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住民監査請求(政務活動費に係る利息相当額の返還について)の監査結果について

ページID:0484433 掲載日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2023年8月14日付けで提出されていた政務活動費に係る利息相当額の返還に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

1 請求の内容

 令和4年度の政務活動費の収入において、利息が入金されていないのは政務活動費マニュアル違反であり、県に返還されるべきであるにもかかわらず、県は返還請求を怠っている。

2 判断の要旨

 請求人が対象としている1会派及び議員31名のうち1会派及び議員30名には、請求人が返還すべきと主張する利息は発生しておらず、残りの1名は、所定の手続を経て、当該利息の返還が既に完了している。

 したがって、請求人の請求に関連して、知事が返還請求権の行使を怠っている事実は存在していない。

3 結論

​ 請求人の主張は、理由がないものと認められるので、これを棄却する。

別紙 [PDFファイル/109KB]

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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