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介護事業所ICT導入支援事業

ページID:0362951 掲載日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、令和元年度から、介護事業所におけるICTの普及促進を図り、業務の効率化及び生産性向上に資するため、県内の介護事業者のICT導入支援に係る補助を行っています。

 
重要なお知らせ

実績報告の受付を開始します。

受付期間は、令和6年3月1日(金)~令和6年3月13日(水)【必着】です。

様式及び手続き方法等の詳細については、交付申請書に記載のメールアドレス宛てに本日送付しますので、そちらも必ずご確認下さい。

また、補助金交付要綱及び事業実施要綱を掲載しましたので、併せてご確認下さい。

 事業内容

介護事業所がICTを導入する場合に、事業者の申請に基づき導入経費の一部を補助します。

1.対象事業所

 愛知県内で介護保険法上の指定又は許可を受けている全ての事業所(政令・中核市、東三河広域連合管内の事業所も対象とします)。

2.対象経費

 ICT機器の購入、リース等に関する以下の経費です。

対象経費 [PDFファイル/1.95MB]

※※次に該当する経費は補助の対象にはなりません※※

  • 既に導入しているICT機器の購入費等
  • 県からの内示前に購入、リース又はレンタル契約を締結したもの
  • 開発の際の開発基盤のみの介護ソフト
  • 保険料、通信費、メンテナンス費用(介護ソフトのシステム保守料を除く)
  • タブレット端末等の付属品(マウス、キーボード、タッチペン、カバー、液晶保護フィルム等)
  • 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
  • 機器の設置に係る建物の改修費
  • 経済産業省が実施している「IT導入補助金」等他の補助を受ける部分及び「介護ロボット導入支援事業」の対象となるもの
  • その他本事業として適当と認められないと知事が判断した経費

対象経費の判断等については、次のWordファイルを参考にしてください。

 よくある質問 [PDFファイル/725KB]

3.補助要件

次に掲げる1~5について、いずれも満たすことを補助要件とします。

  1.  厚生労働省が発行する資料(本ページ下部)を参考に、ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組み、「導入計画」を作成すること。また、厚生労働省へ​、導入製品の内容等の「導入効果の報告」を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること(事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はありません)。
  2.  本事業によりICTを導入した事業所においては、 「科学的介護情報システムLong term care Information system For Evidence; LIFE( ライフ 。以下「 LIFE 」という。)」 による情報収集に協力すること。なお、 本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること 。
  3.  タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫してください)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
  4.  独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。詳細は、IPAのホームページ(https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/index.html)を参照してください。(原則、宣言は事業所単位で行ってください。中小企業であり、単一事業所を運営する場合は法人として宣言を行ってください。中小企業、大企業の別に関わらず、複数事業所を運営する場合は、事業所単位で法人番号がないと考えられるため、事業所の代表者を「個人事業主」として宣言を行ってください。)
  5.  ICTの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

4.補助金額

(1)補助対象経費の実支出額の合計に補助率「3/4(※)」又は「1/2」を乗じた額を算出します。

(2)(1)の額と、以下の表に定める職員数に応じた補助上限額とを比較し、少ない方の額を補助額とします。(全体の申請状況により、満額補助されない場合がありますので、ご了承下さい。)

​※補助率3/4の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
LIFE標準仕様に準じて介護ソフトから出力されたCSVファイルを、LIFEのCSV取込機能によりLIFEにデータを提供していること(今年度データ提供する予定の場合も可)
「ケアプランデータ連携システム」等を利用して、ケアプラン標準仕様に準じて出力されたCSVファイルにより、居宅サービス計画書等のデータ連携を行っていること(今年度データ連携を行う予定の場合も可)
導入計画書において文書量半減を見込み、削減する文書や具体的な枚数等を明示していること
 
職員数(常勤換算) 補助上限額
1名以上10名以下 100万円
11名以上20名以下 160万円
21名以上30名以下 200万円
31名以上 260万円

 なお、職員数の算出方法について、訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTを活用する職員(管理者や生活相談員等)も算入できます。また、常勤換算方法により算出し、小数点以下は四捨五入としますが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えありません。

5.補助回数

 1事業所当たり1回とします。ただし、補助額の合計が1事業所当たりの職員数に応じた補助上限額の範囲内であれば、2回目以降の補助を受けることができるものとし、2回目以降の補助額は補助上限額から過去の補助額の合計を除いた額を上限とします。なお、過去に補助を受けた機器のリース代や保守・サポートに係る経費等恒常的な費用については補助を受けることはできません。また、職員数の区分については、過年度に交付した際と当該年度申請時点の職員数で少ない方の区分により算定します。

補助金交付要綱及び事業実施要綱

補助金交付要綱

愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/176KB]

別表 [PDFファイル/193KB]

事業実施要綱

愛知県介護テクノロジー導入支援事業実施要綱 [PDFファイル/440KB]

実績報告手続き

メールにて、「案内文」、「記載例」、「よくある質問」等を送付しておりますので、そちらも必ずご確認下さい。

1.受付期間

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月13日(水曜日)【必着】

※上記期間に機器の導入が完了しない場合は、完了後速やかにご提出下さい。

※※「交付申請時記載の所要額」より「実際の購入額」が低くなった場合、返納手続きが必要となりますので、上記期間に関わらず、可能な限り速やかにご提出下さい。※※

2.報告様式

様式はこちらのページに掲載しております。

3.提出方法

法人ごとに取りまとめた上で、以下まで郵送により提出してください。※メールは不可。

〒460-8501(住所は記載不要)愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指導第二グループ

※封筒に「ICT導入支援事業 実績報告書在中」と朱書きしてください。

3.提出後の流れについて

県において額の確定を行い、通知をします。また、必要な事業者に対しては、過払い分の戻入通知書を送付します。

戻入通知書の送付があった事業者は、期限までに返納をしていただきます。

その後、導入効果等の報告をしていただきます。

参考資料

計画策定等の参考にしてください。

厚生労働省発行資料

介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版(厚生労働省HP)

「介護現場におけるICTの利用促進」(厚生労働省HP)
以下の資料を見ることができます。
・介護ソフトを選定・導入する際のポイント集
​・介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き  など

標準仕様関連

標準仕様掲載先(厚生労働省HP)
以下の標準仕様が掲載されています。
・ケアプラン標準仕様 ・入退院時情報連携標準仕様​ ・訪問看護計画等標準仕様​

LIFE関連

科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間における CSV 連携の標準仕様について (その3)(厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/411KB] (別紙) [PDFファイル/1.87MB]

厚生労働省HP「科学的介護情報システム(LIFE)について」

LIFEホームページ

ケアプランデータ連携システム関連

「ケアプランデータ連携システム」の 本格運用について [PDFファイル/1.91MB]
(令和5年3月31日付介護保険最新情報Vol.1139)

公益社団法人国民健康保険中央会HP「ケアプランデータ連携システム」

お問い合わせ先

介護保険指導第二グループ

メール kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp

質問等はメールにて受け付けておりますので、上記アドレスまでご送付ください。 

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