宅地造成等規制法の改正について
改正宅地造成等規制法が、平成18年9月30日に施行されました。
その概要は、次のとおりです。
1 宅地造成工事規制区域内において、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、
宅地造成工事の許可が不要となりました。
2 宅地造成工事の許可を受けた者が宅地造成工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更※1
を行うときを除き、愛知県知事※2 の許可を受けなければならなくなりました。
3 愛知県知事※3は、造成宅地防災区域の指定をすることができるようになりました。それにあわせて、宅地耐震化推進事業を行っています。
なお、平成24年1月4日現在、愛知県知事により指定された区域はありません。
※1 造成主、設計者又は工事施工者の変更。
工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更。
※2 名古屋市、岡崎市、豊田市、春日井市、瀬戸市、東海市及び大府市については、各市長が許可を行う。
※3 名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び春日井市については、各市長が指定を行う。
