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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

ページID:0522262 掲載日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

2024年4月23日(火曜日)発表

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2024年4月23日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項、第15条の3第1項及び第9条の2の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 愛知県新城市富永字郷ノ内6番地の1

  名称 有限会社鈴信組

      代表取締役 鈴木 信一

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)

 産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(法第15条の3第1項)

 一般廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(法第9条の2の2第1項)

(2)行政処分の理由

 被処分者の役員について、2023年12月1日に名古屋地方裁判所豊橋支部において覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたことが判明した。

 このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可並びに法第15条の3第1項第1号に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し事由に該当する。

 また、同役員が法第7条第5項第4号ハに該当していることにより、被処分者は法第7条第5項第4号ヌの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第9条の2の2第1項第1号に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の取消し事由に該当する。

 根拠法令 [PDFファイル/98KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:夏目、西森
ダイヤルイン:052-954-6238

愛知県 環境局 資源循環推進課 一般廃棄物グループ
担当:神谷、黒木
ダイヤルイン:052-954-6234

愛知県東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課環境保全グループ
担当:堀尾、尾崎
ダイヤルイン:0536-23-2117

 

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