ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 建設業・不動産業室~建設業・宅地建物取引業・不動産鑑定業~ > 建設業者に対する監督処分(営業の停止)について

本文

建設業者に対する監督処分(営業の停止)について

ページID:0613909 掲載日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2025年11月12日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(営業の停止)を行いました。

1 被処分者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

ウォール株式会社

代表取締役
なかむら  かずのり
中村  一徳

 名古屋市中川区中郷五丁目54番地
シャルム中郷1F東号室​

愛知県知事許可
(般-7)第109764号

2 処分の内容

 法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令処分
(1)停止を命ずる営業の範囲
  建設業に係る全ての営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの
  (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
(2)停止を命ずる期間
  2025年12月1日から2025年12月3日までの3日間

3 処分の原因となった事実

 ウォール株式会社、同社の代表取締役及び同社の従業員は、2025年6月13日に名古屋簡易裁判所において、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。
    このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。​

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 片山(良)、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502