ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)ー愛知県 > 盛土規制法に関するよくある質問

本文

盛土規制法に関するよくある質問

ページID:0581931 掲載日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示
 このページの内容は、愛知県知事が許可権者である場合の取扱いについて記載したものです。
 事務処理市(条例により許可権限を委譲している市)においては、取扱いが異なる場合があるので、当該市に確認してください。

質問及び回答

Q1:盛土規制法の許可が必要な工事は何ですか?

一定規模以上の土地の形質の変更(盛土・切土)や土石の一時的な堆積といった工事が、許可の対象となります。なお、許可を要する工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.2.項をご確認ください。また、こちらのページにある許可要否の判定チェックシートもご活用ください。

Q2:一定規模以上の土地の形質の変更や土石の堆積は、土地の用途に関わらず許可が必要ですか?

宅地だけでなく、農地・採草放牧地、森林等における工事について、許可が必要となりますが、法令に定められた「公共の用に供する施設」については許可を要しません。なお、許可を要しない工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.3.項をご確認ください。

Q3:工事現場で発生した土石を一時的に置く場合にも許可が必要ですか?

工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積する場合は許可を要しません。なお、許可を要しない工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.3.項をご確認ください。

Q4:許可申請を行うのは誰ですか?

工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)です。

Q5:申請書に代表地点の緯度・経度を記載する欄がありますが、どのように調べればよいですか?

緯度・経度を調べる際は、世界測地系に従って現地で計測するほか、国土地理院が公表している地理院地図等で確認する等の方法があります。

Q6:許可申請前に行う住民への周知は、市町村の条例等に基づく住民周知と兼ねることは可能ですか?

愛知県の示す周知方法、周知内容及び周知範囲(「盛土規制法に係る許可申請等の手引」2.1.2.項参照)を満足するものであれば、兼ねることは可能です。

Q7:規制区域の指定日よりも前から既に実施している工事がありますが、許可は必要ですか?​

許可は不要ですが、区域指定日から21日以内(令和7年5月30日まで)に、当該工事について届出が必要です。詳細は愛知県の「盛土規制法に係る届出の手引(区域指定の際に既に行われている工事の届出)」をご確認ください。

Q8:規制区域の指定日よりも前に旧宅造法に基づく許可を受けていますが、盛土規制法の手続が必要ですか?​

旧宅造法により許可を受けたものは、経過措置として、引き続き旧宅造法に基づく手続によりますので、盛土規制法の手続は不要です。

Q9:規制区域の指定日よりも前に都市計画法に基づく開発許可を受けていますが、盛土規制法の手続が必要ですか?​

旧宅造法の規制区域内において開発許可を受けたものは、経過措置として、引き続き都市計画法に基づく手続によりますので、盛土規制法の手続は不要です。
一方、旧宅造法の規制区域外において開発許可を受けたものは、工事着手が令和7年5月8日以前の場合は、区域指定日から21日以内の届出の必要があり、令和7年5月9日以降の場合は盛土規制法の許可を改めて受ける必要があります。詳細は愛知県の「盛土規制法に係る届出の手引(区域指定の際に既に行われている工事の届出)」7.章をご確認ください。

Q10:区域指定日から21日以内の届出の対象工事は、盛土規制法の技術的基準に適合する必要がありますか?​

当該届出は、規制区域の指定の際に行われている盛土等に関する工事を把握することが目的であり、盛土規制法の技術的基準への適合義務はありません。ただし、災害のおそれが大きいと認められる場合には、必要な措置を命じる場合があります。

Q11:区域指定日よりも前から土石の堆積を行っていますが、21日以内の届出における「工事完了予定年月日」は5年以内とする必要がありますか?​

区域指定日よりも前から行われている土石の堆積については、期間の定めはありませんので、「工事完了予定年月日」が5年を超えることも可能です。なお、未定の場合には、空欄としても差し支えありません。

Q12:区域指定日以降に都市計画法に基づく開発許可申請を行う際、必要な盛土規制法の手続はありますか?​

開発許可申請書の提出後に、こちらのページにある許可要否の判定チェックシートに記入したものを、電子メール等により盛土対策室あて(morido@pref.aichi.lg.jp)に提出いただくようお願いします。
なお、盛土規制法の許可が必要な工事に該当する場合であっても、開発許可を受けることにより、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可に該当する)ため、別途、盛土規制法の許可申請を行う必要はありません。

Q13:区域指定日以降に建築基準法に基づく建築確認の申請を行う際、盛土規制法の許可が不要であることが明らかな場合であっても、事前相談等を行う必要がありますか?

盛土規制法の許可が不要であることが明らかな場合は、盛土対策室に対する事前相談等を行っていただく必要はありません。なお、許可の要否の確認については、こちらのページにある許可要否の判定チェックシートもご活用ください。