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令和3年度介護報酬改定のページ
お知らせ
・Q&A(愛知県版)第55番(個別機能訓練加算について)を修正しましたので、御確認ください。
Q&A(愛知県版)
個別機能訓練加算(1)イ又はロにおける機能訓練指導員について、県Q&A55番の回答を下記のとおり修正します。
(旧)
「国QAvol.3問58により、管理者が個別機能訓練加算(1)イ又はロの理学療法士等を兼務することはできない旨、明示されました。
したがって、管理者が機能訓練指導員を兼務している場合、同加算は算定できません。」
↓
(新)
「管理者が機能訓練指導員を兼務する場合、管理者の業務をする時間と機能訓練指導員の業務をする時間とを明確に区分した上であれば、当該管理者が機能訓練指導員の職務に従事した時間については、当該管理者を個別機能訓練加算(1)イ又はロの理学療法士としてみることができる。
※国QAvol.3問58で、個別機能訓練加算(1)イ又はロの基準を満たさないとされた「管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねること」というのは、管理業務と同時に機能訓練指導員の職務に従事している場合を指すため、管理者業務と機能訓練指導員業務を明確に区分している場合は同基準を満たしうる。
なお、愛知県では、管理者が管理者以外の業務を兼務する場合について、
・1日の勤務の半分以上は管理者の業務に就くこと(出勤日は管理業務を逃れられない)
・職種は2つまでとする(管理上支障がない範囲の線引き)
としているため、留意すること。」
加算の届出について
令和3年4月1日適用分の提出期限は、令和3年4月5日(月曜日)(必着)です。短期間となり、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
加算の届出様式を下記のリンクにおいて更新しました。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kasan.html
別添(各要件の根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類)については、3月29日(月曜日)掲載しました。
また、様式は、計算式を追加するなど、随時更新します。
各加算に必要な書類については、上記リンク先に掲載されている「報酬改定による加算の取扱について」を参照してください。
厚生労働省 令和3年度介護報酬改定について
各サービスの「報酬告示」、「基準省令に関する通知」及び「報酬告示に関する通知」並びに各種様式が掲載されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
厚生労働省 介護報酬改定Q&A
厚生労働省が示した介護報酬改定Q&Aを掲載します。
最新のものは、上記、国のホームページを確認してください。
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) [PDFファイル/641KB]
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2) [PDFファイル/379KB]
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3) [PDFファイル/1.41MB]
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.4) [PDFファイル/1012KB]
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
各サービスの「報酬告示の改正案」、「基準省令に関する通知案」、「報酬告示に関する通知案」について掲載されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html
(厚生労働省のホームページへのリンクです。)
CHASEの利用申請について
CHASEの利用を希望する介護サービス事業所・施設は、下記のファイルの内容をご確認のうえ、
専用Webサイト(https://chase.mhlw.go.jp)から利用申請をしてください。
「CHASE 利用申請受付」について [PDFファイル/84KB]
お問い合わせ
<CHASEヘルプデスク 連絡先>
chase@toshiba-sol.co.jp
<CHASE新規申し込みについての問い合わせ>
電話番号:042-340-8819 (平日10時00分から16時00分まで)
<新規申し込みチュートリアル>
URL:https://chase.mhlw.go.jp/manual.html