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構造審査グループ・構造判定グループは愛知県白壁庁舎4階です。
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建築確認申請時の構造審査について (最終更新日:H20.8.15)

愛知県の建築確認において、構造審査に関しては以下の点に注意して申請してください。

※下記項目をクリックすると移動します。
項 目 内 容
構造審査に必要な添付書類について 規則1条の3等に定められた書類
改正建築基準法チェックシート
・標準図・基準図等
・基礎伏図の敷地境界線等
・3階以上又は床面積500uを超える鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の添付書類
・その他
適合性判定における構造審査に関して ・計算内容及び添付出力について
・アウトプットの処理について
・プログラムを適用範囲外に使用する設計者の判断について
・基礎の設計について
・地下階の扱いについて
・鉄骨造の柱脚について
・高さが45mを超える建築物について
・高さが20mを超え、45m以下の建築物について
・関連サイト
取り扱いについて ・問い合わせ先


 構造審査に必要な添付書類について

構造審査に必要な添付書類として、規則1条の3等に定められた書類を添付してください。
それ以外については、以下に示す点に注意してください。



改正建築基準法チェックシート
愛知県では、申請にあたって、申請書を提出する前に最低限チェックすべき事項をまとめた改正建築基準法チェックシート(Excel版pdf版)を作成しました。
つきましては、提出前に申請書を再確認するために、チェックシートを活用してください。



標準図・規準図等
各構造に関する標準図を添付し、大臣認定部材等の標準図も添付してください。
 ・構造設計標準仕様書
 ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図
 ・鉄骨構造標準図
 ・木造関係標準図
 ・各部材標準図(大臣認定部材等)


基礎伏図の敷地境界線等
・基礎伏図には敷地境界線を書き入れ、基礎との位置関係を明示してください。
・増築の場合は既存建物の基礎形状も明示してください。
・がけ条例に関する場合は、隣接する敷地を含めた既存建築物や擁壁等も明示してください。

3階以上又は床面積500uを超える鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の添付書類
表記建築物の申請には鉄骨製作工場に関する報告書(Wordファイル34.0kB)又は溶接工事作業計画書(Wordファイル79.5kB)を添付してください。
工事終了後は、完了検査時に鉄骨工事施工状況報告書(Wordファイル169.0kB)を提出してください。


その他
・冷間成形角型鋼管を使用する場合は、『冷間成形角形鋼管・施工マニュアル(改訂版)』の設計フローを添付してください。
・露出柱脚の場合は『2007年版建築物の構造関係技術基準解説書(日本建築センター)』の設計フロー(P599)を添付してください。

・愛知県では旧認定プログラムを使用した場合、そのデータを磁気ディスク等で提出していただく必要があります。
※【参考】愛知県における各基準値について(地震地域係数Z、基準風速Vo、垂直積雪量d)

・既存不適格建築物への増築時において構造耐力規定の緩和の適用を受ける場合は、既存不適格建築物の構造耐力規定の緩和適用報告書(Excelファイル)を添付してください。

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 適合性判定における構造審査に関して

計算内容及び添付出力について
計算する内容については以下の点について設定を確認し、メッセージや結果に対する処理を行ってください。
 ・冷間成形角型鋼管を使用した場合はマニュアルに沿った耐力の低減を設定しているか。
 ・RC造のルート2-3以上では接合部の検討をしているか。
 ・鉄骨造では幅厚比や座屈長さ、横補剛の検討を行っているか。
 ・保有耐力では正負両方向の加力を行っているか。
 ・計算ルートは自動ではなく指定しているか。
 ・断面算定は全て行っているか。


アウトプットの処理について
アウトプットは終了ページまで添付し、ワーニングメッセージ、エラーメッセージの原因及び処理方法等について設計者の判断をコメントしてください。

プログラムを適用範囲外に使用する設計者の判断について
プログラムの適用範囲外となる使用については、その適否について設計者の判断を明示し、適合性について問題がないことを示す必要があります。

基礎の設計について
基礎の設計に当たっては、以下の点に注意して設計してください。
 ・原則としてH13国交省告示1113号に従った各種基礎の設計を行ってください。
 ・原則として現地での地盤調査(標準貫入試験や平板載荷試験等の地盤状態を示す資料)結果か、地盤状態を把握できる資料及び設計方針を添付してください。
(参考 愛知県防災学習システム(準備中)
 ・原則として液状化に対する検討が必要です。なお、液状化の可能性のある場合は杭基礎の設計において地盤反力係数(kh)の低減等の対策が必要です。
 ・杭基礎の場合は水平力の検討が必要です。
 ・地耐力の算定に当たっては、敷地境界線から2m未満の部分はDfの効果を-1.5m分差し引いてください。(ただし、道路及び公園に接する部分は除く)


下階の扱いについて
意匠上地下扱いとなる場合でも構造上地下扱いできない場合もありますのでご注意ください。

鉄骨造の柱脚について
・詳細がわかるような図面を添付してください。
・露出柱脚の場合は認定品を使用する場合を除き、原則として回転バネ定数の入力等により応力計算を行ってください。
・アンカーボルトやベースプレート等のチェックも添付してください。
・冷間成形角型鋼管を使用する場合は、マニュアルに従いダイアフラム等はSN-C材(B材を使用する場合は形状と溶接条件を明示)を、ベースプレートはSN-B材を、また伸び能力のあるアンカーボルトとする場合はABRもしくはABMを使用するか、降伏比を明示してください。
 

高さ45mを超える建築物について
『2007年版建築物の構造関係技術基準解説書(日本建築センター)』の基準(P704)もしくは東京都建築構造設計指針2001版表12-4-2によるチェックリストに適合する建築物については、事前に取り扱いを確認してください。

高さが20mを超え、45m以下の建築物について
高さが20mを超え、45m以下の建築物については、原則として愛知県高層建築物設計指針を満足してください。
指針で引用している内容が改訂されている場合は最新版を適用します。
愛知県高層建築物設計指針・同解説(PDFファイル約600KB)
愛知県高層建築物設計指針・同解説(改正追加・PDFファイル約100KB)

なお現在、愛知県高層建築物設計指針は見直し作業中です。

関連サイト
※以下の関連サイトも参考にしてください。
財団法人 愛知県建築住宅センター(適合性判定)
財団法人 建築行政情報センター(改正建築基準法Q&A等)


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問い合せ先
建築確認申請における構造審査の取り扱いについては建築指導課構造審査グループまで

電話  052−961−9720
FAX  052−961−9715
E-mail  kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

なお、建築確認全般に関することは建築指導課建政・指導グループ(内線2844)、また個々の物件の取り扱い(一般相談、増築相談等)については建築指導課構造審査グループまたは各建設事務所までお願いします。


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