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保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」について

[2018年10月23日]

介護給付費に係る体制等に関する届出について

 新たに保険医療機関として指定された医療機関については、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の法令により、申請の手続きをしなくても訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(以下「訪問看護等」という。)及び居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の指定事業所としてみなされることとなっております。

  居宅サービス  介護予防サービス 
 保険医療機関
(病院・診療所)
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション 
 保険医療機関
(歯科)
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
 保険薬局  居宅療養管理指導  介護予防居宅療養管理指導

 なお、介護保険でこれらのサービスを行う意思がない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」の届出を行い、「みなし指定を辞退」することができます。

(1)届出先及び問合せ先


 所在する市町村に応じて尾張福祉相談センター又は西三河福祉相談センターが担当窓口になります。
 政令市・中核市(名古屋市、岡崎市、豊田市、一宮市)及び東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の事業者は、各市又は東三河広域連合にお問い合わせください。

申請・届け出先、お問い合わせ先
事業所所在地 担当部署
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 尾張福祉相談センター
地域福祉課[地図]
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
(三の丸庁舎7階)
電話 052−961−1423
FAX 052−961−7288
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 西三河福祉相談センター
地域福祉課[地図]
〒444-0860
岡崎市明大寺本町1-4(9階)
電話 0564−27−2737
FAX 0564−27−2816
  • 新規申請など窓口での対応は予約制とさせていただきますので、それぞれの担当窓口に電話して日時を予約してください。
窓口受付時間
区分 受付時間
午前 9:00〜11:45(予約制)
午後 13:00〜17:00(予約制)

(2)提出書類について(郵送提出不可)

 次に掲げる介護保険サービスや、その加算請求を行う場合は下表のとおり届け出が必要となります。
 事業開始時に提出された加算届の内容に変化が生じた場合(新たに算定要件を満たした時)は、当該加算サービスを提供する前月15日までに所管の福祉相談センターに必要書類を持参して審査を受けていただくこととなります。

介護保険サービスの種類  左記事業を行う場合に必要な書類  加算請求される場合に必要な書類(加算届) 
訪問看護
介護予防訪問看護
 書類の提出は必要ありません。 ・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防用)
・(別紙8)緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書

※加算ごとに必要な書類が異なります。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
 書類の提出は必要ありません。 ・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防用)

※加算ごとに必要な書類が異なります。
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの点検表
・(別添6-3)通所リハビリテーションの算定区分確認表
・(別紙20-1)欠格事由に該当していない旨の誓約書
・(別紙20-6)欠格事由に該当していない旨の誓約書
・(様式第20-7)役員名簿
・(運営規定の例)通所リハビリテーション運営規程
・(参考様式1-5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
 ※通所リハビリテーションに係るすべての人員分
・平面図(当該通所リハビリテーションを行う部屋を色分けするなど、明確に分かるようにしてください。また、その部屋の面積(内法)を記入してください。)
・病院・診療所の使用許可証の写し
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(みなし指定)
・(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防用)

※加算ごとに必要な書類が異なります。
※介護職員処遇改善加算の届出について
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
書類の提出は必要ありません。  書類の提出は必要ありません。 


(3)通所リハビリテーション(介護予防含む)について


指定申請の手引き
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(みなし指定)
人員基準
[病院の基準]
@医師
  ・専任の常勤医師が1人以上

A理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
  ・単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
  ・単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
   (例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。)
  ・上記人のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
   利用者100又はその端数を増すごとに1以上
   (所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、
    定期的に研修を終了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。)


[診療所の基準]
@医師
  ・利用者の数が同時に10人を超える場合は、専任の常勤医師が1人以上
  ・利用者の数が同時に10人以下の場合は、専任の医師が1人以上
   (利用者数は専任の医師1人に対し、48人以内であること。)

A理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
  ・単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
  ・単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
   (例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。)
  ・上記人のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、
   常勤換算方法で0.1以上
   (所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、
    期的に研修を終了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。)


設備基準
@サービスを行うのにふさわしい専用の部屋等であって、3uに利用定員乗じて得て面積以上必要であること。
A消火設備等の非常災害に際して必要な設備及びサービス提供に必要な専用の機械と器具を備えていること。


留意事項
@専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリに必要な時間帯において配置していること。
Aサービス提供時間帯が「1時間以上2時間未満」、「4時間以上6時間未満」など2種類以上のサービス提供時間を設定している場合において、
 別単位として実施し、それぞれのサービス提供時間ごとに基準が満たされていること。
 なお、サービスの提供を別々の時間帯で実施する場合は、この限りでない。
B医療保険による患者と同一の場所及び時間帯において、介護保険の利用者に対するサービスは提供できないこと。


届出書類
  ・別添6-3・・・・・・通所リハビリテーションの算定区分確認表
  ・別紙20-1・・・・・欠格事由に該当していない旨の誓約書
  ・別紙20-6・・・・・欠格事由に該当していない旨の誓約書
  ・様式第20-7・・・役員名簿
  ・運営規程の例・・・通所リハビリテーション運営規程
  ・参考様式1-5・・・・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所リハビリテーションに係るすべての人員分)
  ・平面図(当該通所リハビリテーションを行う部屋を色分けするなど、明確に分かるようにしてください。
         また、その部屋の面積(内法)を記入してください。)

(4)加算の算定について

届出書類
  ・別紙2・・・・・・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> 
  ・別紙1・・・・・・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)
  ・別紙1-2・・・・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
  ・別紙8・・・・・・緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書


(5)辞退について(郵送提出可)

 介護保険事業を将来にわたって実施する予定がない場合は、様式第3「指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定を不要とする旨の届出書」を提出して下さい。

  ・様式第3・・・指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定を不要とする旨の届出書

 提出先 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
      愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指導第一グループ

お問い合わせ 


愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第一グループ
TEL:052-954-6289  FAX:052-954-6919  E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp