| 目次 |
平成24年二級・木造建築士試験の実施について(平成24年3月6日)
二級・木造建築士の登録事務を(社)愛知建築士会へ移管しました
建築士事務所の登録事務を(社)愛知県建築士事務所協会へ移管しました
建築士法の一部改正について
建築士事務所の業務に関する報告書の提出について
建築士法関係の様式について
建築士事務所登録の手続きのご案内
電子申請・届出システムへのリンク(建築士法に係る手続きの一部が電子申請できます)
平成24年二級・木造建築士試験の実施について
平成24年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のように行います。
1 試験の日時及び場所
(1) 二級建築士試験
ア 試験の日時
(ア)学科の試験
平成24年7月 1日(日) 午前10時から午後5時10分まで
(イ)設計製図の試験
平成24年9月9日(日) 午前11時から午後4時まで
イ 試験の場所
(ア)学科の試験
中部大学(春日井市松本町1200)
(イ)設計製図の試験
名城大学(名古屋市天白区塩釜口1−501)
(2) 木造建築士試験
ア 試験の日時
(ア)学科の試験
平成24年 7月22日(日) 午前10時から午後5時10分まで
(イ)設計製図の試験
平成24年10月14日(日) 午前11時から午後4時まで
イ 試験の場所
(ア)学科の試験
中部大学(春日井市松本町1200)
(イ)設計製図の試験
名城大学(名古屋市天白区塩釜口1−501)
2 その他試験に関する事項
試験の詳細は、財団法人建築技術教育普及センターのホームページ(http://www.jaeic.jp/)を御覧ください。
3 問合せ先
財団法人建築技術教育普及センター東海北陸支部
名古屋市中区栄四丁目3−26 昭和ビル9階
電話(052)261−6816
愛知県建設部建築担当局建築指導課建築指導グループ
電話(052)954−6586
| 二級・木造建築士の登録事務を(社)愛知建築士会へ移管しました |
平成21年3月10日愛知県告示第158号で、社団法人愛知建築士会を指定登録機関として指定しました。
これに伴い、社団法人愛知建築士会が、二級・木造建築士の免許申請等の窓口になっています。
なお、社団法人愛知建築士会が、免許申請等により交付する証書は、写真入り携帯型(カード型)の「免許証明書」となっています。
●社団法人愛知建築士会
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 昭和ビル5階
電話 052-261-1451
| 建築士事務所の登録事務を(社)愛知県建築士事務所協会へ移管しました |
平成21年3月10日愛知県告示第159号で、社団法人愛知県建築士事務所協会を指定事務所登録機関として指定しました。
これに伴い、社団法人愛知県建築士事務所協会が建築士事務所登録申請等の窓口となっています。
●社団法人愛知県建築士事務所協会
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 昭和ビル2階
電話 052-263-0666
| 建築士法の一部改正について |
平成20年11月28日施行の建築士法の一部改正により、管理建築士の要件強化、所属建築士の
定期講習の義務づけ及び重要事項説明の義務づけ等が規定されました。
| 建築士事務所の業務に関する報告書の提出について |
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が平成19年6月20日付けで施行され、建築士事務所の開設者は、事業 年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けられました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
■報告書の提出先は、社団法人愛知県建築士事務所協会です。
| 建築士法関係の様式について |
平成20年11月28日施行の建築士法の一部改正により、下表のとおり規則様式の新規追加及び規則様式の一部が変更になりました。
| 規 則 様 式 | |
| 法第20条第2項 | 構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書 |
| 法第20条第3項 | 工事監理報告書 |
| 法第23条の6 | 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 |
| 法第24条の5 | 標識 |
| 法第24条の6 | 建築士法第24条の6の規定による閲覧に供する書類 |
| 参 考 様 式 | |
| 法第24条の8関係 | 建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面の様式 |
| 法第24条の4関係 | 業務記録台帳 |
| 法第24条の7関係 | 重要事項説明書 |
| 建築士事務所登録の手続きのご案内 |
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより、知事へ登録申請しなければなりません。登録の有効期間は5年です。なお、登録変更申請に当たって義務付けられていました建築士事務所の管理講習会は平成20年11月28日の建築士法改正に伴い廃止されました。
※登録申請書類などの詳細は、こちらまで
《新規に建築士事務所登録をされる方へ》
建築士法の改正により、管理建築士の要件が強化されました。 建築士として3年間の所定の業務経験を
積んだ後に受講できる管理建築士講習修了証をお持ちの管理建築士がいない場合は、登録できません。
《建築士事務所登録申請窓口》
建築士事務所登録申請等の窓口は社団法人愛知県建築士事務所協会です。
1.建築士事務所登録手数料
ア.一級建築士事務所登録手数料
16,000円
イ.二級・木造建築士事務所登録手数料
11,000円
《手数料の納付方法》
社団法人愛知県建築士事務所協会に現金により、お支払いください。
愛知県収入証紙は、使用できませんので、ご注意ください。
各種申請等の様式については社団法人愛知県建築士事務所協会のHPからダウンロードしてください。
| 二級・木造建築士免許の手続きのご案内 |
二級・木造建築士免許の交付等を受ける場合は、下記により手続を行ってください。
《二級・木造建築士の登録申請窓口》
二級・木造建築士の登録申請等の窓口は、社団法人愛知建築士会です。
《二級・木造建築士の免許申請手数料》
写真入り携帯型(カード型)の「免許証明書」になり、次の申請手数料が改正又は新設されました。
免許申請手数料(改正) 19,200円
書換え・再交付申請手数料(新設) 5,900円
《手数料の納付方法》
社団法人愛知建築士会の指定する金融機関への振込等により、お支払いください。
愛知県収入証紙は、使用できませんので、ご注意ください。
各種申請等の様式については社団法人愛知建築士会のHPからダウンロードしてください。
建築指導課業務・管理グループ
電話: 052-954-6585
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