シックハウス対策のための改正建築基準法が施行されました。

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する改正建築基準法が平成15年7月1日に施行されています。対象は住宅、オフィス、病院をはじめとする全ての建築物の居室です。

 

改正の概要

確認申請上の注意

中間検査・完了検査時の注意

よくあるご質問

 

なおシックハウス対策の詳細については、次のホームページもご参照下さい。

改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー[国土交通省]

→ 関係条文等のダウンロードができます。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html

シックハウス対策に係わる「住宅の換気設備マニュアル」について財団法人ベターリビング

→ 「住宅の換気設備マニュアル」「(別冊)住宅の換気設計事例集」がPDFファイルでダウンロードできます。

http://www.blhp.org/oshirase/kanki.html

シックハウス対策のための規制導入建築基準法改正について[「住まいの情報発信局」運営協議会]

→ 国土交通省作成のシックハウス対策チラシ・パンフレットがPDFファイルでダウンロードできます。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html

 

 

改正の概要

今回の改正建築基準法で規制の対象となる化学物質はホルムアルデヒドクロルピリホスです。これらの対策のため、居室に次の措置をすることが必要となります。

 

1 ホルムアルデヒド対策

ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。この化学物質への対策のため、次の3つのことを全て行わなければいけません

 

【対策1】内装仕上げの制限

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材は、次のとおり使用面積に応じた制限がかかります。

 

建築材料の区分

ホルムアルデヒドの発散量

JIS、JASなどの表示記号

内装仕上げの制限

建築基準法の規制対象外

少ない

 

多い

F☆☆☆☆

制限なしに使用できます

第3種ホルムアルデヒド

発散建築材料

F☆☆☆

使用面積が制限されます

第2種ホルムアルデヒド

発散建築材料

F☆☆

第1種ホルムアルデヒド

発散建築材料

旧EFc

又は表示なし

使用することができません

規制対象となる建材は原則としてJIS、JASまたは国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

[規制対象となる建材]木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など

 

【対策2】換気設備の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

 

【対策3】天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次のいずれかの措置が必要です。

項  目

具 体 的 な 措 置

建材による措置

天井裏などに第1種、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。

気密層、通気止めによる措置

気密層又は通気止めを設けて天井裏と居室とを区画する。

換気設備による措置

換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。

 

2 クロルピリホス対策

クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物への使用が禁止されます。

 

 

 

確認申請上の注意

 

【1】内装仕上げの制限関係

確認申請書に添えて提出する図書に、「使用建築材料表」が追加されました。「使用建築材料表」には、次の内容を記載します。

 

1.内装の仕上げに用いる建築材料の種別
2.当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積

 

 

【2】換気設備の義務付け関係

確認申請書第四面【8.建築設備の種類】の欄に関して添える別紙に、居室ごとに次の事項を記載します。

 

1.換気設備の換気回数(令第20条の5第四号の表において規定する回数)

2.換気上有効な換気設備等の種別(令第129条の2の6第2項第一号に掲げる換気種別)

・換気上有効な給気機及び排気機(第一種換気設備)
・換気上有効な給気機及び排気口(第二種換気設備)
・換気上有効な給気口及び排気機(第三種換気設備) の別

3.居室を天井裏等よりも空気圧を高くする措置の内容(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)

居室に係る機械換気設備が第一種換気設備又は第三種換気設備に該当する場合は、当該居室の空気圧が当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号イ又はロに該当するものを除く。)のもの以上とする措置の内容

 

 

【3】天井裏などの制限関係

確認申請書第四面【8.建築設備の種類】の欄に関して添える別紙に、天井裏などの部分ごとに次の事項を記載します。

 

1.居室と当該居室に係る天井裏等を区画する連続した気密層及び通気止めの有無

2.下地材、断熱材その他これらに類する面材に用いる建築材料の種別

 

 

【4】大臣認定書の写し

 次の認定を受けた材料等を使用する場合には、当該認定書の写しを確認申請書に添付して下さい。

 

1.ホルムアルデヒド発散建築材料(令第20条の5第2項、第3項及び第4項の認定)

2.換気回数が確保される居室(令第20条の5第1項第四号の表、第20条の6第2項及び第20条の7の認定)

3.居室内の空気を浄化して供給する方式の換気設備(令第20条の6第1項第一号ロの認定)

4.中央管理方式の空気調和設備(令第20条の6第1項第一号ハの認定)

 

 

 

 

中間検査・完了検査時の注意

 

【1】内装仕上げの制限関係

 施行規則別記第十九号及び第二十六号様式第四面の「工事監理の状況」の表に、「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」の欄が追加され、さらにこれに添えて,内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真を提出することになります。

 

1.居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」欄
内装の仕上げの部分毎に、当該部分に用いられた全ての建築材料の種別種類数量及び面積並びに確認に要した表示又は書類等(日本工業規格若しくは日本農林規格の表示又は国土交通大臣の認定書の写し等。)その他の工事監理の状況に関する事項を具体的かつ詳細に記載します。ただし,この欄に記載しきれない場合は,別紙に記載しても差し支えありません。

2.内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真
璧・床及び天井その他の内装の仕上げの主要な部分毎に、建築材料の種別が判断できる写真を添付します。

 

【2】換気設備の義務付け関係

施行規則別記第十九号及び第二十六号様式第四面の工事監理の状況の表「建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貰通部の処理状況を含む。)」の欄に、次の事項を記載します。

 

換気設備(令第20条の6第1項)についての工事監理の状況に関する事項

 

【3】天井裏などの制限関係

 施行規則別記第十九号及び第二十六号様式第四面の工事監理の状況の表「建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)」の欄に、天井裏などの部分毎に次の事項を記載します。

 

1.気密層又は通気止めによる措置(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号イ)についての工事監理の状況に関する事項

2.建築材料の制限による措置(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号ロ)についての工事監理の状況に関する事項

 

なお、建築材料の制限による措置(上記2.)に該当する場合は施行規則別記第十九号様式及び別記第二十六号様式の第四面の「工事監理の状況」の表「建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)」の欄に、天井裏などの部分毎に次の事項を具体的かつ詳細に記載します。ただし、この欄に記載しきれない場合は、別紙に記載しても差し支えありません。

 

当該部分に用いられた全ての建築材料の種別種類及び数量並びに確認に要した表示又は書類等JIS若しくはJASの表示又は国土交通大臣の認定書の写し等。)その他の工事監理の状況に関する事項

 

 

 

 

よくあるご質問

 

【Q】改正法はいつから適用となりますか?

【A】改正建築基準法は平成15年7月1日からの施行です。平成15年7月1日以降に工事に着手する建築物が改正法の対象となります。

 

【Q】改正された建築基準法を守れば、建築物のシックハウス対策は十分ですか?

【A】今回規制対象となったホルムアルデヒドやクロルピリホス以外にも、シックハウスの原因と考えられている化学物質はまだあるほか、家具や防虫剤、化粧品、たばこ、ストーブなども化学物質の発生源となります。法規制以外の部分でどこまで対策を行うのか建築主と設計者の間であらかじめ合意しておくことが大切です。

 

【Q】建築士が設計した場合に確認等の特例が適用となりますか?

【A】シックハウス対策については、その実施を確実に担保するため、施行令第13条の2に規定する建築士の設計に係る建築物の建築に関する確認の特例対象とはされていません。

 

【Q】建築工事の完成後にホルムアルデヒド等の濃度測定を行わないのですか?

【A】建築基準法の一連の手続きの中で化学物質の濃度測定を行うことはありません。ただし任意の制度ですが、建築主の希望に応じて完成後にホルムアルデヒド等の濃度測定を行う住宅性能表示制度(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度)等を活用することもできます。

住宅性能表示制度については住宅性能評価機関等連絡協議会のホームページをご参照下さい。

http://www.hyouka.gr.jp/

 

【Q】確認済証が発行されてから変更が生じましたが、どのような手続きが必要ですか?

【A】確認を受けた建築物の計画を変更して建築する場合には、軽微な変更を除き、原則として計画変更申請が必要となります。居室を有する建築物に使用される建築材料については、ホルムアルデヒドの発散量に係る種別等に応じて規制することとされたため、ホルムアルデヒドの発散量が同等又はより少ない建築材料に変更する場合は計画変更申請を要しない「軽微な変更」として取り扱います。例えば、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積を減少させて、規制対象外の建築材料に変更する場合等がこれに該当します。

 

【Q】増改築の場合の適用はどうなりますか?

【A】建築材料に関しては使用されてから5年を経過したものは規制の対象外です。換気設備については遡及適用の対象となりますので注意が必要です。

 

 

 

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