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給湯器交換工事等を行う訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について

ページID:0609297 掲載日:2025年10月9日更新 印刷ページ表示

給湯器交換工事等を行う訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について

​ 愛知県は、給湯器交換工事等を行う訪問販売事業者である暮らしワン株式会社に対し、2025年10月9日(木曜日)付けで、特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づき、違反行為を是正するための処分をしました。

1 事業者の概要

(1) 名     称   暮らしワン株式会社(法人番号 3180001133992)

(2) 代  表  者   代表取締役 梅木智晶(うめき ともあき)

(3) 所  在  地   愛知県名古屋市緑区鳴海町字砦一丁目3番A棟

(4) 設     立    2018年10月1日

(5) 資  本  金   10万円

(6) 取引類型    訪問販売

(7) 提供役務    給湯器交換工事や給湯管引き直し工事等

2 取引の概要

 暮らしワン株式会社は、「ガスの点検」等と称して消費者宅を訪問、または事前に電話で約束を取り付けてから訪問して、給湯器交換工事や給湯管引き直し工事等の契約の締結を勧誘し、当該工事契約を締結する訪問販売を行っていた。

3 違反行為となる事実

 暮らしワン株式会社は、以下のとおり法律に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認められた。

(1) 勧誘目的等不明示(法律第3条)

 消費者宅に電話をして「ガスの点検に伺います。」等と告げて訪問の約束を取り付け、また、消費者宅を訪問した際にも「ガスの点検に来ました。」「給湯器の点検に来ました。」等と告げるのみで、勧誘に先立って、給湯器交換工事や給湯管引き直し工事等契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていない。

(2) 契約書面の記載不備(法律第5条第1項)

 消費者に交付した契約書面において、事実と異なる契約締結の年月日が記載されており、また、事業者の電話番号及び商品の数量が記載されていない。

4 処分等の内容

法律第7条第1項に基づく指示

 (1) 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について愛知県に報告す
    ること。

 (2) 違反行為の再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築した上で、これらを同社の役員及び従業
    員等に周知徹底するとともに、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について愛知県に報告
      すること。

※本処分に従わなかった場合には、法律の規定により、罰則が科される場合があります。

<消費者の方へ>

〇 無料で給湯器などを点検してもらうと、心理的に勧誘を断りにくくなります。突然訪問してきた業者に
  は、安易に点検をさせないようにしましょう。 

〇 「すぐに修理(交換)しないと大変なことになる」と不安をあおる勧誘を受けた場合でも、勧誘トークを信
  じ込まず、誰かに相談するようにしましょう。

〇 特定商取引法の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリン
  グ・オフできます。また、この期間を過ぎていても、契約の大切な部分について事実と異なることを告
  げられたことにより、消費者が誤認して契約をした場合など、契約を取り消すことができる場合があり
  ます。

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン 188」に相談してく
  ださい。

(消費者ホットライン 188(いやや!)―身近な消費生活相談窓口につながります―)

<参考資料>

​・相談件数・勧誘事例・関係法令 [PDFファイル/269KB]

消費生活相談窓口

このページに関する問合せ先

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
事業者指導グループ(消費生活相談窓口ではありません。)
ダイヤルイン:052-954-6166
メール:kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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