●過去のおしらせ(平成21年度)
●過去のおしらせ(平成20年度)
窓口受付は予約制に変更になりました。来庁前に必ず電話連絡をお願いします。
平成20年4月1日から受付担当窓口及び変更届の取扱いが変更になりましたのでご注意願います。
介護保険の事業を行うには、介護保険法に基づく愛知県知事の指定を受ける必要があります。
詳細については、「指定申請について」のページをご覧ください。
指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に、愛知県知事に届け出る必要があります。
指定事業者は、体制を整備することによる加算を受ける場合は、愛知県知事に届け出る必要があり、サービスの種類により届出期日が異なります。
詳細については、「変更及び加算の届け出について」のページをご覧ください。
指定事業者は、事業を休止又は廃止する場合には、その休止又は廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、愛知県知事に届け出る必要があります。
詳細については、「廃止・休止・再開届け出について」のページをご覧ください。
指定の有効期限は、6年間です。
事業を継続実施するためには、愛知県知事から指定の更新を受ける必要があります。
詳細については、「指定の更新について」のページをご覧ください。
事業者が、欠格事由に該当するに至った場合は、指定の取消し、指定の一部停止などの行政処分がなされることがあります。
平成20年5月28日の介護保険法の改正により、すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
届出手続等の詳細については、「業務管理体制に関する届出について」のページをご覧ください。
実務研修を修了した方は愛知県知事に登録の申請をして下さい。また、既に登録されている介護支援専門員は、介護保険法に基づく事由に該当する場合は、申請又は届出の必要があります。
詳細については、「介護支援専門員の登録、申請及び届出について」のページをご覧下さい。
介護支援専門員証番号(平成18年4月〜)について知りたい方は、「介護支援専門員証番号の確認について」のページをご覧下さい。
介護支援専門員証又は介護支援専門員登録証明書には有効期限があります。
有効期限後、介護支援専門員を続ける場合は、更新申請の必要があります。
詳細については、「介護支援専門員証の更新について」のページをご覧下さい。
介護支援専門員の資質の確保・向上を図るために、介護支援専門員を対象とした各種の研修が行われています。
詳細については、「介護支援専門員の研修制度について」のページをご覧下さい。
愛知県では、「介護支援専門員」の健全な育成と活動支援を目的に「愛知県介護支援専門員支援会議」を設置しています。
この会議の活動実績の詳細については、「愛知県介護支援専門員会議」のページをご覧下さい。
介護保険法の改正により、平成18年4月から「介護サービス情報の公表」がはじまり、介護サービス事業者は、介護サービスの内容や運営状況などの情報を公表することとなりました。これは、介護サービスを利用される方が、事業者を選択する際に参考となる情報を提供するものです。
愛知県では、愛知県介護サービス情報公表センター(愛知県社会福祉協議会)において、介護サービス情報の公表を行っています。
詳細については、愛知県介護サービス情報公表センターのページ(外部リンク)のをご覧ください。
平成18年から制度化された地域密着型サービスのうち、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防を含む)については、自己評価及び 外部評価を実施することが、地域密着型サービス指定基準により規定されています。
詳細については、「地域密着型サービスの外部評価について」のページをご覧下さい。
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平成20年4月から取扱いを変更した内容もあるため、旧バージョンのサイトに掲載の情報については古い内容のものが残っている場合があり、内容が現在の運用に適合しない場合があります。あらかじめ承知の上、利用してください。
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