度とは

 市街化調整区域では、原則、知事の許可を受けなければ建築物の建築等(新築・改築・用途の変更)ができませんが、次の2つの要件に該当する土地で知事の確認を受けたものは、許可不要で建築ができたものです。

  ・50戸以上の建築物が連たんしている地域内の土地であること。

  ・市街化調整区域となった際、既に宅地であったこと。
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