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宅地建物取引業法第50条第2項の届出について

ページID:0262044 掲載日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示
宅地建物取引業者は、案内所などを設置して、宅地建物取引に係る契約の締結や契約の申込みの受付などを行おうとする場合、業務を開始する日の10日前まで(満10日を空けること。届出日翌日から起算して11日後から営業開始できます。以下同じ。)に届出をしなければなりません。

届出が必要な案内所など

  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の一団の物件しか扱えません。)
  2. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
  3. 他の宅地建物取引業者が行う上記2の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所
  4. 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所

提出書類

宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから届出書をダウンロードできます。

添付書類については上記ページをご確認ください。

提出先

(愛知県知事免許業者が、愛知県内にて案内所などを設置する場合)
愛知県 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)

(愛知県知事免許業者が、愛知県外にて案内所などを設置する場合)
愛知県 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階) 及び 案内所などが所在する都道府県の窓口

その他

  • 案内所などには、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなくてはいけません。ただし、売主業者と代理(媒介)業者が同一の場所において業務を行う場合、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上設置すれば構いませんが、届出はそれぞれの宅地建物取引業者がその場所で業務を開始する日の10日前までに行わなければなりません。
  • 「業務を行う期間」は、最長1年です。引き続き業務を行う場合は改めて10日前までに届出を行う必要があります。
  • 1つの案内所で扱える物件は、「特定の一団の物件」です。

変更があった場合の取扱

  • 次の事項を変更しようとする場合は、変更のない部分も含めて記入し、届出をしてください。
    • 「業務を行う期間」を延長しようとする場合(新たな届出となりますので、10日前までに届出をしてください。)
    • 「業務の種別」又は「業務の態様」を変更しようとする場合(新たな届出となりますので、10日前までに届出をしてください。)
    • 「専任の宅地建物取引士」を変更しようとする場合(欄外に「専任宅地建物取引士の変更」と記入してください。)

※ 詳細は、お問い合わせください。

 

  • 次に該当する場合は、変更の届出の必要はありません
    • 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合
    • 届出を行った宅地建物取引業者の代表者のみの変更の場合
    • 案内所の所在地の地番、住居表示のみの変更の場合(モデルルームから完成物件内に案内所を移設する場合などは、新たな届出が必要です。)

上記以外の場合は、すべて新たな届出を行う必要があります。