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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0479001 掲載日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

2025年10月28日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1157号
(諮問第1815号)
警察本部
警務部
住民サービス課

警察官の不祥事が多発する原因が記載された文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

警察官の不祥事が多発する原因が記載された文書の開示請求に対して不開示としたことは結論において妥当である。

​答申第1158号
(諮問第1816号)

 

警察本部
警務部
住民サービス課

 

再発しないための防止策が記載された文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

再発しないための防止策が記載された文書の開示請求に対して不開示としたことは結論において妥当である。 

​答申第1159号
(諮問第1819号)
警察本部
警務部
住民サービス課
処務細則の一部改正のうち様式第1等の一部開示決定に関する件

原処分妥当

処務細則の一部改正のうち様式第1の一部を不開示としたことは妥当である。

​答申第1160号
(諮問第1820号)
警察本部
警務部
住民サービス課
南海トラフ地震に対する対応方針がどのように変わったのか記載された文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

南海トラフ地震に対する対応方針がどのように変わったのか記載された文書の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1161号
(諮問第1829号)
農業水産局
農政部
農業振興課
農地法の規定による許可申請についての一部開示決定に関する件

原処分妥当

第3種農地の区分要件である公共施設等に半田運動公園が該当すると判断した際の起案者等の職氏名が記載された文書の開示請求に対して、農地法の規定による許可申請についての文書を特定したことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp