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建築基準法の概要


 建築基準法の概要


建築基準法は、第1条に規定されているように「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的」としている法律です。
この法律の中では、次のような内容が定められています。


制度規定

建築基準法の制度や手続き関係等を定めたものです。法の規定を守ってもらうための建築物を建てる場合の手続き建築確  認や検査制度、法に違反した場合の措置、建築審査会や民間確認検査機関に関する規定などがあります。



実体規定

個々の建築物が地震や火災等に対して安全であるために、構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する技術基準を定めた「単体規定」と、建築物が集まった街や都市において良好な市街地環境を確保するための基準を定めた「集団規定」に大別されます。「集団規定」は都市計画区域内のみで適用されるものです。(参考:用途地域による建築物の用途制限の概要)


   建築基準法以外の関係規定

  建築基準法の他にも、関連する法令で建築確認の際にあわせて審査しなければいけないものを規定しており、消防法や都市  計画法などの一部の規定がこれに該当します。


条例による制限の上乗せ

建築基準法による規制に加え、地方公共団体が必要な制限を上乗せすることができます。愛知県では「愛知県建築基準条例」を定めています。

  
※法令等への具体的な適合性については、実際に確認申請を受ける各特定行政庁・指定確認検査機関にご相談ください。



 建築物を建てる場合の手続き


建築主となる方は、建築しようとしている建築物が建築基準法に適合したものであることを、いくつかの段階でチェックしてもらう必要があります。こうした手続きを経ずに建築物を建築することはできません。これらの手続きは、愛知県内の特定行政庁と呼ばれる役所や、民間の確認検査機関で行われます。
※都市計画区域外の木造住宅などでは手続き不要の場合もあります。



こうした手続きの流れを示すと次のようになります。

確認申請

建築主は建築物を建築(新築のほか、増築、改築、移転の場合も含みます)する前に、建築基準法の規定に適合していることを審査してもらうために申請をしなければいけません。また一部の建築物は修繕や模様替えの場合にも確認申請が必要となります。
計画内容が建築基準法に適合していれば「確認済証」が交付されます。

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中間検査(一部の建築物の場合)

一部の建築物は、工事の途中段階でそれ以前の工事内容が建築基準法に適合しているかどうか中間検査を受けなければいけません。該当する建築物の建築主は中間検査の申請を行い、合格すれば「中間検査合格証」が交付されます。
中間検査を受けずに次の完了検査を受けることはできませんので注意が必要です。


                     

完了検査

建築工事が完了した場合、最終的なチェックとして建築主は完了検査を受けなければいけません。完了検査で合格すれば「検査済証」が交付され、建築基準法の規定に適合した建築物として使用を開始することが可能となります。
「検査済証」の交付を受けていない建築物は使用することができません。

お問い合わせ

建築指導課建築指導グループ
電話: 052-954-6586