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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

ページID:0707232 掲載日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示

2025年7月23日(水曜日)発表

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2025年7月22日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 静岡県浜松市中央区常光町13番地
  名称 有限会社 野口商店
      代表取締役 野口 克巳

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)

(2)行政処分の理由

 被処分者の役員について、2022年7月9日に静岡地方裁判所浜松支部において覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたことが判明した。
 このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。 
 このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。

 根拠法令 [PDFファイル/101KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ
​担当:松下、内田
​ダイヤルイン:0532-35-6114

愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:夏目、古畑
ダイヤルイン:052-954-6238

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