本文
愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針等について
指針について
1 目的
指定通所介護事業所等(通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所及び通所型サービス事業所。いわゆる「デイサービス」)で事業者が提供する宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合の最低限の人員や設備、運営の基準を定めることにより、利用者の尊厳の保持と安全の確保を図ります。
2 施行年月日
平成26年4月1日(最終改正日:平成31年1月1日)
3 指針
宿泊サービスを提供している指定通所介護事業所について
愛知県所管の通所介護事業所(名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く)のうち、福祉相談センターへ宿泊サービスを届け出ている事業所の一覧です。
・宿泊サービスを提供している通所介護事業所一覧(令和7年1月1日現在)
宿泊サービスを実施するための届出方法について
1 届出先
愛知県所管の通所介護事業所(名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く)は、福祉相談センターが届出先になります。
名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区の通所介護事業所、県内全ての地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護及び通所型サービス事業所は、事業所所在地にあたる市町村等(保険者)の介護保険担当課が届出先になります。
愛知県所管でない場合、届出の取扱・提出する様式が異なりますので、担当課にお問い合わせください。
2 必要書類
別紙様式:指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・休止・廃止・再開届出書
参考様式3:事業所の平面図(宿泊サービス実施場所が記載されていること)
参考様式12:主要な場所の写真宿泊サービス実施場所の各部屋・各設備・備品などの写真を載せること)
※その他基準上必要となっている書類(例:運営規程等)について求める場合があります。詳細につきましては、届出先となる福祉相談センターに御確認ください。
3 留意事項
愛知県所管の宿泊サービスを実施する事業者は、事前に福祉相談センターへ持参で届け出てください。(窓口での対応は予約制です)
変更の届出は変更後10日以内に、休止・廃止の届出は休止又は廃止する日の1月前に、再開の届出は事前に提出してください。
事業所所在地 | 新規指定申請受付窓口 | |
---|---|---|
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 | 尾張福祉相談センター 地域福祉課 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 (三の丸庁舎7階) 電話 052-961-1423 FAX 052-961-7288 |
![]() |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 | 西三河福祉相談センター 地域福祉課 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4(9階) 電話 0564-27-2737 FAX 0564-27-2816 |
![]() |