1 概要
- 平成20年5月28日の介護保険法の改正により、すべての介護保険事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることとされました。
2 整備すべき業務管理体制
3 届出様式について
- 届出が必要になる事由に応じ、以下のとおり、様式等が異なります。
(1)業務管理体制を整備した場合の届出様式等
- 事業所一覧表は、事業所の数が1つであっても、必ず添付する必要があります。
(2)事業所等の展開状況の変更により届出先行政機関の変更があった場合の届出様式等
- 変更後遅滞なく、変更前、変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。
(3)届出事項の変更があった場合の届出様式等
- 変更後遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要がありますが、@事業所等の数は変更したが、整備すべき業務管理体制の変更はなかった場合、A法令遵守規程の字句の修正等軽微な変更の場合は、届け出ていただく必要はありません。
(4)事業者(法人)番号
- 届出様式作成の際に必要な、事業者(法人)番号については以下のとおりです。
- 事業者(法人)番号一覧に見当たらない事業者(法人)にあっては、事業者(法人)番号を記入していただく必要はありません。
4 届出先行政機関及び届出方法
お問い合わせ
愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
TEL:052-954-6289 FAX:052-954-6919 E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp