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【知事会見】局地的な災害にも迅速に対応できる災害対応融資制度を創設します
近年、気候変動等の影響から、局地的な大雨や短時間豪雨(ゲリラ豪雨)など、自然災害が頻発しており、中小企業者が被害を受けるリスクは、今後も高まるものと予想されます。
このため、愛知県では災害時の事業継続に必要な資金を速やかに調達できる常設の融資制度を創設し、被災した中小企業者への資金繰りを支援します。
1 資金名
愛知県融資制度 経済環境適応資金【災害対応資金】
2 制度創設の趣旨
これまで本県で実施してきた災害復旧資金は、災害救助法が適用される大規模な災害により被害を受けた中小企業者を対象としてきたが、近年の局地的な災害には対応できていないことから新たな制度を創設するもの。
3 取扱開始
2023年9月1日(金曜日)予定
4 制度の概要
1 災害対応資金(短期(一般保証))
融資対象者 |
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者で、自然災害等により被害を受け、市町村から被災証明書等を受けている者。 |
資金使途・限度額 |
運転資金・8,000万円(月商の2か月分を上限) |
融資期間・利率 |
1年以内・年 0.8% |
必要書類 | 市町村の発行した被災証明書等(災害発生時から6か月以内) |
2 災害対応資金(長期(一般保証))
融資対象者 |
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者で、自然災害等により被害を受け、市町村から被災証明書等を受けている者。 |
資金使途・限度額 |
運転資金及び設備資金・2億8,000万円 |
融資期間・利率 |
3年・年1.1% 5年・年1.2% 7年・年1.3% 10年・年1.4% |
据置期間 |
1年以内 |
必要書類 | 市町村の発行した被災証明書等(災害発生時から6か月以内) |
3 災害対応資金(長期(別枠保証))
融資対象者 |
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者で、自然災害等により被害を受け、経営の安定に支障を生じている者であって、次のいずれかに該当する者。
(1) 激甚災害について災害救助法が適用された地域又は中小企業者が有する施設が被災を受けていると認められるとして主務省において指定した地域(被災地域)内に事業所を有する者 (2) 激甚災害により直接被害を受けた者 |
資金使途・限度額 |
運転資金及び設備資金・2億8,000万円 (通常の保証限度額とは別枠の経営安定関連保証又は災害関係保証を受けられます。) |
融資期間・利率 |
3年・年1.0% 5年・年1.1% 7年・年1.2% 10年・年1.3% |
据置期間 |
1年以内 |
必要書類 |
市町村の発行する以下のいずれかの書類
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※いずれも愛知県信用保証協会の保証が必要です。
5 取扱金融機関(申込み先)
県融資制度取扱金融機関の県内各店舗
6 参考
災害復旧資金
資金名 |
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融資対象者 |
次のいずれかに該当する中小企業者 (1) 災害救助法の適用された市町村の区域内において当該災害で被災した者 (2) 災害救助法が7以上の市町村において適用された災害で被災した者 |
資金使途・限度額 |
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融資期間・利率 |
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被災証明書等 |
災害などによって被害を受けた被災事実そのものを証明します。 市町村が発行する証明書であり、市町村により「被災証明書」「被災届出証明書」「罹災届出証明書」など名称が異なります。 被災事実のみの証明であり損害の程度を証明するものではないため、写真等の確認で証明書が発行されるため、罹災証明書に比べて早く証明を受けることができます。 |
罹災証明書 |
災害などにより被害を受けた建物の被害状況について証明します。 市町村により被害状況を調査し、損害の程度を判定し認定します。 損害の程度を証明するものであり、現場の調査が必要であることから証明書の発行には時間がかかります。 |
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少(△20%以上)している中小企業者を支援するための措置で、現在、「令和5年7月7日からの大雨による災害」(指定地域:秋田県秋田市、福岡県久留米市など)、「令和5年6月29日からの大雨による災害」(指定地域:山口県下関市など)等、6件の突発的災害が指定案件となっている。
このページに関する問合せ先
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
融資・貸金業グループ
電話:052-954-6333
内線:3333
メール:kinyu@pref.aichi.lg.jp