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人事行政の運営等の状況

ページID:0422673 掲載日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

人事行政の運営等の状況の公表

趣旨

 この公表は、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条の規定に基づき行われるものです。

 毎年7月末日までに、任命権者から知事に対して報告される前年度における人事行政の運営の状況、人事委員会から報告される前年度における業務の状況を毎年9月末日までに公表しています。

人事行政の運営等の状況

条例

○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

 (趣旨)
第一条  この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

 (人事行政の運営の状況の報告)
第二条  任命権者は、毎年七月末日までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2  前項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
 一   職員の任免及び職員数の状況
 二   職員の人事評価の状況 
 三   職員の給与の状況
 四   職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
 五   職員の休業の状況
 六   職員の分限及び懲戒の状況
 七   職員の服務の状況
 八   職員の退職管理の状況
 九   職員の研修の状況
 十   職員の福祉及び利益の保護の状況
 十一 その他知事が必要と認める事項

 (人事委員会の業務の状況の報告)
第三条  人事委員会は、毎年七月末日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2  前項の規定により業務の状況に関し、人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 一 競争試験及び選考の状況
 二 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
 三 勤務条件に関する措置の要求の状況
 四 不利益処分に関する審査請求の状況

 (公表)
第四条  知事は、第二条第一項及び前条第一項の規定による報告を受けたときは、毎年九月末日までに、第二条第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条第一項の規定による報告を公表しなければならない。

 (規則への委任)
第五条  この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。

  附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

 (趣旨)
第一条  この規則は、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (公表の方法)
第二条  条例第四条の規定による公表は、愛知県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。

 (雑則)
第三条  この規則に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、知事が定める。

  附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

 

 

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このページに関する問合せ先

愛知県人事局人事課                                                      監察室監察・服務グループ                                                   電話:052-954-6032(ダイヤルイン)
内線:2203
メール:kansatsu@pref.aichi.lg.jp

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