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住民監査請求(愛知県立日進西高等学校における学習用タブレット端末の紛失について)の監査結果について

ページID:0493951 掲載日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2023年10月5日付けで提出されていた愛知県立日進西高等学校における学習用タブレット端末の紛失に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

1 請求の内容

 日進西高校では、令和3(2021)年12月15日から令和4(2022)年10月24日にかけて、学習用タブレット端末5台が紛失したが、令和3(2021)年の初期対応において、警察に届けを出し、調査及び捜査が行われ、紛失防止がなされていれば、その後の紛失は防げたといえ、校長は職務上の監督責任を果たしていないことから、校長には少なくとも、令和4(2022)年10月24日紛失分(1台分)について、損害賠償責任がある。

 したがって、令和3(2021)年度、令和4(2022)年度又は令和5(2023)年度の日進西高校の校長に対し、少なくとも令和4(2022)年10月24日紛失分の94,864円の賠償金を支払わせることを求める。

2 判断の要旨

 令和4(2022)年10月24日における紛失に関して、校長の物品の管理の事務については、必ずしも万全とはいえず、物足りなさは感じるものの、校長に故意又は重大な過失があったと認めることはできない。

 よって、校長が職務上の監督責任を果たしていないとまではいえず、県が被った損害の賠償責任があるとはいえない。

3 結論

​ 請求人の主張は、理由がないものと認められるので、これを棄却する。

別紙 [PDFファイル/185KB]

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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