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建築確認申請における構造計算適合性判定について


・構造計算適合性判定の不要な建築物の範囲が拡大されました。
 (別紙1)エキスバンションジョイント等で接合された複数の部分で構成される建築物
 (別紙2,3)鉄筋コンクリート造と木造の混構造建築物
 (別紙4)膜構造建築物

・既存建築物(現行現定適合)へ増築する場合の構造計算適合性判定の要否について、取扱いが変更されました。
 (別紙5,6)既存建築物へ増築する場合の構造計算適合性判定の要否について

・構造計算適合性判定の対象建築物

お問い合わせ

建築指導課建築指導グループ
電話: 052-954-6586