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介護サービス情報の公表について
新着情報
・【重要】「2.公表制度の報告について(令和6年度)」を修正しました。(令和6年11月1日)
※11月1日からシステムにて報告可能となりました。
・「4.介護サービス事業者経営情報の報告について」を更新しました。(令和6年10月11日)
・「2.公表制度の報告について(令和6年度)」を修正しました。(令和6年8月27日)
(※Excelファイル「運営情報」の差し替え)
・「2.公表制度の報告について(令和6年度)」を更新しました。(令和6年8月26日)
・「4.介護サービス事業者経営情報の報告について」を更新しました。(令和6年8月26日)
・「2.公表制度の報告について(令和6年度)」を更新しました。(令和6年8月21日)
・「4.介護サービス事業者経営情報の報告について」を追加しました。(令和6年8月21日)
・令和6年度の内容に更新しました。任意調査の申し込みについてはこちら。(令和6年4月22日)(※受付終了)
1.目的等
介護サービス情報の公表は、介護サービス事業者で行われているサービス内容等を調査し、客観的情報をインターネット等により公表する制度で、介護保険法の改正に伴い、平成18年4月1日から施行されています。
この制度は、介護サービスの利用者等が公表されたサービス事業者の情報を比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者の選択を可能にすることを目的としています。
また、情報公表をすること等により事業者のサービスの質の向上への効果が期待されています。
なお、対象事業者は、「介護サービス情報」の報告などが義務付けられています。
介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)
介護サービス情報公表 新システムパンフレット [PDFファイル/4.1MB]
2.公表制度の報告について(令和6年度)
(1) 報告の対象となる事業所 (法令義務)
ア 令和5年12月までに指定を受けた事業所で令和5年1月から令和5年12月の介護報酬額が100万円を超える事業所(みなし指定を含む)
※令和6年度対象事業所一覧については、後日掲載予定。
イ 令和6年1月から令和6年12月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)
以下に該当するサービスについては、報告の対象外となります。
介護予防支援、(介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム:外部サービス利用型のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームのみ)、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)短期入所療養介護(診療所のみ)
(2) 報告期間
※【事業者の皆様へ】
ア.報告開始日
11月1日(金)
イ.報告期限
11月30日(土)
※報告時期が遅れ大変恐縮ではございますが、任意調査をお申込みいただいた事業所におかれましては、22日(金)を目途にご報告いただきますようお願いいたします。
※ 令和6年1月から令和6年12月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)については、個別にパスワード等を郵送しますので、通知文に記載された期限までに情報公表システムにより報告してください。
(3) 公表(報告)内容
公表する介護サービス情報は、介護保険法施行規則第140条の45の別表第1(基本情報)及び別表第2(運営情報)にそれぞれ規定されていますが、その内容は概ね以下のとおりです。
- 基本情報 : 事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など
- 運営情報 : 介護サービスの内容、事業所の運営状況など
- 独自項目 : 介護サービスの質、介護サービスに従事する従業者に関する情報など(公表は任意)
※ 令和6年1月から令和6年12月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)については、基本情報のみとなります。
<報告内容の詳細>
基本情報及び運営情報の報告項目は、以下のファイルをご覧ください。記載要領及び記入上の留意点の記載もありますので、確認した上で報告してください。
なお、実際の報告は報告用システムにより行っていただきますが、事前に以下のファイルを確認・記入しておくと、システムでの報告(入力)がスムーズに行えます。
※1)各サービスごとにファイル又はシートが分かれていますので、該当部分を確認してください。
※2)報告項目の各シート番号は、「基本情報(記載要領)」のファイル名にある番号に対応しています。
( 例 「01 訪問介護.doc」 → シート番号「1」、「06 通所介護.doc」→シート番号「6」)
・ 基本情報(報告項目) [Excelファイル/3.61MB](令和6年度版)
※基本情報(記載要領) [PDFファイル/1.81MB](令和6年度版)
目次(しおり)機能により、各サービスに移動できます。なお、目次(しおり)に記載の番号はExcelシートの番号と対応しています。
・ 運営情報(報告項目及び記入上の留意点) [Excelファイル/1.27MB](令和6年度版)
※令和6年8月27日差し替え
(4) 報告方法
対象となる事業所・施設については、以下のURLからログインして報告を行ってください。
報告用システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/23/
※1) IDは事業所番号です。
※2) パスワードは前回報告時(事業所でパスワードを変更された場合はそのパスワード)のものになります。
<パスワードを忘れた場合>
ア. システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてください。
(ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワードリセットのメールを受け取れません。)
イ. アによりパスワードリセットできない場合は、愛知県高齢福祉課にメール(kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp)で、件名「情報公表パスワード問い合わせ」とし、本文に「事業所番号」、「事業所名」、「サービス種別」、「連絡先TEL」を記載してお問い合わせください。電話での回答はできません。
報告に際しては以下を参考にしてください。
・ 報告かんたん操作ガイド_ver5.0.pdf [PDFファイル/918KB]
・ 事業所向け操作マニュアル(報告システム)_ver5.0 [PDFファイル/1.7MB]
(5) 留意事項
ア. 「緊急時の担当者の連絡先設定」等について(愛知県取り扱い)
入力項目である「情報公表の担当者の連絡先設定」「緊急時の担当者の連絡先設定」についても、忘れずに記入してください。(記入後、必ず「連絡先を保存する」をクリックしてください。)
※1)災害発生時の連絡以外に、県からの重要な通知等を「緊急時の担当者の連絡先設定」に記入したメールアドレスへ送付する場合がありますので、ご了承のうえ記入・報告してください。(一般向けに公表されることはありません。)
※2)原則、事業所のメールアドレスを記入してください。個人メールアドレスで登録されますと人事異動等により連絡先が変更となった場合、通知等が事業所へ届かなくなります。
イ. 対象事業所が報告しない場合の取扱い
報告期限までに報告がされない場合は、一定期間経過後に当該事業所を介護サービス情報公表システム上で未掲載事業所として公表し、さらに一定期間経過後に過年度の公表内容(現掲載内容)について非公表とする予定です。
※ 催促を受けても報告しない場合は、期間を定めた報告命令を実施。従わない場合は、事業者等の指定取り消し又は期間を定めた指定等の効力停止処分等を行う場合があります。
(介護保険法第115条の35第4項、第6項及び第7項の規定による。)
3.公表制度の調査について(令和6年度)
(1) 令和5年度調査計画について ※令和6年度調査計画は今後掲載予定です。
〇令和5年度調査計画 [Excelファイル/67KB]
※調査機関の変更はできません。
(2) 調査の対象となる事業所について
ア 令和5年1月から令和5年12月までに指定を受けた事業所・施設で前年の介護報酬額が100万円を超える事業所・施設(受審は義務です。以下、「義務調査対象事業所」という。)
イ 令和4年12月までに指定を受けた事業所・施設で調査を希望する事業所(受審は任意です。以下、「任意調査対象事業所」という。)
ウ 実地指導対象事業所・施設(ア及びイの事業所・施設を除く)(受審は義務です。)
(3) 任意調査の申し込みについて(上記(2)イに該当する場合のみ)
ア 申込期間
令和6年6月28日(金曜日)まで(通信日付印有効)
※ 義務調査対象事業所は申込不要です。
イ 申込方法
調査(任意)希望申込書をダウンロードし、申込年月日、事業所名、事業所番号、サービス種別及び金額などを記入のうえ、調査手数料(愛知県収入証紙(収入印紙ではないので注意))を証紙貼付欄に貼付し、下記提出先に郵送で提出してください。
※1) 愛知県手数料条例第6条により納付された証紙の還付はできません。
※2)名古屋市内に所在する事業所は、名古屋市が指定する方法で別途申込みください。(本県への申込み不可)
ウ 提出先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第一グループ(情報公表担当)
※ 郵送は必ず簡易書留としてください。
任意調査の手数料について
情報公表の調査を希望する場合は、愛知県の条例で定める調査手数料を県へ支払う必要があります。
なお、義務調査対象事業所の調査費用は県で負担します。
※調査手数料の額 [Wordファイル/20KB](令和6年度~)
(4) 調査期間
令和6年12月(予定)から令和7年3月まで
(5) 指定調査機関について
愛知県では、効率的かつ円滑に実施するために、調査に関する業務を行う「指定調査機関」を指定しております。
情報公表の調査については、県が指定する調査機関が調査を行います。
※ 指定調査機関一覧(令和3年10月5日現在) [Wordファイル/34KB]
4.介護サービス事業者経営情報の報告について
令和6年度介護保険法改正により介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました。(法第115条の44の2)
なお、詳細についてはこちらをご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1297(令和6年8月2日) [PDFファイル/415KB]
(1)介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)
(2)介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1305(令和6年8月20日) [PDFファイル/212KB]
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1319(令和6年10月9日) [PDFファイル/323KB]
「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(事務連絡)
(1) 報告の対象となる事業所
原則として、すべての介護サービス事業者(※)が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
※報告対象となるサービス種別については上記 介護保険最新情報Vol.1297及びVol.1305 を確認してください。
ア 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100 万円以下である者
イ 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
(2) 報告期間
ア 報告開始日
令和7年1月 予定(詳細は後日掲載)
イ 報告期限
令和7年3月31日
※令和7年度以降は各事業者の毎会計年度終了後、3か月以内。
(3) 報告方法
介護事業財務情報データベース(仮称)
※1)本システムへのログインには、GビズIDアカウントが必要です。
※2)アカウントの作成方法やシステムの運用マニュアル等については秋頃示される予定です。
※3)報告にあたっては、事務負担軽減のため、各事業所等で使用する会計ソフトウェアから出力されるファイルを取り込むことで連携する機能が設けられる予定です。当該機能の使用にあたっては会計ソフトウェアの改修が必要となる場合がありますので、当該機能の使用を検討する事業所におかれましては、会計ソフトウェアのベンダとの確認及び調整をお願いいたします。
(4) その他
・当該報告にあたっては、期限が短くなることが予想されます。本県においても、随時必要な情報提供を行いますので、各事業者におかれましては、本ホームページや以下の厚生労働省ホームページをご確認いただき、情報の整理や準備等をしていただきますようお願いいたします。
<厚生労働省ホームページ>
介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
5.問い合わせ先
愛知県福祉局高齢福祉課
介護保険指導第一グループ 情報公表担当
電話 052-954-6479 ( 問い合わせ時間 : 平日 午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時 )
メール kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp
6.その他
愛知県介護サービス情報公表計画等
〇令和6年度愛知県介護サービス情報公表計画 [PDFファイル/424KB]
〇愛知県「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針 [Wordファイル/27KB]