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事業所の新規指定申請について(介護サービス事業を始めるには)

[2019年3月28日]
 愛知県内(政令市・中核市・東三河地区を除く)において介護保険事業を行うには、介護保険法に基づく愛知県知事の指定を受ける必要があります。
 事業所所在地が政令市または中核市である名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市の場合、東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の場合、もしくは地域密着型サービス事業又は介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合は、愛知県知事ではなく市町村長から指定を受ける必要があります。

1 担当窓口

サービス別・市町村別指定関係受付機関一覧表
  • 介護保険施設については高齢福祉課介護保険指定・指導グループ、その他の居宅サービスについては、事業所が所在する市町村により各福祉相談センターが窓口となります。
      愛知県の担当窓口の詳細については、「介護保険事業者に関する手続きの担当部署について」のページをご覧ください。

2 指定申請手続きの流れ

2-1 申請受理(指定月の前々月の末日まで)

2-1-1 事前相談
 図面に関する相談
  • 通所介護(通称:デイサービス)、短期入所生活介護(通称:ショートステイ)など建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。
  • 図面相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしています。(相談は予約制となっていますので、担当窓口まで電話してください。) 必ず申請予定者が来庁して下さい。(設計士のみでの相談はお受けしていません。)

2-1-2 申請
 申請書類の確認
  • 指定申請書類は、窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをします。
  • 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護の場合は、管理者及びサービス提供責任者として従事する予定の方が、1回は窓口に来庁してくださるようお願いします。
  • したがって、管理者予定者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
  • 受付は予約制ですので、あらかじめ、各担当部署に電話で日時を確認してください。
  • 申請書類に不備がある場合は、受理しません。
2-1-3 受理(指定の前々月末日締切り) 
  • 申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。

2-2 指定の申請手続きについて

  • 指定は、月末の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月1回です。
      例:1月25日に受理した申請は、3月1日に指定する。
    なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。
      例:末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日

2-3 良くある質問について

質問 指定を受けるのにどれぐらいかかりますか。
回答  事業を開始したい月の前々月の末日には、申請書類が受理されなくてはいけません。 内容の不備により、3、4回来庁いただくこともよくあります。
 遅くとも、指定を受けたいと考えている月の2か月前の初め(例えば8月1日に指定を受けたいなら、6月の初め)には、ある程度申請書 を取りまとめて、書類の確認を受けることをおすすめします。
 法人であることが申請者の条件となっていますので、株式会社などを作るにはさらに日数が必要です。

2-4 業務管理体制の整備に関する届出

  • 初めて介護サービス事業の指定を受けた法人にあっては「業務管理体制の整備届出書(様式第12)」を、また、指定の追加により区分変更があった場合は「業務管理体制の区分変更届出書(様式第12)」、届出事項の変更があった場合は「業務管理体制の届出事項の変更届出書(様式第13)」を指定申請書とは別に、高齢福祉課介護保険指定・指導グループへ提出する必要があります。
  • 業務管理体制の整備に関する届出は、指定通知書が届き介護保険事業所番号がわかり次第提出してください。
  • 業務管理体制についての詳細及び様式は、「業務管理体制の関する届出について」のページをご覧ください。

3 指定申請の手引き

  • 新規申請手続きの詳細(指定基準・指定事務の流れ・書類の記入要領)については、サービス別に手引きを用意しておりますので、必ずご確認ください。
  • 平成28年4月1日以降に定員が18人以下の通所介護は、地域密着型通所介護となり、指定機関が事業所所在地の市町村等(東海市・大府市・知多市・東浦町の地域密着型サービスは知多北部広域連合が所管)になります。平成28年4月1日以降の指定で定員が18人以下の通所介護事業所をお考えの方は、まず市町村等の介護保険担当課にお問い合わせください。地域密着型サービスの指定では、申請方法や指定月、申請期限、指定の条件等が県と異なります。
事業種別
訪問介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所介護※定員18人以下の通所介護は市町村等が指定申請先となります。
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(みなし指定)
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
居宅介護支援※平成30年度より市町村に移管しましたが、資料として掲載しています。

新規指定を受けられる予定の事業者の皆様へ

4 指定申請書類の一覧表について(チェックリスト)

  • 事業種別により必要書類が異なりますので、新規申請書類の一覧表につきましては、下表から申請したい事業名をクリックしてください。
    介護サービス事業所に係る手数料について(すべての事業所が対象です。)
事業種別
訪問介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所介護※定員18人以下の通所介護は市町村等が指定申請先となります。
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(みなし指定)
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
 介護医療院

5 申請書類

  • 申請書類等の様式については、介護保険指定事業者申請等届出様式のページからダウンロードできます。上記にあります指定申請の手引きや指定申請書類の一覧表を確認してからご覧ください。

6 図面による事前相談について

  • 事業を行うにあたり、新築、改築あるいは新しく賃貸契約を結ぶために、あらかじめ事業所として基準に適合しているかどうかを確認したいときには、図面による相談を受けます。
  • 詳細は、「図面による事前相談(図面相談)について」のページをご覧ください。