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営業保証金の供託及び宅地建物取引業保証協会への入会・変更に関する届出について

ページID:0359637 掲載日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

営業保証金を供託した場合や、宅地建物取引業を廃業し営業保証金の取戻しを行う場合、宅地建物取引業保証協会への入会・変更などは、次のとおり届出を行ってください。

なお、詳しい内容につきましては、各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。

届出が必要な事項

1 次のア~カの事由により営業保証金を供託した場合

  営業保証金供託済届出書 及び 供託書の原本及び写し(原本証明したもの) 各1部

 ア 新規免許の取得
 イ 事務所の新設
 ウ 不足額の発生
 エ 保管替え等
 オ 宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失
 カ 変換(差し替え)

2 次のア~イなどの事由により官報に営業保証金取戻しの公告をした場合

  営業保証金取戻し公告届 及び 官報の写し 各1部

 ア 廃業等届出書の提出などにより免許が失効した場合
 イ 従たる事務所(支店)を廃止した場合などで、営業保証金の額が法定の額を超えることとなった場合

3 営業保証金取戻しの公告から6か月が経過した場合

  債権の申出のない証明願 及び 官報の写し 各2部

4 次のア~ウの事由により宅地建物取引業保証協会へ入会・変更した場合

  所属業界団体変更届 及び 社員加入報告書及び弁済業務保証金供託届出書 各1部

 ア 新規免許取得により宅地建物取引業保証協会へ加入した場合
 イ 従来、営業保証金の供託により営業していた業者が、新たに宅地建物取引業保証協会へ加入した場合
 ウ 従来、宅地建物取引業保証協会への加入により営業していた業者が、その協会を退会し、営業保証金の供託をした場合

提出書類

宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから届出様式をダウンロードできます。

該当する届出様式をダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。

また、都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ窓口(愛知県自治センター3階)でも、届出様式(用紙)を交付しております。

提出先

都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)

受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く