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介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について

ページID:0502534 掲載日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

「【重要】報酬の支払い時期等について​を掲載しました。(2024年7月10日)

・「申請書(計画書)」の提出を4月30日(火曜日)で締め切りました。(2024年5月2日更新)

・「申請書(計画書)の提出先」の案内を追記しました。(2024年4月5日更新)

・「申請書(計画書)の提出先」を追加しました。(2024年4月1日更新)

​・「別紙様式2(処遇改善計画書)​」に誤りがありましたので様式の差替えをしました。(2024年3月28日更新)​

・「県交付要綱、申請書(計画書)様式等​」を追加しました。(2024年3月27日更新)

​・「計画書の提出時期について(予定)」を追加しました。(2024年2月9日更新)

介護職員処遇改善支援補助金の概要

 介護職員の処遇改善の支援について、国において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、令和6年2月から5月までの収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費が、令和5年11月29日に成立した令和5年度国補正予算に計上されているところです。

 補助金の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。

【リーフレット】「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 [PDFファイル/435KB]

【重要】報酬の支払い時期等について

報酬請求(取り下げ)と補助金の支払時期・額の算定の関係

 2024年2月サービス提供分から5月サービス提供分について、下表の期間に請求されている報酬の額に基づき補助金の額が算定されます。
 請求の時期が9月以降となった場合、または、取り下げをするも8月までに再請求を行わなかった場合は、2月から5月にサービスを提供していたとしても、補助金の額が算定されず、補助金の支払いができないとき又は返還が必要となるときがありますので、下表及び下の例1・例2をよく読み、注意をしてください。

(2024年)

国保連への請求月
(取り下げも含む)

3月 4月 5月 6月 7月 8月
額の通知
(国保連合会より送付)
6月上旬 7月上旬 8月上旬 9月上旬
支払時期 7月末(予定)

10月末(予定)

※上の表は標準的なスケジュールであり、請求を3月から5月に行った場合であっても、「額の通知」の月が7月以降であるときは、10月末(予定)の支払いとなります。

例1 「5月サービス提供分」の介護報酬100万円を6月に国保連合会へ請求したが、〇〇加算の漏れがあったため、7月に「5月サービス提供分」の請求を取り下げた。

【パターンA】:8月に、5月サービス提供分の介護報酬110万円(〇〇加算を含む)を国保連合会に請求した。
 →5月分サービス提供分の報酬が110万円で確定し、この額に基づいて補助金が支払われる。

【パターンB】:事務の遅れにより、9月以降に、5月サービス提供分の介護報酬110万円(〇〇加算を含む)を国保連合会に請求した。
 →8月時点で請求されている報酬を基に算定されるため、5月サービス提供分の報酬が0円で確定し、この額に基づいて補助金が支払われる。(2024年5月サービス提供分に係る補助金は0円)

 

例2 2月から4月サービス提供分の介護報酬を各月100万円ずつ(合計300万円)、5月サービス提供分は95万円を国保連合会に請求した。
 5月までの請求額(300万円)に基づき、7月末に補助金3万円が支払われた。
 しかし、8月に2024年4月サービス提供分の介護報酬(100万円)の請求を取り下げた。


→⑴4月サービス提供分が0円で確定し、元の請求100万円に基づき支払われた1万円の返還が必要となる。
 ⑵一方で、2024年5月サービス提供分は95万円で確定したため、9,500円の補助金が支払われることになる。
 返還すべき額⑴と支払われる額⑵とが差し引きされ、既に支払われた500円を返還することになる。

実績報告書提出

2024年11月頃 ※様式は本ページ下部に掲載

相談窓口

 制度全般に関しては、厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。

〇厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター  
 電話番号:050-3733-0222
 
 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

 ※申請書の作成や提出等に係る問い合わせについてはこちら

実施要綱、Q&A

 実施要綱等は以下からご確認ください。

実施要綱(一式) [PDFファイル/885KB]

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日) [PDFファイル/412KB]

県交付要綱、申請書(計画書)様式等

 ○県交付要綱

  交付要綱 [PDFファイル/105KB]

 申請書(計画書)様式は以下からダウンロードいただき、使用ください。

  別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/191KB]

  別紙様式2(処遇改善計画書)(記入例) [Excelファイル/192KB]

  振込先口座情報登録票(国保連登録口座以外)[Excelファイル/16KB]

 なお、申請書(計画書)様式の記載方法等については、専用の県コールセンターを開設しておりますので、こちらにお問い合わせください

実績報告書様式

 後日掲載いたします。

 提出時期は令和6年11月頃を予定しております。

その他様式

  別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/17KB]

  別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/26KB]

修正後の申請書(計画書)の提出

 修正後の申請書(計画書)については下記URLの専用フォームからご提出ください。 ※新規での受付は終了しています。

 https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qgmc-mckgoj-759901a0045ac157d80c91afc5b0afa9

申請書(計画書)の作成や提出等に係る問い合わせ先は下記のとおりです。

  TEL  050-3625-9336 (※午前9時から午後5時まで(平日のみ))

  メール aichi_kaigo@nta.co.jp※メールの送信はこちらから → ​📤 )

  FAX  052-232-6719

 ​※提出後、おおむね1週間程度で審査完了及び受理のお知らせメールが届きます。(審査の状況によって前後する可能性があります。)

  なお、2週間を経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、上記の連絡先までお電話ください。​

補助要件に係る特例措置について(対象:介護職員等ベースアップ等支援加算未取得の事業所)

 補助金の対象となるのは、交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。)を算定している事業所とされておりますが、ベア加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベア加算を算定していなくてもよいものとし、令和6年4月からベア加算を算定していれば、本事業の対象とするとされております。

 ベア加算等の計画書等の提出については、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日(月曜日)までに行うこととされております。

 ベア加算未取得の事業所等については、取得に向け積極的に検討してくださるようお願いいたします。

 なお、令和6年6月以降は、処遇改善加算等が新加算に一本化される予定ですので、それに関する届出等については追ってお示しいたします。

 「令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について」リンク先はこちら↓

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/r6syoguu.html

参考情報

・加算の届出に関することはこちら → 加算の届出について

・令和6年度介護報酬改定に関することはこちら → 令和6年度介護報酬改定について

・事業者講習会の資料はこちら → 介護保険指定事業者講習会について

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