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令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出について

ページID:0254968 掲載日:2019年10月7日更新 印刷ページ表示

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出について(介護保険)

 介護職員の処遇改善については、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、今般2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されることとなりました。

 つきましては、令和元年度の特定加算の届出(令和元年10月サービス分から令和2年3月サービス分)について、下記を参照の上、お手続いただきますようお願いします。

 なお、特定加算は、現行の介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」という。)を取得していることを前提として取得することができる、現行加算とは別の加算のため、特定加算を取得したい場合、現行加算とは別に届出書類を提出する必要がありますので、御留意ください。

1 特定処遇改善加算について

特定加算の区分と要件については、下表のとおりとなります。

特定加算の区分と要件
区分 (1)介護福祉士の配置等要件 (2)現行加算要件 (3)職場環境等要件

(4)見える化要件

※2020年度から

特定加算1 全て満たす
特定加算2 満たさない 満たす

具体的な要件や加算対象、届出様式の記載方法等、詳細な内容については、以下の資料を御参照ください。

(国からの通知、Q&A)

介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老健局長通知) [PDFファイル/8.05MB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成31年4月12日) [PDFファイル/8.05MB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日) [PDFファイル/2.11MB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和元年8月29日) [PDFファイル/423KB]

(本県における届出の手引き)

令和元年度愛知県介護職員等特定処遇改善加算届出の手引き [PDFファイル/1.11MB]

(本県におけるQ&A)

介護職員等特定処遇改善加算関係Q&A集(愛知県版)(令和元年8月23日) [Excelファイル/90KB]

2 届出に必要な書類※【重要】令和2年度の様式は厚生労働省から通知があり次第掲載します。

 

 特定加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出してください。

○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) [Excelファイル/76KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1:居宅サービス・施設サービス 令和元年10月改定暫定対応版) [Excelファイル/72KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2:介護予防サービス 令和元年10月改定暫定対応版) [Excelファイル/42KB]

 特定処遇改善加算固有の添付書類は以下のとおり。なお、エクセル形式の様式の一部には、金額の計算等のため、関数を入力している箇所があります。

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る添付書類等について [Excelファイル/27KB]

介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)[ワード形式] [Wordファイル/39KB]

   介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)[エクセル形式] [Excelファイル/56KB]

介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(別紙様式2(添付書類1)) [ワード形式] [Wordファイル/34KB]

 介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(別紙様式2(添付書類1)) [エクセル形式] [Excelファイル/16KB]

介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)(別紙様式2(添付書類2))[ワード形式]  [Wordファイル/33KB]

 介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)(別紙様式2(添付書類2))[エクセル形式] [Excelファイル/16KB]

介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(別紙様式2(添付書類3))[ワード形式] [Wordファイル/34KB]

介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(別紙様式2(添付書類3))[エクセル形式] [Excelファイル/17KB]

特別な事情に係る届出書(別紙様式4) [Wordファイル/31KB]

3 加算届及び計画書の提出期限について

加算届及び計画書の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。届出が遅れた場合、遅れた月数分だけ加算の算定ができなくなります。

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況等の変更(喀痰吸引を必要とする利用者の割合について要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算等を算定できない状況が3月以上継続した場合を含む。)により加算の種類が変更になる場合の届出期限は、以下の表のとおり他の加算と同じ期限になります。

提出期限及び提出方法について
種別 区分 算定を受けようとする月 提出期限 提出方法
加算届

新規届出分

令和元年11月から

令和元年9月末日

窓口持参

加算届

定期届出分

令和2年4月から

令和2年2月末日

郵送

変更

加算2⇒1

  1⇒2

例:訪問介護

例:12月から

11月15日

窓口持参

変更

加算2⇒1

  1⇒2

例:特定施設

例:12月から

11月末日

窓口持参

 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合や、事業所数の増減、法人の合併、介護福祉士の配置要件に関する適合状況の変更があり該当する加算の区分に変更がある場合は、変更届が必要です。変更後10日以内に指定権者へ提出してください。

 

 

4 変更の届出について

変更届出事項

変更内容

変更のために必要な書類

算定開始時期及び届出方法

【区分を上げる場合】

(例)加算2 → 加算1

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1,別紙1-2)

(3)介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)

(4)介護職員等特定処遇改善加算変更届(別紙様式5)

(5)指定権者内事業所一覧表(別紙様式2(添付書類1))

(6)届出対象都道府県内一覧表(別紙様式2(添付書類2))

(7)都道府県状況一覧表(別紙様式2(添付書類3))

(8)サービス提供体制強化加算等に係る届出の写し

※(6)(7)については、県所管の事業所のみで計画書を作成している場合は不要。

【居宅系サービス】

毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

【施設系サービス】

(短期入所サービス、特定施設含む)

届出が受理された日が属する月の翌月の初日(月の初日である場合は当該月)から算定

 (届出方法:持参)

【区分を下げる場合】

(例)加算1 → 加算2

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、別紙1-2)

(3)介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)

(4)介護職員等特定処遇改善加算変更届(別紙様式5)

(5)指定権者内事業所一覧表(別紙様式2(添付書類1))

(6)届出対象都道府県内一覧表(別紙様式2(添付書類2))

(7)都道府県状況一覧表(別紙様式2(添付書類3))

※(6)(7)については、県所管の事業所のみで計画書を作成している場合は不要。

速やかに提出

(事実の発生日が適用年月日)

 (届出方法:持参)

【事業所数が増減する場合】

(1)介護職員等特定処遇改善加算変更届(別紙様式5)

(2)指定権者内事業所一覧表(別紙様式2(添付書類1))

(3)届出対象都道府県内一覧表(別紙様式2(添付書類2))

(4)都道府県状況一覧表(別紙様式2(添付書類3))

※(3)(4)については、県所管の事業所のみで計画書を作成している場合は不要。

※新規指定事業所の事業所番号が分からない段階では、事業所番号未記入で可。

変更後10日以内に提出

 (届出方法:郵送)

 【会社法による吸収合併、新設合併による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合】

(1)介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)

(2)介護職員等特定処遇改善加算変更届(別紙様式5)

(3)指定権者内事業所一覧表(別紙様式2(添付書類1))

(4)届出対象都道府県内一覧表(別紙様式2(添付書類2))

(5)都道府県状況一覧表(別紙様式2(添付書類3))

(6)就業規則及び給与規定の写し

※(4)(5)については、県所管の事業所のみで計画書を作成している場合は不要。

変更後10日以内に提出

 (届出方法:郵送)

【就業規則を改正する場合】

介護職員の処遇に関する内容である場合のみ

(1)介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)

(2)介護職員等特定処遇改善加算変更届(別紙様式5)

(3)指定権者内事業所一覧表(別紙様式2(添付書類1))

(4)改正後の就業規則 及び給与規程の写し

(5) 就業規則の新旧対照表

変更後10日以内に提出 

 (届出方法:郵送)

様式番号

                 内容

   ファイル

別紙様式5

   介護職員等特定処遇改善加算変更届

ワード形式 [Wordファイル/34KB]

5 届出先、届出方法について

(1)届出期限

令和元年8月31日(消印有効) ※令和元年10月1日から特定加算を算定する場合

なお、令和元年10月以降、令和2年3月までの間に特定加算を算定しようとする場合は、加算を算定しようとする月の2 か月前の月末日までに届け出てください。

(2)あて先

あて先一覧
サービスの種類 提出先
訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ※

所管の福祉相談センター
○尾張福祉相談センター地域福祉課
 〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号
○西三河福祉相談センター地域福祉課
 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1丁目4番地

短期入所生活介護(単独型、併設型)
短期入所療養介護(一般指定のみ)、特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 ○高齢福祉課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
短期入所生活介護(空床型のみ)、短期入所療養介護(施設みなし)

※)介護老人保健施設、介護医療院の施設みなしの通所リハは、老健の新規許可申請と同時の届出の場合のみ、他の加算と同様に高齢福祉課に提出してください。

・朱書きで「令和元年度介護職員等特定処遇改善加算届出書在中」と記入してください。

・郵送の場合は、なるべく簡易書留でお願いします。

※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめ御了承ください。

・複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に愛知県の所管以外の事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)には、その事業所の指定権者に対しても届出が必要になります。

※愛知県所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、愛知県への届出は必要ありません。

・介護職員等特定処遇改善加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

6 特定処遇改善加算に関する質問事項について

以下のとおりメール又はファックスで御質問ください。回答につきましては、原則として個別回答は行わず、以下のQA集に随時回答を記載します。なお回答作成に時間がかかる場合がありますので、御了承ください。

(1)メールで質問

質問票 [Wordファイル/32KB]に必要事項を記入の上、以下のメールアドレスに送付してください。

題名:「介護職員等特定処遇改善加算に関する質問」

メールアドレス:korei@pref.aichi.lg.jp

(2)ファクスで質問(メールの使用ができない場合のみ)

質問票 [Wordファイル/32KB]に必要事項を記入の上、以下のファクス番号まで御送付ください(送付票不要)。

ファクス番号:052-954-6919

 

7 特定処遇改善加算算定対象サービスと加算率

特定加算算定対象サービスと加算率
サービス区分 サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率
特定加算1 特定加算2

・訪問介護

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6.3% 4.2%
・(介護予防)訪問入浴介護 2.1% 1.5%

・通所介護

・地域密着型通所介護

1.2% 1.0%
・(介護予防)通所リハビリテーション 2.0%

1.7%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

1.8% 1.2%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 3.1% 2.4%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

1.5% 1.2%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

3.1% 2.3%

・介護福祉施設サービス

・地域密着型介護老人福祉施設

・(介護予防)短期入所生活介護

2.7% 2.3%

・介護保健施設サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

2.1% 1.7%

・介護療養施設サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

1.5% 1.1%

・介護医療院サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

1.5% 1.1%
特定加算対象外サービス
サービス区分 加算率

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)居宅療養管理指導

・(介護予防)福祉用具貸与

・特定(介護予防)福祉用具販売

・居宅介護支援

・介護予防支援

0%

 

 

 

 

 

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