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愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針等について

ページID:0496739 掲載日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

指針について

1  目的

 指定通所介護事業所等(通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所及び通所型サービス事業所。いわゆる「デイサービス」)で事業者が提供する宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合の最低限の人員や設備、運営の基準を定めることにより、利用者の尊厳の保持と安全の確保を図ります。  

2  施行年月日

 平成26年4月1日(最終改正日:平成31年1月1日)

3 指針

「指針」の概要 [PDFファイル/660KB]

「指針」の全文 [PDFファイル/4.24MB]

宿泊サービスを提供している指定通所介護事業所について

 愛知県所管の通所介護事業所(名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く)のうち、福祉相談センターへ宿泊サービスを届け出ている事業所の一覧です。

宿泊サービスを提供している通所介護事業所一覧(令和6年1月1日現在) [Excelファイル/16KB]

宿泊サービスを実施するための届出方法について

1 届出先

 愛知県所管の通所介護事業所(名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く)は、福祉相談センターが届出先になります。
 名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区の通所介護事業所、県内全ての地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護及び通所型サービス事業所は、事業所所在地にあたる市町村等(保険者)の介護保険担当課が届出先になります。
 愛知県所管でない場合、届出の取扱・提出する様式が異なりますので、担当課にお問い合わせください。

通所介護等事業所届出関係受付機関一覧

2 必要書類

別紙様式:指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・休止・廃止・再開届出書 [Excelファイル/99KB]

参考様式3:事業所の平面図 [Excelファイル/137KB](宿泊サービス実施場所が記載されていること)​

参考様式12:主要な場所の写真 [Excelファイル/29KB](宿泊サービス実施場所の各部屋・各設備・備品などの写真を載せること)​

3 留意事項

 愛知県所管の宿泊サービスを実施する事業者は、事前に福祉相談センターへ持参で届け出てください。(窓口での対応は予約制です)
 変更の届出は変更後10日以内に、休止・廃止の届出は休止又は廃止する日の1月前に、再開の届出は事前に提出してください。

事業所所在地 新規指定申請受付窓口
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 尾張福祉相談センター
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