| 目次 |
| 建築基準適合判定資格者登録等の取扱いについて |
【建築基準適合判資格者登録について】
建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。登録申請については以下参照。
| 申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (愛知県では、愛知県庁5階建築指導課業務・管理グループが窓口です。) |
| 申請書類 | (1)建築基準適合判定資格者登録申請書 第五十一号様式 (2)戸籍謄本又は戸籍抄本 (3)建築基準法第77条の59号第二号に該当しない旨の登記事項証明書 (愛知県では、名古屋法務局本局にて発行受付をしています。 名古屋法務局ホームページ) (4)建築基準適合判定資格者検定合格証の写し ※市町村又は都道府県の職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
| 手数料 | 収入印紙 22,000円分 ※市町村又は都道府県の職員である者は10,000円分 |
【建築基準適合判資格者登録事項変更について】
建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。登録事項変更申請については以下参照。
| 変更事項 | 申請を要する変更事項 (1)本籍地の都道府県名、氏名及び住所 (2)勤務先の名称及び所在地 |
| 申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (愛知県では、愛知県庁5階建築指導課業務・管理グループが窓口です。) |
| 申請書類 | (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式 (2)戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合に限る。) (3)登録証(本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合に限る。) ※市町村又は都道府県の職員である者で、登録証の訂正を受ける場合には、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
| 手数料 | 収入印紙 12,000円分 (注)登録証の訂正を受ける場合に限る。 ※市町村又は都道府県の職員である者を除く。 |
【建築基準適合判資格者登録証再交付について】
建築基準法施行規則第10条の11の第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。登録証再交付申請については以下参照。
| 申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (愛知県では、愛知県庁5階建築指導課業務・管理グループが窓口です。) |
| 申請書類 | (1)建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 第五十四号様式 (2)汚損した場合には、建築基準適合判定資格者登録証 ※市町村又は都道府県の職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
| 手数料 | 収入印紙 12,000円分 ※市町村又は都道府県の職員である者を除く。 |
建築指導課業務・管理グループ
電話: 052-954-6585
Copyright 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.